アルバイトタイムス(2341) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/06/09 17:03:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 555,657 52,753 52,683 14.21
2019.02 546,933 55,449 55,559 13.88
2020.02 455,025 19,010 19,062 6.62
2021.02 310,057 -54,508 -52,515 -18.96

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
123.0 126.02 142.805

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 50,611 52,867
2019.02 54,755 60,285
2020.02 -398 4,427
2021.02 -50,294 -43,753

※金額の単位は[万円]

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第1条 当会社は、株式会社アルバイトタイムスと称し、英文では ARBEIT-TIMES CO.,LTD. 定款 第1章 総則 (商号) と表示する (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.求人情報誌の編集、発行、販売 2.経営者、管理者、一般社員に対する教育 3.一般労働者派遣事業 4.印刷及び製本業 5.損害保険代理業 6.陸上運送業 7.総合広告代理店、広告全般の企画 8.出版物の企画、発行並びに販売 9.販売促進に関する情報、資料の収集、企画及び販売 10.宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業 11.不動産の賃貸、管理、コンサルタント業務 12.海外旅行、国内旅行の仲介、斡旋に関する業務 13.職業安定法に定める有料職業紹介業務 ズ及び日用雑貨品の斡旋取次事業 15.各種情報の収集処理並びに販売に関する事業 16.給与計算代行業務 17.コンピューターによる記帳、決算等の経理事務の受託 14.雑誌、書籍、ビデオソフト、新聞、キャラクターグッズ、ファンシーグッ18.インターネットを利用した求人求職情報及び中古車情報の企画・開発・提供並びにそのシステムの運営 19.学生及び社会人に対する就職に関する講演会、研修会の開催 20.前各号に附帯する一切の業務 21.その他適法な一切の事業 (本店の所在地) (機関) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、136,700,000 株とする。 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 請求することができる。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株 主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社に おいてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第 12 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 13 条 当会社は、本定款に定めるもののほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株主総会 (基準日) (招集) 第 14 条 当会社の定時株主総会は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 2 株主総会は、本店所在地若しくは東京都各区内において招集することができる。 (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) 第 15 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締 役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役 会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集する。 2 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (議決権の代理行使) ることができる。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使す 2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに 当会社に提出しなければならない。 (決議の方法) 第 18 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議 決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって 行う。 (議事録) 第 19 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 (電子提供措置等) 第 20 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) (選任方法) 第 21 条 当会社の取締役は、8 名以内とする。 第 22 条 取締役は株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (任期) 第 23 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議に基づき、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議により、取締役社長 1 名を選任し、また必要に応じ、取締 役会長 1 名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長がこれを招集し、議 長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれを招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 26 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の 3 日前までに発 する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議方法) 第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める 事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査 役がこれに記名押印または電子署名する。 (取締役会規程) いて定める取締役会規程による。 (報酬等) 第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会にお 第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 31 条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、当該取締役の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第5章 監査役および監査役会 第 32 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。 (監査役の員数) (監査役の選任) 第 33 条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (補欠監査役の選任) 第 34 条 当会社は、法令または本定款に定める監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において監査役の補欠者をあらかじめ選任することができる。 2 補欠監査役の選任方法は前条第2項を準用する。 3 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任期) 第 35 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した定時株主総会の終結の時までとする。 監査役の任期の満了する時までとする (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第 36 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 37 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、 緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもっ (監査役会の決議の方法) てこれを行う。 (監査役会の議事録) 第 39 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める 事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。 (監査役会規程) 第 40 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監 査役会の定める監査役会規程による。 (報酬等) (監査役の責任免除) 第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 42 条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の責任に つき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 (選任方法) 第6章 会計監査人 第 43 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任期) 第 44 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会 において再任されたものとする。 (会計監査人の責任免除) 第 45 条 当会社は、会計監査人との間で、当該会計監査人の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金 1,000 万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第7章 計算 第 46 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 第 47 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 48 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月 31 日を基準日として中間配当を行う (事業年度) (剰余金配当の基準日) (中間配当) ことができる。 (配当の除斥期間) 第 49 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領さ れないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 1. 変更前定款第 20 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 20 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 20 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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