開示日時:2022/06/07 17:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 21,984,900 | 1,427,200 | 1,443,800 | 264.28 |
2019.03 | 25,563,700 | 1,681,400 | 1,740,700 | 243.11 |
2020.03 | 22,825,300 | 867,800 | 901,700 | 131.35 |
2021.03 | 20,942,000 | 805,000 | 855,800 | 152.15 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,508.0 | 1,414.82 | 1,475.67 | 6.71 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -39,500 | 2,444,800 |
2019.03 | 1,018,900 | 3,354,300 |
2020.03 | -266,800 | 2,293,300 |
2021.03 | 555,300 | 2,512,000 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
株式会社ジーテクト_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ジーテクトコード59702022/6/7異動(予定)日2022/6/24定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役 独立役員役員の属性(※2・3)bcefghijkld a 大胡 誠社外取締役笠松 啓二社外取締役稲葉 利江子社外取締役新澤 靖則社外監査役北村 康央社外監査役○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)異動内容本人の同意新任有有有有有該当なし○○○○○1234512345該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。大胡 誠氏は、過去に直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際的案件に携わる弁護士並びに他社での社外監査役・社外取締役として幅広い見識、豊富な経験を有しており、海外展開を積極的に行っている当社の企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督を行うことができる人材です。また、同氏は上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当しないこと及び当社が制定した「社外役員の独立性基準」により、独立性を有すると判断しました。笠松啓二氏は、総合商社において主に自動車用鋼板の取引に長年従事した経験から、同業界の取引関係や商慣行などについて豊富で幅広い知見を有しております。また、企業経営の経験に基づき、専門的知識に裏付けされた高い視座からの経営判断に対しての助言や、経営の監督を行うことができる人材です。同氏は上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当しないこと及び当社が制定した「社外役員の独立性基準」により、独立性を有すると判断しました。稲葉利江子氏は、過去に直接企業経営に関与した経験はありませんが、大学機関の研究者として、情報処理技術を活用した教育・異文化コミュニケーションなどの幅広い領域での見識を有しており、新たな視点から当社の企業活動を捉え、論理的客観的な示唆を与えることで、経営全般に対して監督を行うことができる人材です。また、同氏は上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当しないこと及び当社が制定した「社外役員の独立性基準」により、独立性を有すると判断しました。新澤靖則氏は、長年に亘る国税における豊富な業務経験及び税理士としての専門的知識を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監査を行うことができる人材です。また、同氏は上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当しないこと及び当社が制定した「社外役員の独立性基準」により、独立性を有すると判断しました。北村康央氏は、企業法務を専門とする弁護士並びに他社での社外監査役・社外取締役として幅広い見識、豊富な経験を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監査を行うことができる人材です。また、同氏は上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当しないこと及び当社が制定した「社外役員の独立性基準」により、独立性を有すると判断しました。4.補足説明当社は、社外役員の独立性に関する基準をを設け、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断しております。1.本人に、当社グループにおける勤務経験がないこと2.本人に、当社の主要株主である組織における勤務経験がないこと3.本人に、当社の主要な取引先 (注) 1 における勤務経験がないこと4.本人に、当社の主要な借入先 (注) 2 における勤務経験がないこと5.本人に、当社の主幹事証券における勤務経験がないこと6.本人に、当社の監査法人における勤務経験がないこと7.当社と本人との間に、コンサルティングや顧問契約などの重要な取引関係 (注) 3 が現在及び過去5年以内にないこと8.本人に、当社が政策保有目的で保有すると判断する投資先の組織における勤務経験がないこと9.本人の近親者 (注) 4 が、当社に勤務していないこと10.本人の当社における社外役員としての在任期間が、通算で10年を超えていないこと(注) 1. 「主要な取引先」とは、当該取引先との取引による売上高等が当社の売上高等の相当部分を占めている者又は当社に対して当社の事業活動に 欠くことができない主要な設備・材料等の事業用財産を相当程度提供している者をいう。 2.「主要な借入先」とは、当社のいわゆるメインバンク及び準メインバンクをいう。 3.「重要な取引関係」とは、当社から収受している対価が年間で1千万円を超える場合をいう。 4.「近親者」とは、本人の配偶者又は4親等内の親族である者をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1