リヒトラブ(7975) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/06/08 12:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,003,447 55,632 55,630 92.05
2019.02 1,008,047 70,317 70,876 138.03
2020.02 981,617 49,311 48,467 99.41
2021.02 856,458 49,975 50,015 104.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
830.0 858.72 879.1075 8.54

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 86,090 100,182
2019.02 -58,336 -312
2020.02 55,244 85,870
2021.02 61,458 72,637

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社リヒトラブ 定款 第 一 章 総 則 第 1 条 当会社は、株式会社リヒトラブと称し、英文ではLIHIT LAB., INC.と表示する。 (商 号) (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)事務用品の製造販売 (2)不動産の売買、賃貸、管理ならびに仲介 (3)前各項に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を大阪市に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 二 章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、800万株とする。 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議を もって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利の制限) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 割当てを受ける権利 (4)第10条に定める請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の (単元未満株式の買増請求) 第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りではない。 2 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。 (株式取扱規則) 第12条 当会社の株式および新株予約権に関する手続きおよび手数料ならびに株主の権利行使に関連する事項に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第 三 章 株 主 総 会 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。 第14条 当会社の株主総会は、大阪市で開催する。 (招 集) (招集地) (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) 第15条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第16条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第19条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に決権を行使することができる。 提出しなければならない。 第 四 章 取締役および取締役会 第20条 当会社の取締役は、8名以内とする。 (員 数) (選任方法) (任 期) 第21条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第22条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議をもって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議をもって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 招集し、議長となる。 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) とができる。 第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮するこ2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会規則) (報酬等) (員 数) (選任方法) (任 期) 第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。 第28条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。 (取締役との責任限定契約) 第29条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第 五 章 監査役および監査役会 第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。 第31条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第33条 常勤の監査役は、監査役会の決議をもって選定する。 (監査役会の招集通知) 第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 第35条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (監査役会規則) (報酬等) 第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。 (補欠監査役の選任に係る決議の効力) 第37条 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (監査役との責任限定契約) 第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第 六 章 執 行 役 員 第39条 当会社は、取締役会の決議により執行役員を置くことができる。 2 執行役員は、取締役会の定めた業務の執行を行うものとする。 (執行役員) (執行役員規程) 第40条 執行役員に関する事項は、本定款に定めるもののほか、取締役会において定める執行役員規程による。 第 七 章 計 算 (事業年度) (剰余金の配当等) 第41条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日まで1年とする。 第42条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。 2 当会社は、毎年2月末日または8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。 3 当会社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議第43条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、によっては定めない。 (配当金の除斥期間) 当会社はその支払の義務を免れる。 2 未払の配当金には、利息をつけない。 (附則) 1.変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 令和4年5月26日改正

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