エムケー精工(5906) – 定款 2022/06/14

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開示日時:2022/06/14 13:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,048,090 84,825 85,727 32.94
2019.03 2,339,650 107,910 117,551 52.66
2020.03 2,438,526 101,197 103,833 30.08
2021.03 2,563,343 150,763 158,040 35.89

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
357.0 359.42 410.485 11.03

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 20,929 49,834
2019.03 78,678 111,558
2020.03 72,500 135,493
2021.03 134,317 180,417

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 定 款 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [ 令 和 4 年 6 月 1 4 日 改 正 ] エムケー精工株式会社 00010 エム ケー精 工株式会 社定 款 第 1 章 総 則 第 1 条 当 会 社 は 、 エ ム ケ ー 精 工 株 式 会 社 と 称 し 、 英 文 で は MK SEIKO CO., LTD.と 表 示( 商 号 ) す る 。 ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 、 次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。 (1 )住 宅 用 、 家 庭 用 お よ び 農 家 用 機 器 の 製 造 販 売 な ら び に 輸 出 入 (2 )自 動 車 用 サ ー ビ ス 機 器 お よ び 整 備 機 器 、 計 量 器 、そ の 他 の 機 械 器 具 の 製 造 販売 な ら び に 輸 出 入 売 報 処 理 業 務 の 受 託 (3 )石 油 類 そ の 他 液 体 の 移 送 お よ び 保 管 用 機 器 な ら び に 石 油 燃 焼 器 具 の 製 造 販(4 )コ ン ピ ュ ー タ お よ び 通 信 に 関 す る ソ フ ト ウ ェ ア の 設 計 、開 発 業 務 な ら び に 情(5 )情 報 処 理 装 置 に 関 す る ソ フ ト ウ ェ ア 、 蓄 積 デ ー タ 、 ハ ー ド ウ ェ ア の 売 買 お よび 賃 貸 借 な ら び に 輸 出 入 (6 )不 動 産 の 売 買 な ら び に 賃 貸 借 (7 )損 害 保 険 代 理 業 お よ び 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 に 基 づ く 保 険 代 理 業 (8 )電 気 設 備 、 電 気 通 信 設 備 お よ び こ れ に 附 帯 す る 設 備 の 開 発 、 製 造 、 販 売 、 保(9 )前 (1 )号 乃 至 (3 )号 に 関 連 す る 機 器 お よ び 器 具 の 中 古 品 の 買 取 、回 収 、 再生守 な ら び に 工 事 の 請 負 な ら び に 販 売 (10)前 各 号 に 記 載 の 機 器 、 器 具 お よ び 設 備 の 修 理 、 保 守 な ら び に 設 置 (11)前 各 号 に 関 連 す る 一 切 の 業 務 ( 本 店 の 所 在 地 ) 第 3 条 当 会 社 は 、 本 店 を 長 野 県 千 曲 市 に 置 く 。 ( 機 関 ) 第 4 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 お よ び 取 締 役 の ほ か 、 次 の 機 関 を 置 く 。 (1 )取 締 役 会 (2 )監 査 役 (3 )監 査 役 会 (4 )会 計 監 査 人 1 ( 公 告 方 法 ) 方 法 に よ り 行 う 。 第 5 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 、 電 子 公 告 と す る 。 た だ し 、 事 故 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 によ っ て 電 子 公 告 に よ る 公 告 を す る こ と が で き な い 場 合 は 、 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 す る00010 第 2 章 株 式 第 6 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 5 4 , 9 3 0 , 0 0 0 株 と す る 。 ( 発 行 可 能 株 式 総 数 ) ( 自 己 株 式 の 取 得 ) 第 7 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 1 6 5 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 自 己株 式 を 取 得 す る こ と が で き る 。 ( 単 元 株 式 数 ) 第 8 条 当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 1 0 0 株 と す る 。 ( 単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利 ) 第 9 条 当 会 社 の 株 主 は 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利を 行 使 す る こ と が で き な い 。 (1 )会 社 法 第 1 8 9 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権 利 (2 )会 社 法 第 1 6 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 権 利 (3 )株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 お よ び 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 ける 権 利 (4 )次 条 に 定 め る 売 渡 し を 請 求 す る 権 利 ( 単 元 未 満 株 式 の 買 増 し ) 第 10 条 当 会 社 の 株 主 は 、 株 式 取 扱 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式の 数 と 併 せ て 単 元 株 式 数 と な る 数 の 株 式 を 売 り 渡 す こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 ( 株 主 名 簿 管 理 人 ) 第 11 条 当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 。 2 . 株 主 名 簿 管 理 人 お よ び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 定 め 、 こ れ3 . 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 な ら び に 備 置 き そ の 他 の 株 主 名 簿お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、こ れ を 株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 、当 会 社 にを 公 告 す る 。 お い て は 取 扱 わ な い 。 2 第 12 条 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 へ の 記 載 ま た は 記 録 、単 元 未 満 株 式 の 買 取 り・買増 し 、そ の 他 株 式 ま た は 新 株 予 約 権 に 関 す る 取 扱 い 等 、株 主 の 権 利 行 使 に 際 し て の手 続 等 に つ い て は 、法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、取 締 役 会 に お い て 定 め る 株 式 取 扱 規( 株 式 取 扱 規 則 ) 則 に よ る 。 00010 第 3 章 株 主 総 会 ( 招 集 ) る 。 第 13 条 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 年 6 月 に 招 集 し 、 臨 時 株 主 総 会 は 、 必 要 に 応 じ て 随 時 招 集 す( 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 ) 第 14 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 日 は 、 毎 年 3 月 2 0 日 と す る 。 ( 招 集 権 者 お よ び 議 長 ) 第 15 条 株 主 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 社 長 が 招 集 し そ の 議 長と な る 。 た だ し 、 取 締 役 社 長 に 差 し 支 え あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い て 予 め 定 め た順 序 に よ り 他 の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。 第 16 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の 内 容 で あ る 情 報 に つ い2 . 当 会 社 は 、 電 子 提 供 措 置 を と る 事 項 の う ち 法 務 省 令 で 定 め る も の の 全 部 ま た は 一部 に つ い て 、議 決 権 の 基 準 日 ま で に 書 面 交 付 請 求 し た 株 主 に 対 し て 交 付 す る 書 面 に( 電 子 提 供 措 置 等 ) て 、 電 子 提 供 措 置 を と る 。 記 載 し な い こ と が で き る 。 ( 決 議 の 方 法 ) 第 17 条 株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 出 席 し た議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 2 . 会 社 法 第 3 0 9 条 第 2 項 に 定 め る 株 主 総 会 の 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が でき る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 3 分 の 2 以上 を も っ て 行 う 。 ( 議 決 権 の 代 理 行 使 ) 使 す る こ と が で き る 。 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 第 18 条 株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 1 名 を 代 理 人 と し て 、 そ の 議 決 権 を 行2 . 前 項 の 場 合 、 株 主 ま た は 代 理 人 は 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 株 主 総 会 毎 に 当 会 社 に3 ( 議 事 録 ) 第 19 条 株 主 総 会 の 議 事 の 経 過 の 要 領 お よ び そ の 結 果 な ら び に そ の 他 法 令 に 定 め る 事 項 は 、議 事 録 に 記 載 ま た は 記 録 す る 。 00010 第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会 ( 取 締 役 の 員 数 ) 第 20 条 当 会 社 の 取 締 役 は 、 2 0 名 以 内 と す る 。 ( 取 締 役 の 選 任 方 法 ) 第 21 条 取 締 役 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 2 . 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 3 . 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い 。 ( 取 締 役 の 任 期 ) 第 22 条 取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 2 . 増 員 、 ま た は 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 取 締 役 の 任 期 は 、 他 の 在 任 取 締 役 の 任 期 の 満了 す る 時 ま で と す る 。 ( 代 表 取 締 役 お よ び 役 付 取 締 役 ) 第 23 条 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 、 代 表 取 締 役 を 選 定 す る 。 2 . 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 、 取 締 役 社 長 1 名 を 選 定 し 、 ま た 必 要 に 応 じ 取 締役 会 長 、 取 締 役 副 社 長 、 専 務 取 締 役 、 常 務 取 締 役 お よ び 取 締 役 相 談 役 を 各 若 干 名 選定 す る こ と が で き る 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 権 者 お よ び 議 長 ) 第 24 条 取 締 役 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 社 長 が 招 集 し そ の 議 長と な る 。 た だ し 、 取 締 役 社 長 に 差 し 支 え あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い て 予 め 定 め た順 序 に よ り 他 の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 25 条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 各 取 締 役 お よ び 各 監 査 役 に 対 し て 発す る 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 2 . 取 締 役 お よ び 監 査 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を 経 な い で 取 締 役会 を 開 催 す る こ と が で き る 。 4 第 26 条 取 締 役 会 の 決 議 は 、 取 締 役 の 過 半 数 が 出 席 し 、 出 席 し た 取 締 役 の 過 半 数 を も っ て00010 ( 取 締 役 会 の 決 議 方 法 ) 決 す る 。 ( 取 締 役 会 の 決 議 の 省 略 ) 限 り で な い 。 ( 取 締 役 会 規 則 ) ( 取 締 役 の 報 酬 等 ) 第 27 条 当 会 社 は 、 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 取 締 役 の 全 員 が 取 締 役 会 の 決 議 事 項 に つ いて 、 書 面 ま た は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 し た 場 合 に は 、 当 該 決 議 事 項 を 可 決 す る 旨 の取 締 役 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。 た だ し 、 監 査 役 が 異 議 を 述 べ た と き は こ の第 28 条 取 締 役 会 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を除 き 、 取 締 役 会 で 定 め る 取 締 役 会 規 則 に よ る 。 第 29 条 取 締 役 の 報 酬 、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 行 の 対 価 と し て 当 会 社 か ら 受 け る 財 産 上 の 利益 ( 以 下 「 報 酬 等 」 と い う 。) は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。 ( 取 締 役 の 責 任 免 除 ) 第 30 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 取 締役( 取 締 役 で あ っ た 者 を 含 む 。)の 損 害 賠 償 責 任 を 、法 令 の 限 度 に お い て 、取 締 役 会の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が で き る 。 2 . 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 ( 業 務 執 行 取 締 役 等 であ る 者 を 除 く 。)と の 間 に 、任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、 1 0 0 万 円 以上 で あ ら か じ め 定 め た 金 額 ま た は 法 令 が 規 定 す る 額 の い ず れ か 高 い 額 と す る 。 ( 相 談 役 、 顧 問 ) 第 31 条 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 、 相 談 役 、 顧 問 を 置 く こ と が で き る 。 第 5 章 監 査 役 お よ び 監 査 役 会 ( 監 査 役 の 員 数 ) 第 32 条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 5 名 以 内 と す る 。 ( 監 査 役 の 選 任 方 法 ) 第 33 条 監 査 役 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 5 2 . 監 査 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 00010 第 34 条 監 査 役 の 任 期 は 、 選 任 後 4 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 2 . 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 期 は 、 退 任 し た 監 査 役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で( 監 査 役 の 任 期 ) と す る 。 ( 常 勤 の 監 査 役 ) と が で き る 。 ( 監 査 役 会 の 決 議 方 法 ) て 決 す る 。 ( 監 査 役 会 規 則 ) 第 35 条 監 査 役 会 は 、 監 査 役 の 中 か ら 常 勤 の 監 査 役 を 選 定 す る 。 ( 監 査 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 36 条 監 査 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 各 監 査 役 に 対 し て 発 す る 。 た だ し 、緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 2 . 監 査 役 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を 経 な い で 監 査 役 会 を 開 催 す る こ第 37 条 監 査 役 会 の 決 議 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 監 査 役 の 過 半 数 を も っ第 38 条 監 査 役 会 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を除 き 、 監 査 役 会 で 定 め る 監 査 役 会 規 則 に よ る 。 ( 監 査 役 の 報 酬 等 ) 第 39 条 監 査 役 の 報 酬 等 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。 ( 監 査 役 の 責 任 免 除 ) 第 40 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 監 査役( 監 査 役 で あ っ た 者 を 含 む 。)の 損 害 賠 償 責 任 を 、法 令 の 限 度 に お い て 、取 締 役 会の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が で き る 。 2 . 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 監 査 役 と の 間 に 、 任 務 を 怠 った こ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、 1 0 0 万 円 以 上 で あ ら か じ め 定 め た 金 額 ま た は 法 令が 規 定 す る 額 の い ず れ か 高 い 額 と す る 。 6 第 6 章 会 計 監 査 人 00010 ( 会 計 監 査 人 の 選 任 方 法 ) 第 41 条 会 計 監 査 人 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 ( 会 計 監 査 人 の 任 期 ) 第 42 条 会 計 監 査 人 の 任 期 は 、 選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 2 . 会 計 監 査 人 は 前 項 の 定 時 株 主 総 会 に お い て 別 段 の 決 議 が さ れ な か っ た と き は 、 当該 定 時 株 主 総 会 に お い て 再 任 さ れ た も の と み な す 。 ( 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 ) 第 43 条 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 は 、 代 表 取 締 役 が 監 査 役 会 の 同 意 を 得 て 定 め る 。 第 7 章 計 算 第 44 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 3 月 2 1 日 か ら 翌 年 3 月 2 0 日 ま で の 1 年 と す る 。 ( 事 業 年 度 ) ( 期 末 配 当 金 ) ( 中 間 配 当 金 ) 第 45 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 毎 年 3 月 2 0 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま たは 記 録 さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、金 銭 に よ る 剰 余 金 の 配 当( 以 下「 期末 配 当 金 」 と い う 。) を 支 払 う 。 第 46 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 9 月 2 0 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 また は 記 録 さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、 会 社 法 第 4 5 4 条 第 5 項 に 定 める 剰 余 金 の 配 当 ( 以 下 「 中 間 配 当 金 」 と い う 。) を す る こ と が で き る 。 ( 期 末 配 当 金 等 の 除 斥 期 間 ) 第 47 条 期 末 配 当 金 お よ び 中 間 配 当 金 が 、 支 払 開 始 の 日 か ら 満 3 年 を 経 過 し て も 受 領 さ れな い と き は 、 当 会 社 は そ の 支 払 の 義 務 を 免 れ る 。 2 . 未 払 の 期 末 配 当 金 お よ び 中 間 配 当 金 に は 利 息 を つ け な い 。 1 .変 更 前 定 款 第 16 条( 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 と み な し 提 供 )の 削 除お よ び 変 更 後 定 款 第 16 条( 電 子 提 供 措 置 等 )の 新 設 は 、令 和 4 年 9 月 1 日 か ら 効 力 を 生( 附 則 ) ず る も の と す る 。 7 2 . 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 4 年 9 月 1 日 か ら 6 か 月 以 内 の 日 を 株 主 総 会 の 日 と する 株 主 総 会 に つ い て は 、変 更 前 定 款 第 16 条( 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示と み な し 提 供 ) は な お 効 力 を 有 す る 。 00010 3 . 本 附 則 は 、 令 和 4 年 9 月 1 日 か ら 6 か 月 を 経 過 し た 日 ま た は 前 項 の 株 主 総 会 の 日 か ら3 か 月 を 経 過 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 後 に こ れ を 削 除 す る 。 8 00010 参 考 事 項 制 定 昭 和 3 1 年 1 2 月 1 7 日 改 正 昭 和 3 6 年 3 月 2 2 日 改 正 昭 和 3 6 年 9 月 9 日 改 正 昭 和 3 9 年 5 月 2 6 日 改 正 昭 和 4 0 年 1 月 1 7 日 改 正 昭 和 4 1 年 8 月 1 9 日 改 正 昭 和 4 2 年 5 月 2 7 日 改 正 昭 和 4 3 年 5 月 2 5 日 改 正 昭 和 4 5 年 2 月 1 2 日 改 正 昭 和 4 5 年 5 月 1 6 日 改 正 昭 和 5 0 年 5 月 1 7 日 改 正 昭 和 5 9 年 1 2 月 1 日 改 正 昭 和 6 1 年 6 月 1 9 日 改 正 平 成 元 年 6 月 1 6 日 改 正 平 成 4 年 6 月 1 9 日 改 正 平 成 6 年 6 月 1 7 日 改 正 平 成 1 0 年 6 月 1 8 日 改 正 平 成 1 2 年 6 月 1 6 日 改 正 平 成 1 4 年 6 月 1 8 日 改 正 平 成 1 5 年 6 月 1 8 日 改 正 平 成 1 6 年 6 月 1 6 日 改 正 平 成 1 8 年 6 月 1 6 日 改 正 平 成 2 1 年 6 月 1 8 日 改 正 平 成 2 2 年 6 月 1 7 日 改 正 平 成 2 3 年 6 月 1 7 日 改 正 平 成 2 4 年 6 月 1 9 日 改 正 平 成 2 7 年 6 月 1 8 日 改 正 令 和 4 年 6 月 1 4 日 9

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