フジテック(6406) – (訂正)定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/06/06 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 16,879,500 1,066,500 1,099,300 109.73
2019.03 17,075,900 1,031,300 1,055,900 114.07
2020.03 18,123,200 1,337,600 1,353,700 122.4
2021.03 16,957,300 1,328,900 1,357,500 114.46

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,558.0 2,499.46 2,532.495 15.93

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 835,700 1,187,000
2019.03 655,800 958,900
2020.03 830,900 1,107,800
2021.03 1,844,300 2,154,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 6 月 6 日 上場会社 フジテック株式会社 代表者 代表取締役社長 内山 高一 (コード番号 6406) 問合せ先責任者 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志 (TEL 072-622-8151) (訂正)定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ 2022年5月13日に発表いたしました「定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ」に、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には二重線を付して表示しております。 記 【別紙①】定款(取締役会の招集および議長に関する規定)の変更内容 (訂正前) (下線は変更部分を示します。) 現行定款 変更案 第 22 条(取締役会の招集) 取締役会は社長がこれを招集し、社長に事故あるときは他の取締役がこれに代る。 (新設) ② 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ずにこれを開くことができる。 第22条(取締役会の招集および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集し、その議長となる。 ② 前項に定める取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 ③ 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ずにこれを開くことができる。 各 位 (訂正後) (下線は変更部分を示します。) 現行定款 変更案 第 22 条(取締役会の招集) 取締役会は社長がこれを招集し、社長に事故あるときは他の取締役がこれに代る。 (新設) ② 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ずこれを開くことができる。 第22条(取締役会の招集および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集し、その議長となる。 ② 前項に定める取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 ③ 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ずこれを開くことができる。 【別紙②】定款(補欠監査役に関する規定)の変更内容 (訂正前) (下線は変更部分を示します。) 現行定款 変更案 第 28 条(監査役の選任方法) 当会社の監査役は株主総会で選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 第 28 条(監査役の選任) 当会社の監査役は株主総会で選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 (省略) 第29条(監査役の任期) (省略) 第29条(監査役の任期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (後略) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (後略) (訂正後) (下線は変更部分を示します。) 現行定款 変更案 第 28 条(監査役の選任方法) 当会社の監査役は株主総会で選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 第 28 条(監査役の選任) 当会社の監査役は株主総会で選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 (省略) 第29条(監査役の任期) (省略) 第29条(監査役の任期) 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (後略) (後略) 以上

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!