開示日時:2022/06/13 16:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 178,935 | -28,483 | -28,514 | -215.07 |
2019.03 | 128,034 | -36,212 | -35,967 | -56.8 |
2020.03 | 227,308 | -16,720 | -16,547 | -85.58 |
2021.03 | 84,445 | -25,248 | -25,215 | -73.31 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
442.0 | 534.12 | 453.85 | – | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 131 | 3,215 |
2019.03 | -39,485 | -38,742 |
2020.03 | -660 | -608 |
2021.03 | -51,510 | -51,510 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 2022 年 6 月 13 日 会社名:株式会社 SDS ホールディングス 代表者名:代表取締役社長 伊藤 象二郎 (コード番号:1711 東証スタンダード) 問い合わせ先:管理本部総務人事部長 田中 圭 (Tel:03-6821-0004)) (再訂正)「(訂正)「ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ」の再訂正について 2022 年 6 月 6 日に公表いたしました「(訂正)ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ」に訂正すべき点がございましたので、再度お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線で示しております。 訂正箇所①:頭書 (訂正前) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社完全子会社の取締役(社外取締役を含む)及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任すること及び会社法第 361 条第 1 項第 4 号の規定に基づき当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として以下の要領の新株予約権を付与することにつき、2022 年 6 月 29 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 (訂正後) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社完全子会社の取締役(社外取締役を含む)及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任すること及び 2018 年 6 月 27 日開催の第 33 期定時株主総会において年額 100,000 千円以内とする旨ご承認いただきました当社取締役(監査等委員を除く)の報酬額の範囲内で、会社法第 361 条第 1 項第 4 号の規定に基づき当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として以下の要領の新株予約権を付与することにつき、2022 年 6 月 29 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 訂正箇所②:Ⅱ.本総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限及び金銭の払込みの要否 1.その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限 下記Ⅲ.に定める内容の新株予約権 5,000 個を上限とする。 なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式 500,000株を上限とし、下記Ⅲ.1.により付与株式数(以下に定義される)が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。 記 1 (訂正前) (訂正後) 下記Ⅲ.に定める内容の新株予約権 5,000 個を上限とする。このうち、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に割り当てる新株予約権は、4,000 個を上限とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式 500,000 株を上限とし、下記Ⅲ.1.により付与株式数(以下に定義される)が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。また、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の新株予約権の行使により交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式 400,000 株を上限とする。なお、報酬等として当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し発行する新株予約権の額は、割当日において算定した上記新株予約権 1 個当たりの公正価額に、当社取締役に割り当てる新株予約権の総数をそれぞれ乗じることにより算定するものとする。上記新株予約権 1 個当たりの公正価額とは、一般的なオプション価値算定モデルであるブラック・ショールズ・モデルを用いて算定した公正な評価単価に基づくものとする。 以 上 2