開示日時:2022/06/15 12:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 39,973,800 | 1,916,300 | 1,918,800 | 319.91 |
2019.03 | 38,489,300 | 2,291,400 | 2,298,600 | 388.64 |
2020.03 | 53,924,100 | 2,627,600 | 2,634,000 | 360.49 |
2021.03 | 49,785,200 | 2,596,400 | 2,555,800 | 450.14 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
3,250.0 | 3,170.88 | 3,438.795 | 8.39 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -5,583,300 | -5,419,600 |
2019.03 | -29,906,900 | -29,570,100 |
2020.03 | -7,216,200 | -6,913,000 |
2021.03 | -20,001,500 | -19,682,000 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
2022 年6月 15 日 会 社 名 み ず ほ リ ー ス 株 式 会 社 代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長 津 原 周 作 (コード番号:8425 東証プライム) 問い合わせ先 財 務 部 長 佐 野 守 道 電 話 番 号 0 3 – 5 2 5 3 – 6 5 1 1 ( 代 表 ) 第14回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ 本日、下記のとおり無担保普通社債を発行することといたしましたので、お知らせいたします。 記 第 14 回無担保普通社債 (社債間限定同順位特約付) 1. 社 債 の 総 額 金 100 億円 2. 各 社 債 の 金 額 金1億円 3. 利率 年 0.370% 4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 6. 償還の方法及び期限 2026 年6月 19 日 (4年債) 満期一括償還 7. 利 払 期 日 6月、12 月の各 21 日 8. 募 集 期 間 2022 年 6 月 15 日 9. 払 込 期 日 2022 年 6 月 21 日 10. 募 集 方 法 一般募集 11. 担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保 されている資産はない。 12. 社債等振替法の適用 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という)第 66 条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 13. 引 受 会 社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 岡三証券株式会社 しんきん証券株式会社 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 14. 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店および国内各支店 15. 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行 16. 発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人 株式会社みずほ銀行 17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構 各 位 18. 取 得 格 付 A+(シングルA+)株式会社格付投資情報センター 19. 独 立 引 受 幹 事 と の 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」とい手続きについて う。)第 153 条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当し、当社は金商業等府令第 147 条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用関連会社であり、みずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事がみずほ証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がみずほ証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じています。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第 25 条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。 以 上