東和銀行(8558) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/06/10 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,362,700 0 0 172.42
2019.03 3,285,500 0 0 90.99
2020.03 3,450,400 0 0 50.97
2021.03 3,272,800 0 0 42.04

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
566.0 516.58 535.905 11.54

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 4,831,700 4,911,800
2019.03 -3,269,900 -3,141,500
2020.03 1,054,800 1,200,400
2021.03 17,526,600 17,821,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社東和銀行_独立役員届出書.xls独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日株式会社東和銀行コード85582022/6/10異動(予定)日2022/6/29独立役員届出書の提出理由令和4年6月29日開催予定の第117回定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員役員の属性(※2・3)bcefghikl番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)a  d 水口 剛社外取締役大西 利佳子社外取締役多胡 秀人社外取締役加藤 真一社外監査役齋藤 純子社外監査役○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明水口剛氏は、当行と預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同様であるため、概要の記載を省略しております。大西利佳子氏は、当行と預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同様であるため、概要の記載を省略しております。多胡秀人氏は、当行と預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同様であるため、概要の記載を省略しております。加藤真一氏および加藤氏が代表を務める株式会社加藤会計事務所、税理士法人加藤会計事務所は、当行と預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同様であるため、概要の記載を省略しております。齋藤純子氏は、当行と預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同様であるため、概要の記載を省略しております。1234512345 j○○○○○異動内容本人の同意該当なし    新任有有有有有 高崎経済大学の学長を務めており、環境省ESG金融ハイレベル・パネル委員、ポジティブインパクトファイナンスタスクホース座長、金融庁のサステナブルファイナンス有識者会議座長を務めるなど、豊富な経験と幅広い識見を有しており、こうした専門的な経験や知見から様々な助言・問題提起を行い、取締役会における意思決定や監督機能、牽制機能において適切な役割を期待できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当行との取引関係については事業運営上、当行に依存するものではなく、業務執行を行う当行経営陣に対して客観性及び中立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したことから独立役員として指定いたしました。 金融機関での業務経験やプロフェッショナル人材紹介会社の経営者として、金融機関やコンサルティング会社へのプロ人材の紹介、及び事業会社経営層の人材評価、採用戦略など豊富な経験と幅広い識見を有しており、こうした知見を活かして特に会社経営者としての観点から様々な助言・問題提起を行い、取締役会における意思決定や監督機能、牽制機能において適切な役割を期待できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当行との取引関係については事業運営上、当行に依存するものはなく、業務執行を行う当行経営陣に対して客観性及び中立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したことから独立役員として指定いたしました。 地域金融機関を中心とした経営コンサルティング業務での豊富な経験やリレーションシップバンキングにおける専門的な知見を有しております。また、環境省ESG金融ハイレベル・パネル委員を務めるなど、地域金融への専門家であるとともに、長年他社社外取締役も務めております。特に、その経験や知見を当行の経営に活かした観点から様々な助言・問題提起を行い、取締役会における意思決定や監督機能、牽制機能において適切な役割を期待できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、当行との取引関係については事業運営上、当行に依存するものではなく、業務執行を行う当行経営陣に対して客観性及び中立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したことから独立役員として指定いたしました。 公認会計士として経営全般における豊富な経験と幅広い識見を有し、こうした経験や識見を当行の経営の監査に活かすため、社外監査役に選任しております。また、当行との取引関係については事業運営上、当行に依存するものではなく、業務執行を行う当行経営陣に対して客観性及び中立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したことから独立役員として指定いたしました。 国税局の要職を務め、豊富な経験と幅広い識見を有しております。また、税理士として企業会計実務にも精通しており、こうした経験や識見を当行の経営の監査に活かすため、社外監査役に選任しております。また、当行との取引関係については事業運営上、当行に依存するものではなく、業務執行を行う当行経営陣に対して客観性及び中立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したことから独立役員として指定いたしました。4.補足説明 社外役員独立性判断基準   以下の各項目のいずれにも該当しない社外役員については、独立性を有するものと判断する。  1.当行を主要な取引先とする者、またはその業務執行者 2.当行の主要な取引先、またはその業務執行者 3.当行から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている コンサルタント、会計専門家、または法律専門家  (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、団体に所属する者をいう。) 4.最近(注1)において、上記1~3に該当する者 5.以下に掲げる者(但し、重要でない者(注2)を除く。)の二親等以内の親族  (1)上記1~4に掲げる者  (2)当行の子会社の業務執行者  (3)当行の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役の独立性判断に限る)  (4)最近において(2)(3)または当行の業務執行者に該当していた者    (社外監査役の独立性判断の場合、業務執行者でない取締役を含む)  (注1)「最近」とは、実質的に現在と同視できる場合であり、例えば社外役員として選任する株主総会の議案が決定された時点で該当していた場合をいう。  (注2)「重要でない者」とは、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等以外の者をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。

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