パーク24(4666) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/14

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開示日時:2022/06/14 18:08:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 29,851,700 2,254,000 2,375,700 84.44
2019.10 31,743,800 2,232,200 2,270,500 75.28
2020.10 26,890,400 -1,469,800 -1,224,600 -302.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,591.0 1,676.92 1,959.75 17.89

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 1,471,700 5,347,600
2019.10 109,000 4,569,500
2020.10 1,973,100 3,940,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEPARK24 Co.,Ltd.最終更新日:2022年6月14日パーク24株式会社代表取締役社長 西川 光一問合せ先:取締役専務執行役員経営企画本部長 佐々木 賢一証券コード:4666当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方パーク24グループ(以下、当社グループという)は、グループ理念に「時代に応える、時代を先取る快適さを実現する。」を掲げ、持続的な企業価値の向上に努めています。持続的な企業価値の向上においては、事業の拡大に加え、全てのステークホルダーと信頼関係を構築することが必要不可欠であることから経営の公正性、透明性および客観性を高めることでコーポレート・ガバナンスの強化と充実を図ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】2−4−① 中核人材の多様性確保に関する考え方等当社は、人材ビジョンとして「持てる個性を最大限発揮し、期待される役割りを十二分に果たすとともに自らの能力を持続的に高める人材」を掲げており、ジェンダー・年齢・人種・国籍・障がいの有無・宗教・信条・中途新卒・雇用形態等に関係なく採用および登用を行っています。加えて、多様な価値観を尊重し、個人が生き生きと働くことができる制度や支援策を導入し、柔軟な働き方ができる環境の整備に努めています。上記の通り、当社においては、性別・国籍等を問わず経験・能力等に基づいた人材の採用および登用を通じ事業を拡大してきた背景があるため、女性・外国人・中途採用者に特化した中核人材の多様性に関する目標設定を行う状況にないと考えております。今後、マネジメント層、リーダー層といった各階層に最適な教育や研修を実施することで経験や能力の向上を図り、多様な人材の育成・確保を推進し、企業価値向上を図ります。<例>・全域型・地域型の選択制度・ストック休暇制度(失効年次有給休暇を積立て、育児・傷病等に利用)・育児・介護・通学等による短時間勤務制度・ベビーシッター援助制度・特別再雇用制度(出産・育児・介護・配偶者の転勤等による退職者の再雇用制度) 等<`21/10月期末実績>・女性管理職比率 7.3%(`20/10月期末6.4%)・中途社員管理職比率 83.0%(`20/10月期末85.1%)2−6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮企業年金の運用については、運用基本方針を策定し、同方針内で運用受託機関の選任等について定めています。また、所管の人事担当部門は専門性を持った人材の育成及び人材の計画的な配置に努めており、運用受託機関に対し年に1度運用状況のモニタリングを実施している他、関係する金融機関から情報収集を実施しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】1−4 政策保有株式投資目的以外の目的で保有する株式は、当社の中長期的な成長並びに企業価値向上において、業務提携の更なる強化や安定的な取引関係の維持・強化が必要と判断した際に戦略的かつ限定的に保有することを基本方針としています。政策保有株式の保有の適否は、中長期的な事業上の関係や経済合理性の観点で毎期検証を行い、保有する意義・効果の薄れた株式について、投資先企業の十分な理解及び状況等を勘案した上で売却を進めるものとします。当社取締役会においては、政策保有上場株式の保有意義・効果について、定性項目((a)取引関係の有無、(b)保有する時点での戦略的意義、(c)将来的な事業性の可能性、(d)保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク、及び(e)保有継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通し・リスク)並びに定量項目((a)事業提携等による取引がある場合の直近の取引額・利益額、(b)年間受取配当金額・株式評価損益、及び(c)保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか)を検証し、保有の適否を総合的に判断しています。政策保有株式に係る議決権行使については、当社の企業価値向上に資すると認められるかどうかの観点に加え、当該企業の企業価値向上を期待できるかの観点から議案毎に賛否の判断を行います。1−7 関連当事者間の取引当社は、株主さまの利益を保護するため、当社関係者が関連当事者間取引を行うことを未然に防止し、当社や株主さまの利益に反する取引を行わないため、役員・社員として法令を順守し、良識と高い倫理観を持って活動するよう示した「行動規範」を定めています。当社が、取締役との関連当事者間取引を行う場合は、取締役会にて承認を得たのち、その事実を報告することを取締役会規則にて定めています。3−1 情報開示の充実正確かつタイムリーな情報に基づき、積極的な広報・IR活動を通じて、あらゆるステークホルダーとのオープンで公正な関係づくりに努め、経営の透明性の向上を図ります。(ⅰ)当社グループの経営における理念、課題・重要視している指標は以下の通りです。[グループ理念]時代に応える、時代を先取る快適さを実現する。パーク24グループは、日常に当り前にある「快適さ」や、世の中になかった新しい「快適さ」を届けることで、そこに住み、そこに生きる人々や街、社会が、より豊かに、より魅力溢れるものになるよう挑戦を続けていきます。お客様との相互理解を深め、人々に、時代に求められている「快適さ」を実現し、社会の持続的発展に貢献する。この考えのもと、全てのステークホルダーの期待に応えてまいります。[経営課題、重要視している経営指標]当社グループは、高い成長性と収益性の確保を経営課題と認識しています。最も重視する経営指標に経常利益成長率を掲げており、2桁以上の成長継続を目指しています。また、財務の健全性を図ることが経営の重要課題と認識し、2025年10月期末に目指す財務指標として、株主資本比率30%超を目標としています。なお、配当政策や、具体的な対処すべき課題につきましては、当社サイトの投資家情報ページに記しています。経営戦略 http://www.park24.co.jp/ir/policy/strategies.html(ⅱ)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた考え方等の詳細につきましては当社サイトのコーポレートガバナンスにも記載しています。コーポレート・ガバナンス http://www.park24.co.jp/ir/policy/governance.html(ⅲ)「取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続」については,本報告書の「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項の【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」」をご参照ください。(ⅳ)取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。社外取締役独立性基準  http://www.park24.co.jp/ir/standard20160128.pdf(Ⅴ)取締役ならびに社外取締役候補者の指名理由については、株主総会招集通知等に記載し、開示しています。3−1−③ 経営戦略等開示におけるサステナビリティの取組み経営戦略におけるサステナビリティの重要性を認識し、サステナビリティの取り組みについて適切な開示をしてまいります。人的資本や知的財産を含めた経営資源につきましては、経営戦略、経営課題及び事業ポートフォリオの戦略を鑑み、適切に配分してまいります。これらの投資の状況と具体的な取り組みについては、ウェブサイト及び統合報告書に開示しています。また当社は、気候変動に係るリスク及び収益機会を分析・把握し、戦略を設け、適切なKPIを設けて管理していくことが重要であるとの観点からTCFDの最終提言への賛同を表明しております。4−1−① 経営陣に対する委任の範囲の決定当社の取締役会は、法令、定款で定める事項の他、取締役会規則で定める事項を決定しています。また、取締役会での決定事項を合理的かつ円滑に進めることができるよう、執行役員制度を導入し、執行役員で決めるべき事項を経営会議規則にて定め、迅速な意思決定を行える体制の構築と、職務権限を明確に記した「職務権限規則」等を設け、効率的な業務執行ができる体制を整備しています。4−9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質当社は、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、株主総会招集通知等にこれを記載して開示しています。当社の独立性判断基準は当社サイトでも公開しています。社外取締役独立性基準 http://www.park24.co.jp/company/governance/pdf/standard.pdf4−10−① 指名報酬委員会など独立した諮問委員会の設置当社の取締役会の構成は、取締役総数10名(うち、女性1名)のうち、独立社外取締役は4名となっております。当社は、取締役の指名・報酬など特に重要な事項に関する検討に関して、独立性・客観性と説明責任の強化が必要であるとの考えから、任意の指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会の構成員は3名以上とし、委員長及び構成員の過半数を社外取締役と定めています。指名報酬委員会は、現時点で総数5名(うち、独立社外取締役4名、社内取締役1名)で構成されており、独立性・客観性を高めると同時に、適切な関与・助言を得る体制を整えています。4−11−① 取締役の選任に関する方針当社の取締役会は、当社の事業に最も精通した者により取締役会を構成することが、機動的かつ合理的な経営判断を行う上で最も実効的であると考えています。そのため、取締役の選任については、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会において、グループ理念を理解し、その職責を果たすことがきる、人格ならびに識見ともに優れた人物であるかの審議をおこない、取締役会では諮問委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。なお、スキル・マトリクスについては、取締役選任基準とともに統合報告書等のIRツールで開示しております。4−11−② 取締役の他の上場会社の役員兼任状況当社の取締役のうち、社外取締役2名が当社以外の上場会社の役員を兼務していますが、合理的な範囲にとどめています。その他の取締役は、上場会社の役員を兼務していません。また、その兼任状況は、毎年当社ウェブサイトで株主総会招集通知、有価証券報告書およびコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じて開示を行っています。4−11−③ 取締役会全体の実効性分析・評価当社は、取締役会が有効に機能しているかを検証し、適切な施策を講じるために、取締役会の実効性に関する分析・評価を毎年行うこととしています。2021年10月期においては、取締役7名及び監査等委員である取締役3名を対象としたアンケート及び社外取締役4名を対象とした第三者(弁護士)によるグループインタビューを実施しました。それらの分析を行った結果、当社の取締役会は適切に運営され、有効に機能していることが確認されたため、高い実効性が確保されていると評価しました。一方で、経営陣の選任・次世代の経営陣の育成や、海外事業のガバナンス体制等については、今後も取り組むべき課題認識があることを確認しました。これを踏まえ、当社の取締役会の実効性の更なる向上のため、今後、取締役会が取り組んでいくべき課題や重点事項について、取締役会で議論してまいります。4−14−② 取締役・監査役のトレーニング方針当社の取締役は、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断した上で指名し、株主総会の承認を得てその任に就いていると考えています。本トレーニングについては、その任を務めるに必要な自己研鑽の手段として、外部団体の主催する講習会等への参加機会の提供に加え、定期的に当社グループの事業に関連する法令、コーポレート・ガバナンス、ESGやSDGs等の経営上の重要テーマ等に関する研修を実施しています。また、平素より円滑かつ適切な職務遂行に資するため、経営会議より会社の事業・財務・組織及び業界動向といった情報提供を適宜行っています。さらに、社外取締役に対しては、就任時及びその後も必要に応じて、当社グループの経営理念、経営方針、事業、財務、組織、経営計画及びリスク管理体制などについて説明する機会を設けております。5−1 株主との建設的な対話に関する方針当社は、代表取締役社長を責任者とし、グループ企画部およびグループ総務部がIR活動に必要な情報を有する関連部署と日常的に連携し、株主さまと対話する体制を整えています。代表取締役社長・取締役・経営会議メンバーは年に1度株主総会終了後、経営近況報告会を開催し、株主と直接的な対話を行っています。また、グループ企画部IR担当が機関投資家を中心とした投資家からの電話やスモールミーティング等の取材を受けるとともに、当社株主構成を鑑みて海外における投資家訪問を実施しています。投資家との対話は、当社の持続的な成長、中長期的成長における企業価値向上に関わるテーマと考えており、インサイダー情報の管理に留意しつつ適切に取り組んでいます。なお、取締役会にて、株主さまとの建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を策定し、ガバナンスガイドラインにて開示しています。ガバナンスガイドライン https://www.park24.co.jp/company/files/CGG.pdf氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)21,746,40016,166,2008,910,6008,110,4606,194,0005,374,7275,058,4603,853,2003,200,0003,137,05912.719.455.204.743.623.142.952.251.871.832.資本構成【大株主の状況】有限会社千寿西川 光一西川 功外国人株式保有比率30%以上日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL日本信号株式会社西川 恭子BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 プライム10 月不動産業直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数15 名1 年社長10 名4 名4 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)大浦 善光長坂 隆竹田 恆和丹生谷 美穂氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者△○上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家f上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者jk上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)大浦 善光 ○―――氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員上場企業において執行役として経営の経験を有するとともに、他社の社外取締役も務めておられることから、豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づいた意思決定と監督をいただけるものと期待して引き続き社外取締役に選任しております。監査法人での公認会計士として長年にわたり培ってきた会計に関する専門的な知識と豊富な経験に加え、監査部長や常務理事を務められた実績を有しており、他社の社外取締役も務めておられることから、その知識と経験に基づいた意思決定と監督をいただけるものと期待して引き続き社外取締役に選任しております。2001年財団法人日本オリンピック委員会(現公益財団法人日本オリンピック委員会)会長に就任し、2006年に当社監査役に就任いたしております。その後、2012年国際オリンピック委員会委員就任など、その豊富な会社経営経験と国際経験を基にした高い知見を有しており、それらの経験と知見を活かした意思決定と監督を行っていただけるものと期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。弁護士として企業の海外進出支援や国際的紛争解決に携わり、不動産事業やエネルギー事業などの法的支援を行っており、長年にわたり企業法務の分野を中心に活躍し、豊富な見識と経験を有していることから、それらの見識と経験を活かした意思決定と監督を行っていただけるものと期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。長坂 隆 ○竹田 恆和○○長坂隆氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めておりましたが、当社取締役就任以前に退任しております。また、過去に当社グループの会計監査に担当として携わっておりましたが、その業務を離れてから15年以上経過しております。以上のことから、長坂氏は同監査法人の意思に左右される立場になく、当社と同法人との間にも記載すべき特別の利害関係はございません。当社と竹田恆和氏が取締役を兼務する旅行代理店業務を営む株式会社せとうちLTKトラベル株式会社(旧 せとうちLTKトラベルエルティーケーライゼビューロージャパン株式会社)との間に、当事業年度に連結売上高の0.01%未満の取引がございましたが、当社社外取締役独立性基準を充たしており、当社といたしましては、社外独立性を損なうものではないものと判断いたしております。丹生谷 美穂○○―――【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとします。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示できる体制としており、また、随時会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を配置する等それを支える十分な人材および体制を確保し、経営監視機能の強化を図っております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会551111440000社外取締役社外取締役補足説明取締役等の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会の委員は、代表取締役および社外取締役をもって構成し、委員長は社外取締役から決定します。指名報酬委員会の役割は以下のとおりです。(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項(2)代表取締役の選定・解職(取締役会決議事項)に関する事項(3)役付取締役の選定・解職(取締役会決議事項)に関する事項(4)取締役の報酬等の決定方針に関する事項(5)取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項(6)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項(7)後継者計画に関する事項(8)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項社外取締役独立性基準パーク24株式会社(以下「当社」という)は、当社の適正なコーポレートガバナンス体制を構築するにあたって、経営の透明性と客観性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。1.当社およびその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者 (注1)2.当社の主要株主 注23.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者   ①当社グループの主要な取引先 (注3)   ②当社グループの主要な借入先 (注4)   ③当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等4.現在、当社グループの会計監査人または当該会計監査人の社員等であり、当該社員等として当社グループの監査業務を担当している者5.当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等  の専門的サービスを有する者6.当社グループから多額の寄付を受けている者 (注6)7.社外取締役の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(第4項および第5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当していた者9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者10.前各項の定めに関わらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者注記注1 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人(本規準において「業務執行者」と総称する)    および過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。注2 主要株主とは、当社事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。    主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。注3 主要な取引先とは、当社グループのサービス提供に資する製品等の仕入先であって、かつ、その年間取引金額が当社の    連結売上高または相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。注4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において    当社の連結総資産または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。注5 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。    ①当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当該専門家が当社グループから収受している対価      (役員報酬を除く)が、年間1千万円を超えるときを多額という。    ②当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから      収受している対価の合計額が、当該団体の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。注6 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けているものをいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である    場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。注7 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役である    関係をいう。注8 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。注9 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者を    いう。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明当社および当社グループは、役職員等に対して業績向上に対するインセンティブを与える目的として、ストックオプションとしての新株予約権を付与する制度を導入しています。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明当社および当社グループの取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部に対し、業績に連動して行使可能株式数が変動する業績条件付有償ストックオプションを導入しています。当社および当社グループの従業員について、業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値および株主価値を向上させるため、新株予約権無償発行を内容とするストックオプション付与の対象としています。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明取締役(監査等委員を除く)7名  148百万円(うち社外取締役2名  24百万円)取締役(監査等委員)3名      39百万円(うち社外取締役2名  24百万円)報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項1 取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法当社は、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にて取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めています。2 取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要1)取締役の報酬の内容の決定にかかる基本方針決定方針は、以下の(a)〜(e)の基本方針に基づき策定しております。(a) 持続的な業績の向上を図るものであること(b) 企業価値の増大への動機付けとなること(c) 優秀な経営人材(人財)の確保に資するものであること(d) 株主の皆様との利害意識の共有できる内容であること(e) 会社業績との連動性が高く、透明性・客観性が高いものであること2)取締役の報酬等の概要当社の役員報酬制度は、上記の基本方針に基づき、役位、役割、業績への貢献度等に応じて、基本報酬、短期インセンティブ(STI)、長期インセンティブ(LTI)の総報酬額の基準額を定めております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を担保するため基本報酬のみで構成されております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。(ⅰ) 基本報酬単年度においては、取締役が担当する職務、役割、責任及び事業の利益規模等の要素を考慮し定めた報酬テーブルに基づき決定される報酬体系を基本報酬として導入しております。(ⅱ) 短期インセンティブ(STI)短期インセンティブ(STI)は、役位に応じて設定された基準額に評価指標(連結経常利益)達成率に応じた支給倍率を乗じて算出しております。当該指標を選択した理由については、経常利益成長率が企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標と考えているからです。(ⅲ) 長期インセンティブ(LTI)長期インセンティブ(LTI)は、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限期間につきましては、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間と定め、株主総会で決議いただく付与上限数・上限金額の範囲内で、連結経常利益、ROIC、ESG指標を評価指標として、経営環境等を考慮し、譲渡制限付株式を付与いたします。なお、上記譲渡制限付株式報酬制度は、当事業年度以前においては実施しておらず、実施に際して株主総会においてご承認いただくことを条件として実施予定となります。3 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項各取締役に対する個別の報酬の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役社長である西川光一に一任しております。当該権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の果たした役割、貢献度等を判断するのは、代表取締役社長が最も適しているからであります。当該決定につきましては、代表取締役社長に委任した権限が適切に行使されるよう、取締役会は代表取締役社長及び社外取締役で構成される指名報酬委員会に対し個人別の報酬に関する原案の決定方針への適合性等を諮問し、答申を受けることとしております。4 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。【社外取締役のサポート体制】社外取締役への情報伝達およびその職務の補佐は、経営企画本部およびコンプライアンス統括部が随時行っています。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期――――――――――――――――――元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名その他の事項―――2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)監査等委員会設置会社を選択し、経営における透明性、公正性の確保と監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っております。あわせて、迅速な意思決定を行うことを目的として、執行役員制度を導入し監督機能(取締役)と業務執行機能(執行役員)の分離を行っております。また、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を設置しております。■取締役会取締役会は戦略の方向性や経営資源の配分について決定すること及び執行役員による業務執行の監査・監督をその重要な役割・責務と考えており、年度計画や中期経営計画、経営戦略・経営計画について取締役会で議論し策定するとともに業務執行のモニタリング強化に努めております。これらを通して中長期的な企業価値及び全てのステークホルダーの利益の継続的な向上を目指しております。十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内としております。選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者としております。さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載しホームページ上に公開しております。■監査等委員会監査等委員会は、当社及び当社グループ会社の取締役、執行役員又は従業員が法令・定款及び社内の規則・規程を遵守しているかを監査しております。3名の監査等委員たる取締役より成り、過半数を社外取締役が占めております。監査等委員は、それぞれ、監査に関する豊富な知識と経験、豊富な会社経営経験と国際経験とそれに基づく高い知見、企業法務の分野を中心とした豊富な見識と経験を有し、独立した客観的な立場から取締役会や経営陣に能動的・積極的に適切な意見を述べております。また、常勤監査等委員取締役を選任し、社外取締役の持つ客観的かつ高い知見と、常勤の監査等委員取締役の持つ情報収集力を組み合わせて、その実効性を高めております。■指名報酬委員会取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを図っております。取締役会からの諮問に基づき、取締役の選解任、代表取締役・役付取締役の選定・解職(取締役会決議事項)、取締役の報酬等の決定方針・報酬等・報酬限度額、後継者計画その他の重要事項を審議し、答申を行います。指名報酬委員会の委員は、代表取締役及び社外取締役をもって構成し、委員長は、社外取締役から選定します。■経営会議グループ理念の実現に向けて、当社事業に精通した者による徹底した議論と機動的な意思決定が必要であるとの考えに基づき、これらを達成するために、社長及び執行役員を構成員とする経営会議を設置しています。経営会議の議長は社長がこれを努め、社長の諮問により、経営に関する重要な立案、調査、検討、決定及び実施結果の把握等を行い、答申をします。経営会議での徹底した議論と検討、決定等のプロセスは、最高経営者の後継者育成を図る上で重要な一場面として機能しています。■会計監査人株主・投資家に対して適正な監査の確保に向けて責務を負い、監査等委員会や経理部門などの関連部門と連携し、監査日程や監査体制の確保に努めるなど適正な監査の確保に向けて適切な対応を行っております。会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門とは定期にミーティングを行い、十分な連携を確保しております。■コンプライアンス統括部「コンプライアンス統括部」を設置し、監査等委員や会計監査人と連携しながら当社及び当社グループ会社の内部監査を行うとともに、当社グループのコンプライアンス推進活動や財務報告に係る内部統制の強化、また先を見越したリスク管理体制の整備を行っております。■監査等委員会、指名報酬委員会を除く任意の委員会(1)リスク管理委員会リスク管理及び危機管理を行い、経営に影響を及ぼす可能性のあるリスクを未然に防止または損失の低減をするなど、リスクが顕在化した際の影響の最小化を図っています。リスク管理委員会の委員は、代表取締役及び当社グループ各社の取締役をもって構成し、リスク管理最高責任者(委員長)は代表取締役が務めます。(2)サステナビリティ委員会サステナビリティ方針や戦略を策定し、目標とすべき指標を設定することで、 グループ横断的な取り組みを推進します。サステナビリティ委員会の委員は、当社グループ各社の役職員をもって構成し、委員長は取締役が務めます。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社のコーポレートガバナンスについては、以下の理由から現在の体制を採用しています。グループ理念を実現するためには、迅速な意思決定ができる体制と、挑戦を続けていく社内風土を維持しつつ、他方で、株主の皆様やその他のステークホルダーの期待に応える強固なガバナンス体制を構築することが重要だと認識しています。この観点から、当社は、前述のとおり、経営会議を設置し迅速かつ合理的な意思決定と業務執行を可能にする体制を整えるとともに、積極的に社外取締役を選任して、社外の独立した立場から株主の皆様やその他のステークホルダーの視点を踏まえた意見を取締役会の議論に反映して意思決定における「透明性と客観性の向上」を図り、かつ、監査等委員会設置会社の体制を採用し、取締役会における決議権を持つ監査等委員による監査・監督機能の強化を図ることができる現在の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送株主総会の会日より3週間前に発送電磁的方法による議決権の行使議決権電子行使プラットフォーム補足説明議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用招集通知(要約)の英文での提供英文を作成し、ホームページに掲載招集通知のホームページ掲載(当社ホームページおよび証券代行専用サイト)、株主総会のライブ配信、事前のご質問受付、株主総会後の経営近況報告会(株主懇談会)の実施等※なお、第36,37期株主総会においては、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、株主総会後の経営近況報告会を中止しております。その他2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表個人投資家向けに定期的説明会を開催当社サイトの企業情報に、情報開示に関する基本的な考え方をはじめ、情報開示基準、情報開示の方法、情報開示の体制について掲載しています。企業情報https://www.park24.co.jp/company/governance/disclosure.html株主総会後に経営近況報告会を実施しています。一般投資家の方も入場可能としており、社長(代表者)から事業方針等の説明を行った後、質疑応答の時間を設けています。※なお、第36,37期株主総会においては、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、株主総会後の経営近況報告会を中止しております。ありアナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期ごとに決算説明会を開催し、決算の状況や今後の経営戦略・事業戦略等を取締役が説明しています。あり海外投資家向けに定期的説明会を開催欧州・米国・アジアにて、年1回ずつ、個別訪問を中心とした海外IRを実施しています。また、四半期ごとの決算説明会の音声等を英語で配信しています。※なお、個別訪問については、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、現在は電話形式で実施しております。ありIR資料のホームページ掲載投資家情報https://www.park24.co.jp/ir/当社サイトの投資家情報に決算資料(決算短信)や説明会の動画配信、有価証券報告書、統合報告書等を掲載しています。IRに関する部署(担当者)の設置経営企画本部グループ企画部がIRに関する担当部門となっています。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定コーポレート・ガバナンスガイドラインhttps://www.park24.co.jp/company/files/CGG.pdf当社サイトのコーポレート・ガバナンスに掲載のコーポレートガバナンスガイドラインにて規定しています。環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループは、グループ理念に「時代に応える、時代を先取る快適さを実現する。」を掲げ、日常に当り前にある「快適さ」や、世の中になかった新しい「快適さ」を届けることで、そこに住み、そこに生きる人々や街、社会が、より豊かに、より魅力溢れるものになるよう挑戦を続けていきます。そのうえで、お客様との相互理解を深め、人々に、時代に求められている「快適さ」を実現し、社会の持続的発展に貢献することで、全てのステークホルダーの期待に応えてまいります。CSRの具体的な内容については当社サイトをご覧ください。CSR https://www.park24.co.jp/csr/ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定コーポレートガバナンスガイドラインにて規定しています。コーポレート・ガバナンスガイドラインhttps://www.park24.co.jp/company/files/CGG.pdfⅣ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況1.当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制(1)取締役会は、当社および会社法第2条第3号に定義される子会社により構成される企業集団(以下「グループ」という)のグループ行動規範を策定し、取締役および監査役ならびに従業員(以下「役職員」という)の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するためのコンプライアンスに関する規範体系を明確にし、取締役はこれを自らの管掌する役職員に教育、徹底し、グループ内のコンプライアンス体制の確立を図ります。(2)取締役会は、複数の社外取締役を選任し、取締役の業務の執行に関する監督機能の維持・強化を図ります。また、当社取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役・監査役の指名および取締役の処遇の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ります。(3)取締役会は、関係会社管理規則を制定し、経営管理、事業管理に関して子会社を支援、監督し、グループ全体につき適正な業務体制を構築します。(4)コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規則にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施します。(5)内部公益通報者保護規定を制定し、社内窓口および第三者を受領者とするグループ内部通報システムを構築するなど、グループにおける報告体制を整備します。(6)監査等委員会は、取締役の職務執行が法令および定款に適合しているか、グループにおけるコンプライアンス体制が適正に運営されているかを監視します。2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(1)取締役の職務執行に係る情報を、その保存媒体等に応じて適切に保存および管理することとします。(2)文書の保存期間その他の管理体制については、経営会議において文書管理規定を策定し、同規定の定めによるものとします。3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制(1)当社は、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、その管理体制を整えるものとします。(2)リスク管理について当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴う部署を置き、その管理体制を構築します。(3)リスクの各管理責任部署は、それぞれのリスクにつき対策を策定するとともに、対策の実施状況を検証し、代表取締役および監査等委員会に報告します。4.当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるための対策として、必要に応じて執行役員制度を導入し、迅速な意思決定を行える体制を構築します。(2)月に1 回以上開催される取締役会に加えて、必要に応じて取締役と執行役員を構成員とする経営会議を組織し、経営に影響を及ぼす重要事項については、そこで審議・決定し、当該決定事項が効率的に業務執行される体制を構築するものとします。(3)取締役会は、組織規則・職務権限規則を策定し、取締役もしくは執行役員に業務執行を委任し、効率的に業務を執行できる体制を構築する。組織規則・職務権限規則等の諸規定は法令の改廃、職務執行の効率化等の必要性に応じて適宜見直すものとします。(4)取締役会は、各部門間での有効な連携の確保のための体制の整備を行います。(5)必要に応じて主要な子会社に当社の役職員を派遣し、当該子会社の支援、管理および監督を行います。(6)グループ横断的にサステナビリティ方針や戦略を策定し、目標とすべき指標等について審議及び設定を行い、取締役会に報告や提言を行う機関として、サステナビリティ委員会を設置するものとする。なお、同委員会配下に、環境や社会課題を検討するために事業ごとの分科会を設置し、関連リスクの管理及び委員会が指示した業務を遂行する機関とする。5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制関係会社管理規則において、子会社の経営上の重要事項について、当社の事前承認を必要とするとともに、営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、当社への報告を義務づけます。6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制代表取締役は、監査等委員会が実施する監査を補助するため、監査等委員会からの請求がある場合には、適切な従業員を監査補助者として選任します。7.前号の取締役および使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および当社の監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとします。8.当社の監査等委員会への報告に関する体制(1)監査等委員は、取締役会のほか経営会議に出席し、報告および審議に参加することができます。(2)取締役および各部署の責任者は、以下の事項を監査等委員会に対して速やかに報告します。  ① グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実  ② コンプライアンス統括部が実施したグループにおける内部監査の結果  ③ 企業倫理に関する苦情相談窓口に対する通報の状況  ④ 法令等により報告が要求される事項  ⑤ 上記のほか監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項(3)グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。(4)内部公益通報者保護規定において、コンプライアンス統括責任者は、重大事案について監査等委員会に遅滞なく報告しなければならないと定め、実施します。また、通報内容により関係する子会社の監査役への報告も行うものとします。9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制当社は、グループの監査等委員会または監査役へ報告を行ったグループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループの役職員に周知徹底します。10. 当社の監査等委員の職務について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。11.その他、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)監査等委員会は、必要に応じてコンプライアンス担当部署、リスク管理の各責任者および取締役に対して、監査の実効性を確保するために必要な調査・報告等を要請することができます。(2)監査等委員は、経営会議のほかグループの重要な会議に出席することができます。※なお、グループの内、海外子会社につきましては、所在国の法令規則ならびに商慣習等の遵守を優先し、可能な範囲において本方針に準じた体制をとることとしています。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社およびグループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。また、これらの活動を助長するような行為は一切行いません。(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況  ① 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況    当社は、経営管理本部を反社会的勢力対応の統括部署とし、同本部に不当要求防止責任者を配置すると共に、子会社を含め    たグループ全体の反社会的勢力との取引防止に関する企画・管理等を行っています。  ② 外部の専門機関との連携状況    当社は、警察署との連絡を密にし、また特殊暴力防止対策連合会・防犯協会等に入会し、情報収集に努めると共に、特殊暴力    の追放、被害防止活動に積極的に参加・連携しています。  ③ 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況    当社は、経営管理本部にグループ全体の反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的な管理を行っています。  ④ 対応マニュアルの整備状況    当社は、グループ共通の行動規範において反社会的勢力との関係遮断を定め、さらに業務の必要に応じて具体的な内容を    マニュアル等に定めています。  ⑤ 研修活動の実施状況    当社は、反社会的勢力に対する対応についてコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、定期的に研修活動を実施しています。※なお、グループの内、海外子会社につきましては、所在国の法令規則ならびに商慣習等の遵守を優先し、可能な範囲において本方針に準じた体制をとることとしています。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項1.適時開示の担当部署当社は、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢とし、社内規定(インサイダー取引防止規定)に従って、以下のとおり適時開示すべき情報を取扱います。(1)情報の集約および管理は、内部情報管理の主管部署である経営企画本部長とします。(2)情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの検討については、経営企画本部グループ企画部が当該案件部署および   経営管理本部と適時開示規則等に準じて協議します。(3)当社の重要事実等、証券取引所の定める会社情報の適時開示については、情報取扱責任者の指揮のもと、   経営企画本部グループ企画部が行います。2.会社の適時開示に係わる社内体制重要事実等が発生した場合には速やかに経営企画本部に報告し、経営企画本部はその報告を受けたあと、ただちに情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者、経営企画本部、当該案件担当役員により重要事実の発生および適時開示情報か否か

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