三菱ケミカルホールディングス(4188) – 法定事後開示書類(合併)(株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ)

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開示日時:2022/06/15 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 372,440,600 32,907,400 32,907,400 136.06
2019.03 392,344,400 27,110,000 27,110,000 110.05
2020.03 358,051,000 13,088,900 13,088,900 35.21
2021.03 325,753,500 3,187,800 3,187,800 -5.32

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
905.3 885.246 913.57 10.54 8.52

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 16,967,900 39,794,000
2019.03 18,499,600 41,557,500
2020.03 21,592,400 45,200,300
2021.03 21,011,700 46,713,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

令和4年6月陥日東京都千代田区丸の内一丁日1番1号株式会社三斐ケミカルホールディングス代表快行役執行役社長ジョンマーク・ギルソン吸収合併に関する事後備羅亊・項当社は、株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフとの闇で、令和4年3門 31Hに吸収合併契約を締結し、当社を存絖会社とし、株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフを泥W成会社とする吸収合併イ以下「本合併リといいます。)を令和 4年6月 Hヨ付で行いました。よって会社法第 8田条第1項及び会社法施行規則第200条の規定に基づき、下記のとおり本合併の内容を開示いたします。記本合併が効力を生じた日令和4年6 羽 Ha2.株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフにおける会社法第 784条の2、第7踊条、第7訴条及び第789条の規定による手続の経過(D 会社法冴打別条の2の規定により、本合併の差止諸求をした株主はいませんでした。(2)株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフは、会社法第7舗条第3項の規定に基づき令和4年4月4狂に株主に対する通知を行いましたが、株主から同条第リ貞の規定による株式買取諸求はありませんでした。(3)会社後第7新条の規定に基づき新株予約権の買取請求をすることができる新株予約権者は存在しませんでした。(4)会社法第789 条第2項の規定に基づき、令和4年4門 4日付で、官帳公告及び個別催告を行いましたが、伺条第 1項第 1・号に従い異議を述べた債権者はいませんでし、-0でした。3.当社における会社法第796条の2、第7町条及び第7的条の規定による手続の経過(1)会社法第796条の2の規定により、本合併の差止請求をした株主はいませんでした。(2)会社法第797条第3項及び第4項の規定に基づき令和4年4月4日に株主に対する公告を行いましたが、株主から同条第 1項の燭定による株式買取請求はありません( 3 ) 会社法第799 条第2項及び第3項の規定1こ基づき、令和4年4月4日付で、官報公告及び電子公告を行いましたが、同条第1項第卜号の規定に従い異議を述べた偵椛者はいませんでした。4 本合併により当社が株式会社二菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフから承継した重要な椛利翁務に関する事項当社は、令和4年田ヨ1日をもって、株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレトスタッフからそれらの資産、負債その他の権利籟務の一切を引き継ぎました。引き継いだ資産及び負偵の額(概算碵)は、以下のとおりです。株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ資産の額邪1,1腿百万円負偵の纐 570,041百万円-0会社法第 7認条第 1項の規定により株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレトスタッフが備え艦いた湃師又は屯磁的紀録に記載又は記録がされた事項別紙のとおりです。6 会社法第羽1条の変更の登記をした日令和4年6羽Ha7前各号に掲げるもののほか、本合併に関する重要な事項該当する亊項はありません。以上別紙吸収合併契約書株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ(以下、洲ヨJという。)と株式会社三菱ケミカルホールディングス(以下、「乙」という。)とは、乙が甲を吸収合併すること(以下、「本合併」という。)に関し、以下のとおり吸収合併契約(以下、「本契約」という。)を締結する。第1条(吸収合併)甲及び乙は、本契約の定めに従い、第2条に定める効力発生日をもって、甲を吸収合併消滅会社、乙を吸収合併存続会社として合併する。第2条(効力発生勵本合併の効力窕生日(以下、 f本効力窕生矼」という。)は、 2 0 2 2年6 門 11Jとする。但し、本合併の進行に応じ、必要がある場合には、甲及び乙が恊議し合意の上、本効力窕生日を変更することができる。第3条(合併をする会社の商号及び住所)吸収合併消滅会社(甲)及び吸収合併存続会社(乙)の商月及び住所は、それぞれ次のとおりである。( D 吸収合併消滅会社(甲)商号:料迂t会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ住所:東京都下代田区丸の内一丁到1番1 「二1.(2)吸収合併存続会社(乙)商号:株式会社三菱ケミカルホールティングス住所:東京都千代田区丸の内一丁目1番1 号第4条(合併に際して交付する金銭等)乙は、本合併に際して、甲の株主に対して、乙の株式又はこれに代わる金銭等の対価を交付’しない。第5条(資本金及び資本準備金に関する事項)乙の資本金及び資本準備金の額は、本合併により変動しないものとする。第6条(株主総会)本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併及び同法第784条第1項に定める略式合併の規定により、甲及び乙において本契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものとする。第7条(善管注意義務等)上これを行う。第8条(条件変更・解除)甲及び乙は、本契約締結後、本効力発生日に至るまでの間、蕎良な管恥者の注意をもって、それぞれの業務執行及び財産の管理を行い、その財産及び椛利義務に重大な影粋を及ぼすような行為をなす場合には、あらかじめ甲及び乙が恊議し、合意の本契約締結後、本効力発生赫に至るまでの闇、天災地変その他の事由により、甲又は乙の貼産状態、経営状態に重要な変動を生じた場合、本合併の実行に重大な支11章が生じた場合、その他必要がある場合には、甲及び乙が恊議し合意の上、本契約を変更し又は解除することができる。第9条(協議事項)本契約に定めのない亊埴又は本契約の伽坪尺に疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって殆議解決する。本契約の成立を証するため、本譜1通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、本書を乙が、写しを甲が保有する。2 0 2 2年3月3 1日f1ヨ乙東京都千代田区丸の内一丁目1番1号株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ代表取締役取締役社長伊達英文東京都千代田区丸の内一丁目1番レ号株式会社三菱ケミカルホールディングス代表執行役執行役社長ジョンマーク・ギルソン

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