亀田製菓(2220) – 定款 2022/06/14

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開示日時:2022/06/14 20:07:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 9,952,200 500,700 502,900 194.95
2019.03 10,004,100 533,900 547,900 208.78
2020.03 10,380,800 581,400 583,600 211.71
2021.03 10,330,500 562,000 599,300 225.62

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,100.0 4,125.5 4,422.75 18.88

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -107,200 735,100
2019.03 -34,300 696,400
2020.03 263,700 804,800
2021.03 258,400 867,100

※金額の単位は[万円]

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 (取締役の責任免除) (監査役の責任免除)第 30 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 40 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度に第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。おいて免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することがの損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損できる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章  監査役および監査役会第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。 (報 酬 等) (監査役および監査役会の設置)第 31 条 当会社は、監査役および監査役会を置く。 (員  数) (選任方法)第 32 条 当会社の監査役は、5名以内とする。第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。第 43 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。第 44 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 3.当会社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会におい関する定時株主総会の終結の時までとする。て補欠監査役を選任することができる。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定 4.前項の補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、当該選任後4年以内に終了する時株主総会において再任されたものとみなす。事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (報 酬 等) (任  期)第 45 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。第 6 章  会   計   監   査   人 (会計監査人の設置)第 42 条 当会社は、会計監査人を置く。 (選任方法) (任  期)第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知)第 35 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数を第 38 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。第 39 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める (監査役会の決議方法)もって行う。 (監査役会の議事録) (監査役会規則)監査役会規則による。第 7 章  計        算 (事業年度)第 46 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の配当および中間配当)第 47 条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し行う。 2.当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (剰余金の配当等の除斥期間)第 48 条 剰余金の配当および中間配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領がないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 2.前項の剰余金の配当および中間配当には利息をつけない。附  則 1.定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。定  款 2022 年 6 月 14 日改正亀 田 製 菓 株 式 会 社 定 款第 1 章  総        則 (商  号)第 1 条 当会社は、亀田製菓株式会社と称し、英文では KAMEDA SEIKA CO., LTD.と表示する。 (目  的)第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.菓子類および食料品ならびにそれら原材料の製造、販売 2.前号に掲げる食品の製造、加工、包装、移送等各種機械器具の製造、販売ならびに技術供与を含むコンサルティング 3.医薬品および化粧品ならびにそれら原材料の製造、販売 4.一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業および倉庫事業 5.自動車その他の車輌およびその部品、用品の販売ならびに整備業 6.生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業 7.前各号の業務に付帯する一切の事業 (本店の所在地)第 3 条 当会社は、本店を新潟県新潟市に置く。 (公告方法)第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。第 2 章  株        式 (発行可能株式総数)第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、59,251,000株とする。 (自己の株式の取得)第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数)第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利)第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受 (株主名簿管理人)第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公ける権利告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) (基 準 日)とする。第 10 条 当会社の株主権行使の手続きその他の株式に関する取扱いおよび手数料は、法第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を第 11 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主 (解任方法)有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を (選任方法) 2.前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告し有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。て、臨時に基準日を定めることができる。 (任  期)第 3 章  株  主  総  会る定時株主総会終結の時までとする。第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す 2.補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時ま第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて (招  集)招集する。 (招集権者および議長)となる。の取締役が招集し、議長となる。 (電子提供措置等)第 13 条 株主総会は、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長 2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しな第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を 2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に差し出さなけいことができる。 (決議の方法) (議決権の代理行使)行使することができる。ればならない。 (議事録)て作成する。5年間支店に備置く。第 4 章  取締役および取締役会 (員  数)第 18 条 当会社の取締役は、14名以内とする。でとする。 (取締役会の設置)第 22 条 当会社は、取締役会を置く。 (代表取締役)第 23 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 (取締役会の招集権者および議長)第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長となる。 2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知)第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議方法等)過半数をもって行う。第 26 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その 2.当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。第 27 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電 (取締役会の議事録)子署名を行う。成する。 (取締役会規則)取締役会規則による。 (報 酬 等)第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもっ 2.前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作 2.株主総会の議事録は、その原本を株主総会の日から10年間本店に備置き、その謄本を第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める亀 田 製 菓 株 式 会 社 定 款 (株式取扱規程)第 10 条 当会社の株主権行使の手続きその他の株式に関する取扱いおよび手数料は、法 (選任方法)第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を (基 準 日)第 11 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2.前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告し有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。て、臨時に基準日を定めることができる。第 3 章  株  主  総  会る定時株主総会終結の時までとする。第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す 2.補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時ま第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を (解任方法) (任  期)有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第 1 章  総        則第 1 条 当会社は、亀田製菓株式会社と称し、英文では KAMEDA SEIKA CO., LTD. (商  号)と表示する。 (目  的)第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.菓子類および食料品ならびにそれら原材料の製造、販売 2.前号に掲げる食品の製造、加工、包装、移送等各種機械器具の製造、販売ならびに技術供与を含むコンサルティング 3.医薬品および化粧品ならびにそれら原材料の製造、販売 4.一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業および倉庫事業 5.自動車その他の車輌およびその部品、用品の販売ならびに整備業 6.生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業 7.前各号の業務に付帯する一切の事業 (本店の所在地) (公告方法)第 3 条 当会社は、本店を新潟県新潟市に置く。第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。第 2 章  株        式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得)第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、59,251,000株とする。第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数)第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利)利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利ける権利 (株主名簿管理人)第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受 (招  集)第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて (招集権者および議長)第 13 条 株主総会は、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長招集する。となる。 2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。 (電子提供措置等)第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法)第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使)第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ればならない。て作成する。5年間支店に備置く。 (議事録)第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもっ 2.株主総会の議事録は、その原本を株主総会の日から10年間本店に備置き、その謄本をでとする。 (取締役会の設置)第 22 条 当会社は、取締役会を置く。 (代表取締役)第 23 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 (取締役会の招集権者および議長)第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長となる。 2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知)第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議方法等)過半数をもって行う。第 26 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その 2.当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。第 27 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電 2.前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作 (取締役会の議事録)子署名を行う。成する。 (取締役会規則)取締役会規則による。 (報 酬 等)第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権 2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に差し出さなけ 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公第 4 章  取締役および取締役会告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (員  数)第 18 条 当会社の取締役は、14名以内とする。第 1 条 当会社は、亀田製菓株式会社と称し、英文では KAMEDA SEIKA CO., LTD.とする。 2.前号に掲げる食品の製造、加工、包装、移送等各種機械器具の製造、販売ならびに技 (招  集) 2.前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告し有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。て、臨時に基準日を定めることができる。第 3 章  株  主  総  会る定時株主総会終結の時までとする。亀 田 製 菓 株 式 会 社 定 款第 1 章  総        則 (商  号)と表示する。 (目  的)第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.菓子類および食料品ならびにそれら原材料の製造、販売術供与を含むコンサルティング 3.医薬品および化粧品ならびにそれら原材料の製造、販売 4.一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業および倉庫事業 5.自動車その他の車輌およびその部品、用品の販売ならびに整備業 6.生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業 7.前各号の業務に付帯する一切の事業 (本店の所在地) (公告方法)第 3 条 当会社は、本店を新潟県新潟市に置く。第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。第 2 章  株        式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得)第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、59,251,000株とする。第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数)第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利)利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利ける権利 (株主名簿管理人)第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (株式取扱規程) (基 準 日)第 10 条 当会社の株主権行使の手続きその他の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。第 11 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて第 13 条 株主総会は、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長 2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他招集する。 (招集権者および議長)となる。の取締役が招集し、議長となる。 (電子提供措置等)第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しな第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権をいことができる。 (決議の方法) (議決権の代理行使)行使することができる。ればならない。 (議事録)て作成する。5年間支店に備置く。第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権 2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に差し出さなけ (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもっ 2.株主総会の議事録は、その原本を株主総会の日から10年間本店に備置き、その謄本を 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公第 4 章  取締役および取締役会告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (員  数)第 18 条 当会社の取締役は、14名以内とする。 (選任方法)第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (解任方法)第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を (任  期)第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す 2.補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (取締役会の設置)第 22 条 当会社は、取締役会を置く。 (代表取締役)第 23 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 (取締役会の招集権者および議長)第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長となる。 2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知)第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議方法等)第 26 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2.当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録)第 27 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 2.前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作 (取締役会規則)第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める成する。取締役会規則による。 (報 酬 等)第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。第 5 章  監査役および監査役会第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。第 44 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 3.当会社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会におい関する定時株主総会の終結の時までとする。て補欠監査役を選任することができる。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定 4.前項の補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、当該選任後4年以内に終了する時株主総会において再任されたものとみなす。 (取締役の責任免除)第 30 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (監査役および監査役会の設置)第 31 条 当会社は、監査役および監査役会を置く。 (員  数)第 32 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (選任方法)第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任  期)第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (常勤の監査役)第 35 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知)第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (監査役会の決議方法)第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録)第 38 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 (監査役会規則)第 39 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (監査役の責任免除)第 40 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (報 酬 等)第 6 章  会   計   監   査   人 (会計監査人の設置)第 42 条 当会社は、会計監査人を置く。第 43 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任  期) (報 酬 等) (事業年度)第 45 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。第 7 章  計        算第 46 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の配当および中間配当)第 47 条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し行う。 2.当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (剰余金の配当等の除斥期間)第 48 条 剰余金の配当および中間配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領がないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 2.前項の剰余金の配当および中間配当には利息をつけない。附  則 1.定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。定  款 2022 年 6 月 14 日改正 3.当会社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会におい関する定時株主総会の終結の時までとする。て補欠監査役を選任することができる。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定 4.前項の補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、当該選任後4年以内に終了する時株主総会において再任されたものとみなす。 (取締役の責任免除)第 30 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章  監査役および監査役会 (監査役および監査役会の設置)第 31 条 当会社は、監査役および監査役会を置く。 (員  数) (選任方法)第 32 条 当会社の監査役は、5名以内とする。第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任  期)第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知)第 35 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数を第 38 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。第 39 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める (監査役会の決議方法)もって行う。 (監査役会の議事録) (監査役会規則)監査役会規則による。 (監査役の責任免除)第 40 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (報 酬 等)第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。第 6 章  会   計   監   査   人 (会計監査人の設置)第 42 条 当会社は、会計監査人を置く。 (選任方法)第 43 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (任  期)第 44 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに (報 酬 等)第 45 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。第 7 章  計        算 (事業年度)第 46 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の配当および中間配当)第 47 条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し行う。 2.当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (剰余金の配当等の除斥期間)第 48 条 剰余金の配当および中間配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領がないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 2.前項の剰余金の配当および中間配当には利息をつけない。附  則 1.定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。定  款 2022 年 6 月 14 日改正

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