C Channel(7691) – 定款一部変更に関するお知らせ

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/06/08 18:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 525,810 -216,859 -225,368 -95.61
2019.03 745,228 -150,889 -150,707 -63.02
2020.03 744,902 -139,064 -139,968 -62.52
2021.03 703,072 -52,533 -52,964

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
700.0 700.0 700.0

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -276,249 -252,067
2019.03 -149,697 -145,891
2020.03 -129,950 -128,032
2021.03 -51,736 -50,432

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年6月8日 会 社 名 C C h a n n e l 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森川 亮 (コード番号 7691) 問合せ先 取 締 役 C F O 東 貴志 TEL:03-6453-6893 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして、2022 年6月 24 日開催予定の当社定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お記 知らせいたします。 1.定款変更の目的 3条)。 ます。 (1)業務の効率化等を図ることを目的として、本社事務所を移転することに伴い、定款に定める本店所在地を東京都目黒区から東京都港区に変更するものであります(第また、この変更の効力は、2023 年に開催される当社の第9回定時株主総会までに当社取締役会において本店移転日を決定することを条件として、当該本店移転日をもってその効力を生じるものとし、この旨を明確にするため附則を設けるものであり(2)会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条但書に規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されるため、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります(第 16 条第1項)。 (3)書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定できる旨を定めるものであります(第 16 条第2項)。 (4)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するものであります(現行定款第 16 条)。 (5)上記(2)(3)(4)の新設・削除にかかる効力発生日等に関する附則を設けるものであります(附則第2条)。 (6)取締役会の構成員数に対する社外取締役の比率を3分の1以上に保ち、今後の取締役会をより活発な議論の場とするため、取締役の員数の上限を現状の 11 名から 15名に変更するものであります(第 19 条)。 (7)法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります(第 32 条第3項及び第4項、33 条第2項但書)。 2.定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 変更後定款 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都目黒区に置く。 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示<削除> (下線は変更部分を示す。) とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新設> 第 19 条(取締役の員数) 当会社の取締役は、11 名以内とする。 第 32 条(監査役の選任) 1 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 1 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 <新設> <新設> 第 16 条(株主総会参考書類等の電子提供措置) 1 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第 19 条(取締役の員数) 当会社の取締役は、15 名以内とする。 第 32 条(監査役の選任) 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 3 当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 現行定款 変更後定款 第 33 条(監査役の任期) 1 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第 33 条(監査役の任期) 1 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <新設> <新設> <新設> 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (附則) 第1条 2022 年6月 24 日開催の当社定時株主総会の決議による第3条の変更は、2023 年に開催される当社の第9回定時株主総会の開催日までに当社取締役会において本店移転日を決定することを条件として、当該本店移転日をもってその効力を生じる。なお、本附則は当該定時株主総会の開催日又は当該本店移転日のいずれか早い日の経過後これを削除する。 第2条 変更前定款第 16 条の規定の削除及び変更後定款第16 条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律令和元年法律第 70 号附則第1条但書に定める施行日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは施行日から6か月を経過した日又は施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで効力を有するものとする。 3 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日(予定)2022 年6月 24 日(金) 定款変更の効力発生日(予定) 2022 年6月 24 日(金) 以上

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!