カワチ薬品(2664) – 定款 2022/06/14

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/06/14 16:26:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 26,820,500 457,400 627,500 169.71
2019.03 26,492,600 388,700 569,900 88.38
2020.03 27,031,300 567,600 668,900 170.23
2021.03 28,449,200 1,056,100 1,168,500 318.49

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,278.0 2,318.72 2,270.025 9.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 251,500 860,000
2019.03 391,300 668,400
2020.03 844,100 1,215,900
2021.03 1,208,500 1,526,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株 式 会 社 カ ワ チ 薬 品 第 1 条 当 会 社 は 、 株 式 会 社 カ ワ チ 薬 品 と 称 し 、 英 文 で は 、 C A W A C H I L I M I T E D 定 款 第 1 章 総 則 ( 商 号 ) ( 目 的 ) と 表 示 す る 。 第 2 条 当 会 社 は 、 次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。 1 . 医 薬 品 の 製 造 、 処 方 調 剤 並 び に 販 売 2 . 医 薬 部 外 品 、 医 療 器 具 、 化 粧 品 及 び 雑 貨 の 販 売 3 . 毒 物 劇 物 の 販 売 4 . 計 量 器 の 販 売 5 . 生 鮮 食 品 及 び 加 工 食 品 、 菓 子 の 販 売 6 . 衣 料 品 の 販 売 7 . 酒 、 た ば こ 、 塩 、 米 穀 類 、 新 聞 、 書 籍 類 の 販 売 8 . 生 花 、 種 子 、 球 根 及 び 草 花 の 販 売 9 . 収 入 印 紙 、 郵 便 切 手 、 葉 書 の 販 売 1 0 . 前 記 1 乃 至 9 の 物 品 及 び 附 帯 関 連 す る 物 品 の 卸 売 業 1 1 . 郵 便 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト 及 び そ の 他 の 通 信 、 カ タ ロ グ 等 を 利 用 し た 通 信 販 1 3 . 各 種 企 業 に 対 す る 経 営 の 診 断 及 び 総 合 指 導 並 び に 経 営 指 導 す る た め の 企 1 4 . 一 般 企 業 の 財 務 に 関 す る 調 査 及 び 立 案 並 び に 会 計 事 務 の 代 行 業 務 売 業 1 2 . 宅 配 便 の 取 次 業 管 理 1 5 . 損 害 保 険 代 理 業 に 関 す る 業 務 1 6 . 生 命 保 険 の 募 集 に 関 す る 業 務 1 7 . 不 動 産 の 賃 貸 及 び 管 理 1 8 . 特 定 健 康 診 査 並 び に 特 定 保 健 指 導 に 関 す る 業 務 1 9 . 健 康 増 進 啓 発 、 相 談 助 言 に 対 し 薬 剤 師 、 管 理 栄 養 士 の 派 遣 並 び に 人 材 の 育 成 2 0 . 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 2 1 . 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 又 は 第 1 号 事 業 2 2 . 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 2 3 . エ ス テ テ ィ ッ ク 用 化 粧 品 、 関 連 機 器 の 販 売 及 び 施 術 2 4 . 上 記 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 業 務 ( 本 店 の 所 在 地 ) 第 3 条 当 会 社 は 、 本 店 を 栃 木 県 小 山 市 に 置 く 。 ( 公 告 方 法 ) り 行 う 。 第 4 条 当 会 社 の 公 告 は 、電 子 公 告 に よ り 行 う 。た だ し 、や む を 得 な い 事 由 に よ り 、電 子 公 告 に よ る こ と が で き な い 場 合 は 、 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 す る 方 法 に よ第 2 章 株 式 第 5 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 株 と す る 。 ( 発 行 可 能 株 式 総 数 ) ( 自 己 の 株 式 の 取 得 ) 第 6 条 当 会 社 は 、会 社 法 第 1 6 5 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て市 場 取 引 等 に よ り 自 己 の 株 式 を 取 得 す る こ と が で き る 。 ( 単 元 株 式 数 ) 第 7 条 当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 1 0 0 株 と す る 。 ( 単 元 未 満 株 主 の 権 利 制 限 ) 第 8 条 当 会 社 の 単 元 未 満 株 主 は 、以 下 に 掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利 を 行 使 す る こ と が 1 . 会 社 法 第 1 8 9 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権 利 2 . 会 社 法 第 1 6 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 権 利 3 . 株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 ま た は 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 て を( 株 主 名 簿 管 理 人 ) 第 9 条 当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 。 ② 株 主 名 簿 管 理 人 及 び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 選 定③ 当 会 社 の 株 主 名 簿 及 び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 並 び に こ れ ら の 備 え 置 き その 他 の 株 主 名 簿 及 び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 に 委託 し 、 当 会 社 に お い て は こ れ を 取 扱 わ な い 。 で き な い 。 受 け る 権 利 す る 。 第 1 0 条 当 会 社 の 株 主 権 行 使 の 手 続 そ の 他 株 式 に 関 す る 取 扱 い 及 び 手 数 料 に つ いて は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 に お い て 定 め る 株 式 取 扱 規 程 に( 株 式 取 扱 規 程 ) よ る 。 ( 基 準 日 ) 第 1 1 条 当 会 社 は 、 毎 年 3 月 1 5 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ た 議決 権 を 有 す る 株 主 を も っ て 、 そ の 事 業 年 度 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 に お い て権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 と す る 。 ② 前 項 に か か わ ら ず 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 あ らか じ め 公 告 し て 、 一 定 の 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ た 株 主ま た は 登 録 株 式 質 権 者 を も っ て 、 そ の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 また は 登 録 株 式 質 権 者 と す る こ と が で き る 。 第 3 章 株 主 総 会 ( 招 集 の 時 期 ) 第 1 2 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、事 業 年 度 末 日 の 翌 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 招 集 し 、 臨 時 株 主 総 会 は 必 要 に 応 じ て 招 集 す る 。 ( 招 集 権 者 及 び 議 長 ) 第 1 3 条 株 主 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 の 決 議 に よっ て 、 取 締 役 社 長 が 招 集 す る 。 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じめ 取 締 役 会 に お い て 定 め た 順 序 に よ り 、 他 の 取 締 役 が 招 集 す る 。 ② 株 主 総 会 に お い て は 、 取 締 役 社 長 が 議 長 と な る 。 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ ると き は 、あ ら か じ め 取 締 役 会 に お い て 定 め た 順 序 に よ り 、他 の 取 締 役 が 議 長と な る 。 ( 電 子 提 供 措 置 等 ) 第 1 4 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の 内 容 で あ る 情報 に つ い て 、 電 子 提 供 措 置 を と る も の と す る 。 ② 当 会 社 は 、電 子 提 供 措 置 を と る 事 項 の う ち 法 務 省 令 で 定 め る も の の 全 部 また は 一 部 に つ い て 、議 決 権 の 基 準 日 ま で に 書 面 交 付 請 求 し た 株 主 に 対 し て 交付 す る 書 面 に 記 載 し な い こ と が で き る 。 第 1 5 条 株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、出 席 し た 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行( 決 議 の 方 法 ) う 。 ② 会 社 法 第 3 0 9 条 第 2 項 の 定 め に よ る 決 議 は 、定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場合 を 除 き 、議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 を も っ て 行 う 。 ( 議 決 権 の 代 理 行 使 ) 第 1 6 条 株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 を 代 理 人 と し て 、 議 決 権 を 行使 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 複 数 の 株 主 を 代 理 人 と す る 場 合 に は 、 当 社の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 ② 前 項 の 場 合 、 株 主 ま た は 代 理 人 は 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 、 株 主 総 会 ごと に 当 会 社 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ( 議 事 録 ) 第 1 7 条 株 主 総 会 に お け る 議 事 の 経 過 の 要 領 及 び そ の 結 果 並 び に そ の 他 法 令 に 定め る 事 項 は 、 議 事 録 に 記 載 ま た は 記 録 す る 。 第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 ( 取 締 役 会 の 設 置 ) 第 1 8 条 当 会 社 は 取 締 役 会 を 置 く 。 ( 取 締 役 の 員 数 ) 第 1 9 条 当 会 社 の 取 締 役 は 、 1 0 名 以 内 と す る 。 ( 取 締 役 の 選 任 ) 第 2 0 条 当 会 社 の 取 締 役 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 ② 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 選 任 す る 。 ③ 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い 。 ( 取 締 役 の 任 期 ) 第 2 1 条 当 会 社 の 取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 ま で と す る 。 ② 任 期 満 了 前 に 退 任 し た 取 締 役 の 補 欠 ま た は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 取 締 役の 任 期 は 、 前 任 者 ま た は 他 の 在 任 取 締 役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。 ( 代 表 取 締 役 及 び 役 付 取 締 役 ) 第 2 2 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 代 表 取 締 役 を 選 定 す る 。 ② 代 表 取 締 役 は 、 当 会 社 を 代 表 す る 。 ③ 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 、 取 締 役 社 長 1 名 を 選 定 し 、 ま た 必 要 に応 じ 、 取 締 役 会 長 、 取 締 役 副 会 長 、 取 締 役 副 社 長 を 各 1 名 、 専 務 取 締 役 及び 常 務 取 締 役 を 各 若 干 名 、 選 定 す る こ と が で き る 。 第 2 3 条 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、当 会 社 に 顧 問 及 び 相 談 役 を 置 く こ と が で き る 。 ( 顧 問 及 び 相 談 役 ) ( 業 務 執 行 ) 第 2 4 条 社 長 は 、 当 会 社 の 業 務 を 統 轄 し 、 取 締 役 副 社 長 、 専 務 取 締 役 及 び 常 務 取 締 役 は 、 社 長 を 補 佐 し て そ の 業 務 を 分 掌 す る 。 ② 社 長 に 事 故 あ る と き は 、 あ ら か じ め 取 締 役 会 で 定 め た 順 序 に よ り 、 他 の取 締 役 が 業 務 を 執 行 す る 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 2 5 条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、 各 取 締 役 及 び 各 監 査 役 に 対 し 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 発 す る 。た だ し 、緊 急 の 場 合 に は 、こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 ( 取 締 役 会 の 決 議 の 省 略 ) 第 2 6 条 当 会 社 は 取 締 役 の 全 員 が 取 締 役 会 の 決 議 事 項 に つ い て 書 面 ま た は 電 磁 的記 録 に よ り 同 意 し た 場 合 に は 、 当 該 決 議 事 項 を 可 決 す る 旨 の 取 締 役 会 の 決議 が あ っ た も の と み な す 。 た だ し 、 監 査 役 が 異 議 を 述 べ た と き は こ の 限 りで な い 。 ( 取 締 役 会 規 程 ) 第 2 7 条 取 締 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 取 締 役 会 規 程 に よ る 。 ( 取 締 役 の 報 酬 等 ) 第 2 8 条 取 締 役 の 報 酬 等 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。 ( 取 締 役 の 責 任 免 除 ) 第 2 9 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 任 務 を 怠 っ た こ と によ る 取 締 役( 取 締 役 で あ っ た も の を 含 む 。)の 損 害 賠 償 責 任 を 、法 令 の 限 度に お い て 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が で き る 。 ② 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 ( 業 務 執 行 取締 役 等 で あ る も の を 除 く 。)と の 間 に 、任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 責任 の 限 度 額 は 法 令 が 規 定 す る 額 と す る 。 第 5 章 監 査 役 及 び 監 査 役 会 ( 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 設 置 ) 第 3 0 条 当 会 社 は 監 査 役 及 び 監 査 役 会 を 置 く 。 ( 監 査 役 の 員 数 ) 第 3 1 条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 4 名 以 内 と す る 。 ( 監 査 役 の 選 任 ) 第 3 2 条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 ② 監 査 役 の 選 任 決 議 は 、 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数を も っ て 行 う 。 ③ 当 会 社 は 、 会 社 法 第 3 2 9 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 令 に 定 め る 監 査役 の 員 数 を 欠 く こ と に な る 場 合 に 備 え て 、 株 主 総 会 に お い て 補 欠 監 査 役 を選 任 す る こ と が で き る 。 ④ 前 項 の 補 欠 監 査 役 の 選 任 に 係 る 決 議 が 効 力 を 有 す る 期 間 は 、 当 該 決 議 後4 年 以 内 に 終 了 す る 最 終 事 業 年 度 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 開 始 の 時 ま で とす る 。 (監 査 役 の 任 期 ) 第 3 3 条 当 会 社 の 監 査 役 の 任 期 は 、 選 任 後 4 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 ま で と す る 。 ② 任 期 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 期 は 、退 任 し た 監 査 役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。 た だ し 、前 条 第 3 項 に よ り 選 任 さ れ た 補 欠 監 査 役 が 監 査 役 に 就 任 し た 場合 は 、当 該 補 欠 監 査 役 と し て の 選 任 後 4 年 以 内 に 終 了 す る 最 終 事 業 年 度 に関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 を 超 え る こ と が で き な い も の と す る 。 ( 常 勤 監 査 役 ) 第 3 4 条 当 会 社 の 監 査 役 会 は 、 監 査 役 の 中 か ら 常 勤 の 監 査 役 を 選 定 す る 。 ( 監 査 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 3 5 条 監 査 役 会 の 招 集 通 知 は 、 各 監 査 役 に 対 し 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 発 す る 。 た だ し 、 緊 急 の 場 合 に は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 ( 監 査 役 会 規 程 ) 第 3 6 条 監 査 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 監 査 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 監 査 役 会 規 程 に よ る 。 ( 監 査 役 の 報 酬 等 ) 第 3 7 条 監 査 役 の 報 酬 等 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。 ( 監 査 役 の 責 任 免 除 ) 第 3 8 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 任 務 を 怠 っ た こ と によ る 監 査 役( 監 査 役 で あ っ た も の を 含 む 。)の 損 害 賠 償 責 任 を 、法 令 の 限 度に お い て 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が で き る 。 ② 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 監 査 役 と の 間 に 、 任務 を 怠 っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で きる 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 法 令 が 規 定 す る 額 と す る 。 第 6 章 会 計 監 査 人 ( 会 計 監 査 人 の 設 置 ) 第 3 9 条 当 会 社 は 会 計 監 査 人 を 置 く 。 ( 会 計 監 査 人 の 選 任 ) 第 4 0 条 会 計 監 査 人 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 ( 会 計 監 査 人 の 任 期 ) 第 4 1 条 会 計 監 査 人 の 任 期 は 、 選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 のも の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 ま で と す る 。 ② 会 計 監 査 人 は 前 項 の 定 時 株 主 総 会 で 別 段 の 決 議 が さ れ な か っ た と き は 、当 該 定 時 株 主 総 会 に お い て 再 任 さ れ た も の と み な す 。 ( 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 ) 第 4 2 条 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 は 、 代 表 取 締 役 が 監 査 役 会 の 同 意 を 得 て 定 め る 。 第 7 章 計 算 第 4 3 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 3 月 1 6 日 か ら 翌 年 3 月 1 5 日 ま で と す る 。 ( 事 業 年 度 ) ( 期 末 配 当 金 ) 第 4 4 条 当 会 社 は 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 3 月 1 5 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に記 載 ま た は 記 録 さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 金 銭 に よ る 剰 余 金の 配 当 ( 以 下 「 期 末 配 当 金 」 と い う 。) を 支 払 う 。 ( 中 間 配 当 金 ) 第 4 5 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 9 月 1 5 日 の 最 終 の 株 主 名 簿に 記 載 ま た は 記 録 さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、 会 社 法 第 4 54 条 第 5 項 に 定 め る 剰 余 金 の 配 当( 以 下「 中 間 配 当 金 」と い う 。)を す る こと が で き る 。 ( 期 末 配 当 金 等 の 除 斥 期 間 ) 第 4 6 条 期 末 配 当 金 及 び 中 間 配 当 金 が 、 支 払 開 始 の 日 か ら 満 3 年 を 経 過 し て も 受領 さ れ な い と き は 、 当 会 社 は そ の 支 払 の 義 務 を 免 れ る 。 ② 未 払 の 期 末 配 当 金 及 び 中 間 配 当 金 に は 利 息 を つ け な い 。 ( 附 則 ) 1 . 現 行 定 款 第 1 4 条 ( 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 と み な し提 供 ) の 削 除 及 び 変 更 案 第 1 4 条 ( 電 子 提 供 措 置 等 ) の 新 設 は 、 会 社 法 の一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 7 0 号 ) 附 則 第 1 条 た だ し 書 き に 規定 す る 改 正 規 定 の 施 行 の 日 で あ る 2 0 2 2 年 9 月 1 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 とい う 。) か ら 効 力 を 生 ず る も の と す る 。 2 . 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 6 ヶ 月 以 内 の 日 を 株 主 総 会 の 日 とす る 株 主 総 会 に つ い て は 、 現 行 定 款 第 1 4 条 は な お 効 力 を 有 す る 。 3 . 本 附 則 は 、 施 行 日 か ら 6 ヶ 月 を 経 過 し た 日 ま た は 前 項 の 株 主 総 会 の 日 から 3 ヶ 月 を 経 過 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 後 に こ れ を 削 除 す る 。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!