アイビー化粧品(4918) – (訂正)「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

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開示日時:2022/05/18 11:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 562,434 11,869 13,976 -22.91
2019.03 333,554 -98,918 -101,801 -271.25
2020.03 383,224 -5,491 4,615 4.12
2021.03 376,284 5,182 4,877 6.77

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
604.0 705.96 776.34

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -224,376 -212,722
2019.03 42,728 52,871
2020.03 1,473 3,493
2021.03 37,453 42,702

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

令和4年5月 18 日 会 社 名 株 式 会 社 ア イ ビ ー 化 粧 品 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 銀 浩 二 (コード番号 4918 東証スタンダード) 取締役 経営管理部長 問 合 せ 先 役 職 ・ 氏 名 話 電中山 聖仁 03-6880-1201 各 位 しております。 1. 訂正の理由 2. 訂正箇所 定款変更の内容。 (訂正)「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 当社は、令和4年5月 12 日付「定款一部変更に関するお知らせ」につきまして、誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には網掛けを付して表示記載の内容に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正いたします。 (訂正前;訂正条文のみ記載しています)定款一部変更 新旧対照表 案(下線が変更箇所) 現行定款 第1章 総 則 変更案 第1章 総 則 第1条~第3条(略) 第1条~第3条(略) 第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会 第29条[取締役の任期] 1.取締役の任期は、選任後2年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時迄とす る。 2.補欠又は増員で就任した取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。 第 29 条[取締役の任期] 1.取締役の任期は、監査等委員以外の取締役については選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、監査等委員である取締役については選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (新 設) (新 設) (新 設) 第8章 付 則 第1条[監査役の責任免除に関する経過措置] 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により取締役会の決議をもって、第47 期定時株主総会終結前の監査役(監査役であったものを含む)の行為に関する会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 第2条[株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供および電子提供措置等に関する経過措置] 1.現行定款第 23 条[株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供]の削除および変更後の第 23 条[電子提供措置等]は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を開催日とする株主総会または種類株主総会については、現行定款第 23 条はなお効力を有する。 3.本条は施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会または種類株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (訂正後) 現行定款 第1章 総 則 変更案 第1章 総 則 第1条(略) 第2条[目的] 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.化粧品の製造販売及び輸出入業務 2.医薬部外品の製造販売及び輸出入業務 3.ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補助食品、石鹸、洗剤、歯磨、化粧用第1条(略) 第2条[目的] 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.化粧品の製造販売及び輸出入業務 2.医薬部外品の製造販売及び輸出入業務 3.ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補助食品、石鹸、洗剤、歯磨、化粧用具、化粧用雑貨品、美容機器、日用雑貨品、文房具、事務用品、オフィス家具、什器備品、インテリア用品、コンピュータ周辺機器、食料品、清涼飲料水、衣料品、家庭用電化製品の販売及び輸出入業務 4.自己啓発のためのトレーニング指導の企画及び運営 5.エステティック等のサービス事業 6.イベント、モーター・レーシング、モーター・レーシングチームの企画、運営及びこれらに関するコンサルティング業務 7.不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲介並びにこれらに関するコンサルティング業務 8.前各号に付帯関連する一切の業務 第3条(略) 具、化粧用雑貨品、美容機器、日用雑貨品、文房具、事務用品、オフィス家具、什器備品、インテリア用品、コンピュータ周辺機器、食料品、清涼飲料水、衣料品、家庭用電化製品の製造販売及び輸出入業務 4.自己啓発のためのトレーニング指導の企画及び運営 5.エステティック等のサービス事業 6.イベント、モーター・レーシング、モーター・レーシングチームの企画、運営及びこれらに関するコンサルティング業務 7.不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲介並びにこれらに関するコンサルティング業務 8.前各号に付帯関連する一切の業務 第3条(略) 第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会 第29条[取締役の任期] 1.取締役の任期は、選任後2年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時迄とす る。 2.補欠又は増員で就任した取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。 (新 設) (新 設) (新 設) 第 29 条[取締役の任期] 1.取締役の任期は、監査等委員以外の取締役については選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、監査等委員である取締役については選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 第8章 付 則 第1条[監査役の責任免除に関する経過措置] 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により第 47 期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む)の行為に関する会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 第2条[株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供および電子提供措置等に関する経過措置] 1.第 47 期定時株主総会において決議された定款一部変更のうち、定款第 23 条[株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供]の削除および変更後の第 23 条[電子提供措置等]は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を開催日とする株主総会または種類株主総会については、第 47 期定時株主総会によって削除される前の定款第 23 条はなお効力を有する。 3.本条は施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会または種類株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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