JMACS(5817) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/10

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開示日時:2022/06/10 10:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 484,417 5,601 11,153 22.77
2019.02 491,950 -15,463 -9,357 -22.01
2020.02 519,524 7,042 12,746 14.29
2021.02 437,829 -1,235 5,130 -5.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
492.0 497.28 544.59 41.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -24,935 -21,098
2019.02 -56,231 -6,816
2020.02 -115,947 -22,957
2021.02 27,243 31,807

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEJMACS Japan Co.,Ltd.最終更新日:2022年6月10日JMACS株式会社代表取締役社長 植村剛嗣問合せ先:取締役 植村瑠美証券コード:5817https://www.jmacs-j.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、目まぐるしく変動する経営環境下において、経営の効率性の向上、競争力のある強い会社作り、安定的な経営基盤と株主重視の経営体制を確立するため、コーポレート・ガバナンスの重要性については十分に認識し、社内体制の強化に努めております。 当社は、創業以来、一貫して電線業界の中のニッチ製品を手がけて、常にお客様の視点に立った新製品・新技術の開発、サービス提供を進めてきました。新製品開発及び既存事業の高機能化を加速し、新たな事業領域にも展開し、 「スピードと技術のJMACS」を目指し、経営方針として、高機能ケーブルの開発、ソリューション事業の拡大、海外市場の拡大の3事業を掲げました。このビジョンを達成するために、当社に関わる様々なステークホルダーの重要性を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に最大化することを経営の基本方針としております。また、経済・社会情勢が激変する中、多様化するニーズに応えるべく、強固な経営基盤(コーポレートガバナンス)を構築することが不可欠であると考えております。当社は、取締役会、常務会、監査等委員会および内部統制室が相互に連携することで、コーポレートガバナンスの強化を図っております。 監査等委員である取締役は、取締役会、その他重要な会議へ出席しており、中立的かつ客観的な取締役の業務執行に対する監督・監視機能を果たすことでガバナンス体制が有効に機能しており、また、社外取締役がその職務を全うすることにより、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能を果たすことが可能であることから現状の体制を採用しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】(補充原則1-2-4)当社は、株主に占める海外投資家の比率が低い状況であるため、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を行っておりません。今後、株主構成の変化および株主との対話の状況により、議決権電子行使プラットフォームの環境づくりや招集通知の英訳の実施を検討して参ります。(原則1-3)当社は、現時点で、資本効率の向上等の課題に対しては、数値目標の設定等具体的な方針を策定しておりません。中期経営計画で掲げる戦略の遂行により利益成長を目指すことに加え、財務健全性、株主資本効率及び株主還元の最適なバランスに努めております。(補充原則2-4-1)当社は現状人数規模が比較的小さいため中核人材の登用等における多様性の確保にかかる目標値を定めてはおりませんが、女性、特に中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績がございます。外国人の管理職登用については現時点で実績がないものの、当社は国籍、人種、信条、性別等に囚われず今後も、様々な経験・能力・価値観を持った人材を活用し、社内の多様性を図っていくとともに事業の拡大及び企業規模の拡大に応じて、具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。(原則2-6)当社は、現時点において従業員向けに確定給付型企業年金等を提供しておりませんが、福利厚生の一環として将来的に導入を検討してまいります。(補充原則3-1-2)当社は、海外投資家の比率が相対的に低い状況であるため、招集通知等につきましては英語版を作成しておりません。今後、海外投資家比率が一定程度以上となった時点で、招集通知等の英語版の制作について検討して参ります。(補充原則3-1-3)当社は、サスティナビリティについての取り組みを当社ウェブサイトで閲覧できるようになっておりますが、今後、更に充実させるよう検討してまいりますと共に人的資本や知的財産への投資等についても開示要否を検討してまいります。(https://www.jmacs-j.co.jp/company/csr/)(補充原則4-1-2)当社は、現時点で、資本効率の向上等の課題に対しては、数値目標の設定等具体的な方針を策定しておりません。中期経営計画で掲げる戦略の遂行により利益成長を目指すことに加え、財務健全性、株主資本効率及び株主還元の最適なバランスに努めております。また、その分析結果をもとに今後の経営に活かすべく、株主総会等にて株主との積極的な対話を促進しております。(補充原則4-1-3)当社は、次期代表者の育成計画について重要な課題と捉えており、今後取締役会において適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。(原則4-2)取締役会は、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、方法や形式に拘束されることなく、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す提案を随時受け入れることを基本方針としております。経営陣幹部の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して、業績連動型株式報酬制度の導入検討をしております。(補充原則4-2-2)当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は中長期的な企業価値の向上の観点からも重要な経営課題であると認識し、これらの課題に取り組んでおり、太陽光自家発電の電気を使用しケーブルを製造するなど、持続可能な生産体制の取り組みを進めていますが、今後、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、取締役会として、方針の策定について検討、また実効的に監督してまいります。(補充原則4-8-3)当社は支配株主を有しておりませんが今後支配株主となる存在が現れた場合には、少数株主との利益相反に抵触する懸念について当該支配株主との取引に関し、適切に審議・検討の上、必要な処置を行ってまいります。(原則4-10)当社は、監査等委員会設置会社に移行しておりますが、必要に応じて、任意の委員会の設置・活用等の仕組みを活用して参ります。(補充原則4-10-1)当社は、独立社外取締役を2名選任し、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見・助言を行っています。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の独立した指名委員会・報酬委員会などの設置並びに活用を検討してまいります。(原則4-11)当社の取締役会は、経営に精通した取締役、当社事業に精通した取締役と高い専門知識や豊富な経験を有している独立社外取締役を含む監査等委員で構成されています。その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備えており現状1名の女性取締役を登用しておりますが、多様性と適正規模を両立させる構成とするべく国際性面での多様性確保についても引き続き検討してまいります。なお、当社には財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員を配置しておりませんが、会計監査人および当社の経理部門との連携を密にすることで、十分な監査が行える体制としております。(補充原則4-11-1)当社取締役会は、各事業、あるいは会社業務等に精通し機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と適正規模についても検討した上で決定しています。取締役の選任に関しては、会社経営上の意思決定に必要な知識と経験を備え、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野、出身業務における実績と見識を有することなどに基づき選任することとしております。社外取締役に関しては、具体的には、企業経営者として豊富な経験を有する者が適切なバランスで選任されるように検討し決定しております。社外取締役、社外監査役の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しています。取締役のスキル・マトリックスについては開示にむけて検討中です。(補充原則4-11-3)当社は、現時点において、取締役会評価は実施しておりませんが、今後はアンケート、ヒアリング等により毎年取締役会の実効性について分析・評価を行うことを検討しますが、現時点で開示する方針はありません。(補充原則4-13-3)当社の内部監査室は、代表取締役社長の直轄となっております。内部監査室は内部監査の結果及び当該監査の過程において把握された検討事項等について、適宜、取締役会や監査等委員会へ直接報告を行っています。社外取締役および社外監査役からの指示を受けて社内における連絡・調整に当たる部門は設置しておりませんが、各部門が、何時でも要請に応じられる体制をとっています。(補充原則4-14-2)当社は、取締役及び監査等委員に対し、職責や業務上必要な知識の習得や適切な更新等のために様々な研修機会を斡旋しております。また、経営を監督する上で必要となる情報や知識を提供する等、取締役・監査等委員が自らの役割を果たすために必要な機会を提供しており、費用は会社負担としております。上記方針の開示につきましては、今後の検討課題と認識しております。(原則5-2)当社は、現時点で、資本効率の向上等の課題に対しては、数値目標の設定等具体的な方針を策定しておりません。中期経営計画で掲げる戦略の遂行により利益成長を目指すことに加え、財務健全性、株主資本効率及び株主還元の最適なバランスに努め、株主総会等を通じて、株主に分かりやすく説明することに努めてまいります。(補充原則5-2-1)当社では、事業内容や経営戦略、経営方針等については有価証券報告書に、記載しております。しかしながら、中期経営計画に関しては策定を行い、業績、社会情勢、経済情勢及び業界の動向などを踏まえ、毎年見直しを行っておりますが、開示はしておりません。また事業ポートフォリオの基本方針についても同様に開示は行っておりません。 今後、当社としての方針を明確に示せるタイミングで、各開示について検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】(原則1-4)当社は、中長期的な観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているかを検証し、その検証結果を踏まえ、政策保有目的で株式を保有することを基本方針としております。保有の妥当性が認められないと判断した場合は、売却等の方法により縮減することとしております。政策保有の目的に合致しているか、保有対象企業の企業価値及び株主価値の維持・向上に繋がるかなどを個別に精査した上で、議決権行使を行うことを議決権行使の基準としております。(原則1-7)当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査等委員からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、取締役会への報告を求める体制を整備しております。更には、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則に従って開示いたします。(補充原則2-3-1)当社は「コーポレート・サステナビリティ」を制定し、その中で”環境問題への積極的取組”として、2019年11月に竣工の新工場では、温室効果ガス排出量を削減する取り組みの一環として、自家消費型太陽光発電システムを導入し、CO2排出量ゼロ電力の使用など、積極的に再生可能エネルギーの導入を進めています。また、ソーラーパネルを敷設することにより、夏場に上昇する高室温対策として、遮熱効果を利用し、室温を5℃〜10℃低下させる環境効果にも取り組んでいます。事業活動としても、ケーブルは銅線のリサイクルもできることから循環型社会の形成に貢献できる製品として省資源、省エネルギー、環境保全等にも十分に配慮し、安全かつ有用な製品・サービスの提供に努めます。これらの活動は当社のウェブサイトでも公開しております。 (https://www.jmacs-j.co.jp/company/csr/)(基本原則3)当社は、適切かつ信頼性のある企業情報を、隠蔽することなく、適時かつ公正に開示することが、経営の透明性を確保するための重要な経営課題であり、全てのステークホルダーからの理解と信頼を得るために必要不可欠であると認識しております。そのため、会社法・金融商品取引法等の法令や証券取引所が定める規則の遵守はもとより、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要であると判断される情報については、法令に基づく開示以外の情報についても積極的に開示することとしております。(原則3-1)(1)当社の経営理念当社の経営理念は当社Webサイト等に掲載しておりますので、以下URLをご参照ください。http://www.jmacs-j.co.jp/profile/outline.html経営理念:良い製品を、廉価に、早く、社会に供給し、顧客の信頼を得る(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針当社は、創業以来、一貫して電線業界の中のニッチ製品を手がけて、常にお客様の視点に立った新製品・新技術の開発、サービス提供を進めてきました。新製品開発及び既存事業の高機能化を加速し、新たな事業領域にも展開し、 「スピードと技術のJMACS」を目指し、経営方針として、高機能ケーブルの開発、ソリューション事業の拡大、海外市場の拡大の3事業を掲げました。このビジョンを達成するために、当社に関わる様々なステークホルダーの重要性を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に最大化することを経営の基本方針としております。また、経済・社会情勢が激変する中、多様化するニーズに応えるべく、強固な経営基盤(コーポレートガバナンス)を構築することが不可欠であると考えております。当社は、取締役会、常務会、監査等委員会および内部統制室が相互に連携することで、コーポレートガバナンスの強化を図っております。(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部の報酬は、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針として、業績連動型株式報酬制度の導入検討をしております。なお、社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、各社外取締役の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。(4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の選解任経営陣幹部の選任及び監査等委員でない取締役候補の指名におきましては、業務全般に精通し、業績に大きく寄与していること、今後の事業計画を達成するために不可欠であること、人格や能力にも優れていること等を考慮し、総合的に検討しています。監査等委員である取締役候補の指名におきましては、独立的・客観的立場から、社内事情に精通し、各部署との連携による的確な情報収集が可能であること等を考慮し、総合的に検討しています。手続につきましては、取締役会において提案、決定、監査等委員でない取締役候補は監査等委員会の意見を得た上で候補者を取締役会に提案し、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役候補は監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において提案、決定しております。万一、経営陣幹部及び取締役が、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決議することとしております。(5) 取締役候補者の選任理由社外取締役の各候補者及び経歴等については、招集通知に記載しています。(補充原則4-1-1)当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての常務会にて経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っています。取締役会の付議事項は取締役会が定める取締役会規程に規定しており、法定決議事項の他、経営の基本方針に関する事項、決算に関する事項、開示に関する事項等が対象となっています。(補充原則4-2-1)当社の社外取締役を除く取締役の報酬体系は、固定報酬としての基本報酬以外に、変動報酬としての業績連動型株式報酬制度を導入しております。(補充原則4-3-4)当社の取締役会では重要な経営意思決定を行うとともに、コンプライアンスや内部統制・リスク管理に関しては、独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努め、また、取締役会決議事項や経営陣への委任の範囲につきましては、取締役会規程や経営組織規程等の社内規程に定めており、社内諸規程・方針等の制定及び改廃は取締役会で決定しておりますがその決定に基づく個別の業務執行につきましては常務会等に委任しております。内部統制に関しては、社外取締役が過半数を占める監査等委員会において、内部統制システムの整備状況および運用状況のモニタリングを行い、取締役会はこの報告を受け、監督および必要な助言を行っております。(原則4-4)当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員3名の内2名は、社外取締役であり、独立した立場で監査等委員としての責務を果たしております。また、各監査等委員は、事業経験、製造等、各分野において高い専門知識や豊富な経験を有しておりそれらを活かして、取締役会等で意見を述べています。(原則4-8)取締役(監査等委員であるものを除く。)は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することで経営の監督機能の強化に努めております。(原則4-9)当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように役割・責務を果たすべく、社外取締役の独立性に関する基準を定めており、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等で開示しております。(補充原則4-11-2)取締役(監査等委員であるものを除く。)は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は毎月開催され、重要事項に関する決議を行うとともに各部門の状況確認を行い、社外取締役からは経営陣から独立した立場で、当社の経営について有益な提言・助言を受けております。また、常務会ならびに部長会が定期的に開催され、事業環境の分析、利益計画の進捗状況等の情報の共有化、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生、企業行動規範の浸透と遵守、コンプライアンスの徹底を図り、経営判断に反映しております。(原則5-1)当社は株主総会等を通じて、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役が株主との対話の場を積極的に設けるとともに、株主との建設的な対話を促進するための取り組みを行うことを基本方針としております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)536,600311,187168,450112,000101,99597,90084,83075,00075,00066,00011.456.643.592.392.172.081.811.601.601.40外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】日電ホールディングス株式会社青木 さち子日本生命保険相互会社JPモルガン証券株式会社リケンテクノス株式会社泉州電業株式会社因幡電機産業株式会社昭和化成工業株式会社浦名 榮次郎植村 瑠美支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 スタンダード2 月非鉄金属直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情―――Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数10 名1 年社長9 名3 名3 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)野口 真弘阿登 靖紀久池井 茂氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者学者abcdijk会社との関係(※)hf○eg○○上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員野口 真弘 ○昭和電線ケーブルシステム株式会社  電線電材部長独立役員に選任しております。阿登 靖紀○○あと法務司法書士事務所代表行政書士事務所Garden代表独立役員に選任しております。久池井 茂○○北九州工業高等専門 生産デザイン工学科知能ロボットシステムコース 教授独立役員に選任しております。同氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられます。会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、適切に職務を遂行できるものと判断し、選任しております。(独立役員の選任理由)野口真弘氏を独立役員に選任するにあたっては、同氏は、主要株主該当しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係ではないと認識しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。同氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、また違った業界の角度から監査してもらうことにより、有効的な監査ができ、監査機能の強化につながるため、選任しております。(独立役員の選任理由)阿登靖紀氏を独立役員に選任するにあたっては、同氏は、主要株主および主要取引先に該当しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係ではないと認識しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。同氏は、工業高等専門学校で長く教授として高度な専門知識と新技術への幅広い見識を有しており、トータルソリューション事業への助言も含め、当社の監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。(独立役員の選任理由)久池井茂氏を独立役員に選任するにあたっては、同氏は、主要株主および主要取引先に該当しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係ではないと認識しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし現在の体制を採用している理由 監査等委員会は、内部監査の担当部署である内部統制室との連携により監査を実施することから監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設置しておりません。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況(1) 監査等委員会と会計監査人は、随時相互の監査結果の情報交換を行っており、当社の業務執行の状況および会計業務の把握と監視に努めております。(2) 内部統制を担当する部署として、社長直轄の内部統制室を設置し、内部監査を行い、定期的に監査等委員会に報告することとなっております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入該当項目に関する補足説明ストックオプションに充当するだけの自己株式を保有していないため、ストックオプション制度を導入していない。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明 有価証券報告書および事業報告において、取締役の報酬を総額で開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。【社外取締役のサポート体制】 社外取締役との連絡の窓口は管理課総務人事担当が資料の配付等も含めて担当している。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、平成28年5月26日開催の第52期定時株主総会で決議された「定款一部変更」により、監査等委員会設置会社に移行しております。 取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。 取締役会は3ケ月に1回以上開催され、重要事項に関する決議を行うとともに各部門の状況確認を行い、社外取締役からは経営陣から独立した立場で、当社の経営について有益な提言・助言を受けております。 また、常務会ならびに部長会が定期的に開催され、事業環境の分析、利益計画の進捗状況等の情報の共有化、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生、企業行動規範の浸透と遵守、コンプライアンスの徹底を図り、経営判断に反映しております。 リスク管理に関しても同様に部長会が中心となり、経営上の重要なリスクに関しては、逐一取締役会に報告し、決裁を得ることとしております。 内部監査については、内部統制室を設置し、計画的に業務監査を行っております。 監査等委員である取締役の監査については、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行状況について監査しております。なお、監査等委員である取締役のうち、社外取締役は2名であり、2名とも独立役員であります。 会計監査につきましては、監査法人和宏事務所と監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実現される環境を整備しております。業務を執行する公認会計士の氏名は次のとおりであります。 業務執行社員:南幸治、平岩雅司の2名で、両名ともに継続監査年数は、7年以内であります。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、取締役会、常務会、監査等委員会および内部統制室が相互に連携することで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。 監査等委員である取締役は、取締役会、その他重要な会議へ出席しており、中立的かつ客観的な取締役の業務執行に対する監督・監視機能を果たすことでガバンス体制が有効に機能しており、また、社外取締役がその職務を全うすることにより、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能を果たすことが可能であることから現状の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況電磁的方法による議決権の行使2021年5月開催の定時株主総会より、「電磁的方法による議決権行使」を採用いたしました。2.IRに関する活動状況補足説明補足説明代表者自身による説明の有無IR資料のホームページ掲載当社ホームページでは、決算短信を掲載しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況実施していません。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(1)取締役、使用人職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 当社は、社是、社訓ならびに経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し、代表取締役社長がその精神を、役職者をはじめ全従業員に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを周知徹底する。 当社は、常務会ならびに部長会を定期的に開催し、事業環境の分析、利益計画の進捗状況等の共有化、会社に著しい損害および利益を及ぼすおそれのある事実の把握、企業行動規範の浸透と遵守、コンプライアンスの徹底を図り、経営判断に反映させる。 また、代表取締役社長は、管理部長をコンプライアンスに関する責任者として任命し、管理部および内部統制室がコンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたることとしており、監査部門である内部統制室は、内部統制システムやリスク管理システムの整備、運用状況の監査、経営目的の達成のために適正で有効な組織活動(業務)が行われているかの監査、また、会社資産の紛失・盗難・滅失や従業員等の不正が生じていないかの監査を実施する。 監査等委員会、内部統制室および管理部は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令ならびに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 当社は、取締役の職務の執行に係る情報を含め、文書管理規程をはじめとする社内規程に基づき、法令、定款に則った情報・文書の保存・管理を行う。 監査等委員会および内部統制室は連携し、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について問題なく実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会で報告する。 関連する社内諸規程は、必要に応じて随時見直し改善を図るものとする。(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は、当社を取り巻く環境や内部環境は時として急激に変化し、これらは経営に大きなリスクをもたらしており、企業が成長力を維持する基盤として、リスク管理能力が非常に重要であり、企業の評価を大きく左右するという認識に立ち、リスク管理を経営上の大きな課題の一つと捉える。 リスク管理体制としては、電線営業本部、製造技術本部、製品戦略本部および管理部の各担当部門の責任および取るべき行動を分担、管理することとしており、経営上のリスクについては、逐一取締役会に報告し、決裁を得ることとする。 規程については、既存の経理規程、内部情報管理規程等のほか必要に応じて新たに制定する。 監査等委員会および内部統制室は連携し、各部門のリスク管理状況を監査し、必要に応じて取締役会で報告する。(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 代表取締役社長は、中期経営計画および年度経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務が効率的に行われるよう監督する。各部門長は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策および効率的な業務遂行体制を決定する。代表取締役社長は、その進捗状況を各部門長に部長会において報告させ、施策および効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。(5)監査等員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、必要な人員を配置することができる。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。(6)取締役および使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他監査等員の監査が実効的に行われることを確保するための体制 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生、または発生するおそれがあるとき、重要な法令ならびに定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議すべき重要な事項等を、法令および社内規程等に基づき監査等委員会に報告するものとする。 監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員であるものを除く。)および使用人に説明を求めることとする。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社は「企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは関係を持たず、断固として対決し、不当、不法な要求には一切応じないと定めております。 整備状況につきましては、対応部署を管理部とし、警察等関連機関との情報交換を積極的に行いながら反社会勢力排除のための社内体制の強化を推進しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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