かんぽ生命保険(7181) – 定款 2022/06/15

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開示日時:2022/06/15 12:42:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 539,896,300 0 0 174.21
2019.03 500,206,500 0 0 200.86
2020.03 423,791,000 0 0 267.4
2021.03 375,477,000 0 0 295.33

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,104.0 1,842.66 1,999.085 6.94 8.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -243,192,500 -239,848,600
2019.03 -275,403,300 -269,171,000
2020.03 -263,687,200 -259,021,400
2021.03 -283,862,700 -280,630,200

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社かんぽ生命保険第1章 総則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社かんぽ生命保険と称する。 2 前項の商号は英文では、JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd.とする。 第2条 当会社は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。 (1)生命保険業 (2)他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務 (3)国債、地方債又は政府保証債の売買、地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務及び保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務 (4)受託した簡易生命保険管理業務 (5)その他前各号に掲げる業務に付帯又は関連する事項 (保険窓口業務契約の締結) 第2条の2 当会社は、日本郵便株式会社との間で日本郵便株式会社法第2条第3項に規定する保険窓口業務契約を締結する。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 (公告方法) 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (機関) 第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)指名委員会等 (3)会計監査人 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、24億株とする。 1(単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の(単元未満株式についての権利) 権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規則) 第11条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の定める株式取扱規則による。 第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集する。 2 前項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる2第14条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれに当たる。 2 前項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によ株主とする。 (株主総会の議長) り、他の取締役がこれに当たる。(電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる出席株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に規定する特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。また、政府、地方公共団体又は法人が株主である場合には、政府職員、地方公共団体職員又は使用人に議決権の行使を委任することができる。 2 前項の場合においては、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (株主総会の議事録) 第18条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (買収防衛策) 第19条 当会社の株主総会は、次項に規定する当会社の企業価値が不当に毀損されることを未然に防止するために、買収防衛策(当会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みをいう。) の導入、継続又は廃止に関する決議を行うことができる。 2 当会社の企業価値とは、当会社に期待される社会的責任を果たし、当会社の有する全国的なネットワークを通じた地域社会や幅広い顧客層等との信頼関係を維持・強化すること等に基づいて得られる、当会社の財産、収益力、安定性、効率性、成長力等株主の利益に資する会社の属性又はその程度をいう。 3第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第20条 当会社に、20名以内の取締役を置く。 (取締役の選任決議) 第21条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 前項の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員のために選任された取締役又は任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が(取締役会の招集権者及び議長) 定める取締役が招集する。 2 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれに当たる。 3 前2項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会を招集するには、会日より3日前までに、各取締役にその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) その過半数をもって行う。 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、2 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) 第26条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項につい4ては、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める取締(取締役会規則) 役会規則による。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項各号に掲げる金額の合計額とする。 第5章 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会 (指名委員会等の設置) 第29条 当会社は、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の各委員会を置く。 2 各委員会を構成する取締役は、取締役会が決定する。 3 各委員会の委員長は、取締役会が決定する。 (各委員会の権限) 内容を決定する。 第30条 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の2 監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監査並びに監査報告の作成を行い、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。 3 報酬委員会は、執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針並びに個人別の報酬等の内容を定める。 (議事録) 第31条 各委員会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した委員がこれに記名押印又は電子署名を行う。 第32条 各委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める各委(委員会規則) 員会規則による。 5第6章 執行役 (執行役の選任) (執行役の任期) 第33条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 第34条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。 2 増員のために選任された執行役又は任期の満了前に退任した執行役の補欠として選任された執行役の任期は、他の執行役の任期の満了する時までとする。 (代表執行役及び役付執行役) 第35条 取締役会の決議によって、会社を代表する執行役若干名を選定する。 2 当会社は、取締役会の決議によって、役付の執行役を選定することができる。 第36条 執行役に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める。 (執行役に関する事項) (執行役の責任免除) 第37条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 第7章 計算 (事業年度) 第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。 2 当会社は、前項に定める事項を株主総会の決議によっては定めない。(剰余金の配当の基準日等) 第40条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。 2 当会社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。 3 当会社は、前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 4 前3項の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から起算して3年以内に受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。 5 剰余金の配当には、前項の期間内であっても、利息を付さない。 6(附則) 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする 。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6カ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 平成18年 8月24日 変更 平成19年10月 1日 変更 平成24年10月 1日 変更 平成27年 4月 1日 変更 平成27年 6月24日 変更 平成27年 8月 1日 変更 平成28年 6月22日 変更 令和 元年 6月17日 変更 令和 4年 6月15日 変更 7

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