イー・ロジット(9327) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/06/09 11:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.03 744,658 38,131 38,777 79.33
2020.03 838,545 8,491 10,104 22.51
2021.03 1,069,687 23,843 25,785

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.03 26,696 47,450
2020.03 2,937 24,249
2021.03 78,726 83,098

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 す。 1.提案の理由 2022年6月9日 会 社 名 株式会社イー・ロジット 代表者名 代表取締役社長CEO 角井 亮一 (コード番号:9327 東証スタンダード市場) 問合せ先 経営企画室長 竹内 浩太 (TEL. 03-3253-1600) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第23回定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたしま(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ⑤ 併せて定款第25条第2項の誤字を訂正するものであります。 (2)機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款変更案のとおり第43条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。なお、会社法第460条第1項に基づく定款の定めは設けず、本変更は剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありません。 記 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 行 定 款 第1条~第14条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (下線は変更部分を示します。) 変 更 案 第1条~第14条 (現行どおり) (削除) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第16条~第24条 (条文省略) (取締役会の決議方法) 第25条 取締役会の決議は、議決権に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数を持って行う。 第16条~第24条 (現行どおり) (取締役会の決議方法) 第25条 取締役会の決議は、議決権に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数を持って行う。 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の目的である事項につき、取締役会の決議があったものともなす。 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 第26条~第42条 (条文省略) (新設) 第43条~第44条 (条文省略) 第26条~第42条 (現行どおり) (剰余金の配当等の決定機関) 第43条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 第44条~第45条 (現行どおり) 現 行 定 款 変 更 案 (新設) (附則) 1.定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022年6月29日(水) 定款変更の効力発生日(予定) 2022年6月29日(水) 以 上

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