伊予銀行(8385) – 法定事前開示書類(株式移転)(株式会社いよぎんホールディングス)

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開示日時:2022/06/06 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 10,881,700 0 0 74.59
2019.03 10,988,100 0 0 58.45
2020.03 10,808,700 0 0 59.69
2021.03 11,511,900 0 0 57.05

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
616.0 567.28 575.02 10.22 9.2

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -74,700 387,000
2019.03 -15,797,200 -15,092,500
2020.03 4,372,600 4,927,900
2021.03 77,243,700 77,873,400

※金額の単位は[万円]

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株式移転に係る事前開示書面 (会社法第 803 条第1項及び会社法施行規則第 206 条に基づく開示事項) 2022 年 6 月 6 日 株式会社伊予銀行 – 0 – 株式移転に係る事前開示書面 2022 年 6 月 6 日 愛媛県松山市南堀端町1番地 株式会社伊予銀行 取締役頭取 三好 賢治 当行は、2022 年 5 月 13 日付で作成した株式移転計画書(以下「本株式移転計画書」といいます。)に基づき、2022 年 10 月 3 日を効力発生日として、当行を株式移転完全子会社、新たに設立する株式会社いよぎんホールディングス(以下「持株会社」といいます。)を株式移転完全親会社とする株式移転(以下「本株式移転」といいます。)を行うことといたしました。本株式移転に関し、会社法第 803 条第1項及び会社法施行規則第 206 条に定める事項は下記のとおりです。 記 1.株式移転計画の内容(会社法第 803 条第1項) 本株式移転計画書の内容は、別添「株式移転計画書(写)」のとおりです。 2.株式移転の対価に関する定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 206 条第1号) (1)交付する株式数の相当性に関する事項 ① 株式移転比率 本株式移転により持株会社が当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)における当行の株主名簿に記載または記録された当行の株主の皆さまに対し、その保有する当行の普通株式1株につき、持株会社の普通株式1株を割当交付いたします。 ② 単元株式数 ③ 株式移転比率の算定根拠 持株会社は、単元株制度を採用し、1単元の株式数を 100 株といたします。 本株式移転は、当行単独の株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、株式移転時の当行の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆さまに不利益を与えないことを第一義として、株主の皆さまが保有する当行普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当交付することといたします。 ④ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 上記③の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。また、上記の株式移転比率は、基本的に株式の価値に変動を伴うものではなく、相当であると判断しております。 ⑤ 株式移転により交付する新株式数(予定) 317,998,884 株 ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当行の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、当行が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、当行の 2022 年 3 月 31 日時点における自己株式数- 1 – (5,776,482 株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、当行の株主の皆さまから株式買取請求権の行使がなされた場合等、当行の 2022 年 3 月 31 日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。 (2)資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 持株会社の資本金及び準備金の額については、法令の範囲内で定めており、持株会社の目的及び規模並びに設立後の資本政策等に照らして相当であると判断しております。 3.株式移転に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 206 条第2号) 本株式移転におきましては、当行の新株予約権者に対してその有する新株予約権の代わりに交付する持株会社の新株予約権の内容は、当行の新株予約権とほぼ同等の内容のものであり、かつ当行普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株が割り当てられることから、当行の新株予約権者に対して、その保有する当行の新株予約権1個につき、持株会社の新株予約権1個を割り当てることは、相当であると判断しております。 4.株式移転完全子会社についての事項(会社法施行規則第 206 条第4号) 当行の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象はございません。 以上 – 2 – 株式移転計画書(写) 別添 株式会社伊予銀行(以下「当行」という。)は、当行を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「本持株会社」という。)を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を定める。 (株式移転) 第1条 本計画の定めるところに従い、当行は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日(第7条に定義する。)において、当行の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)を行う。 (本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項) 第2条 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。 (1)目的 本持株会社の目的は、別紙1「株式会社いよぎんホールディングス定款」第2条に記載のとおりとする。 本持株会社の商号は、「株式会社いよぎんホールディングス」と称し、英文では、「Iyogin Holdings,Inc.」と表示する。 (2)商号 (3)本店の所在地 本持株会社の本店の所在地は、愛媛県松山市とし、本店の所在場所は、愛媛県松山市南堀端町1番地とする。 (4)発行可能株式総数 本持株会社の発行可能株式総数は、6億株とする。 2 前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙1「株式会社いよぎんホールディングス定款」に記載のとおりとする。 (本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称) 第3条 本持株会社の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く)の氏名は、次のとおりとする。 (1)取締役 大塚 岩男 (2)取締役 三好 賢治 (3)取締役 長田 浩 (4)取締役 山本 憲世 2 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1)取締役 竹内 哲夫 (2)社外取締役 三好 潤子 (3)社外取締役 上甲 啓二 (4)社外取締役 野間 自子 3 本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任 あずさ監査法人 (本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第4条 本持株会社は、本株式移転に際して、当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式に代わり、当行が基準時に発行している普通株式の合計に1を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株式を交付する。 2 本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式1株につき、本持株会社の普通株式1株をもって割り当てる。 – 3 – (本持株会社の資本金及び準備金に関する事項) 第5条 本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 (1)資本金の額 200 億円 (2)資本準備金の額 50 億円 (3)利益準備金の額 0 円 (本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て) 第6条 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑦までの第1欄に掲げる当行が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当行の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第2欄に掲げる本持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 第1欄 第2欄 名称 株式会社伊予銀行 第1回新株予約権 株式会社伊予銀行 第2回新株予約権 株式会社伊予銀行 第3回新株予約権 株式会社伊予銀行 第4回新株予約権 株式会社伊予銀行 第5回新株予約権 株式会社伊予銀行 第6回新株予約権 株式会社伊予銀行 第7回新株予約権 内容 別紙2-①-1 記載 別紙2-②-1 記載 別紙2-③-1 記載 別紙2-④-1 記載 別紙2-⑤-1 記載 別紙2-⑥-1 記載 別紙2-⑦-1 記載 名称 株式会社いよぎんホールディングス 第1回新株予約権 株式会社いよぎんホールディングス 第2回新株予約権 株式会社いよぎんホールディングス 第3回新株予約権 株式会社いよぎんホールディングス 第4回新株予約権 株式会社いよぎんホールディングス 第5回新株予約権 株式会社いよぎんホールディングス 第6回新株予約権 株式会社いよぎんホールディングス 第7回新株予約権 内容 別紙2-①-2 記載 別紙2-②-2 記載 別紙2-③-2 記載 別紙2-④-2 記載 別紙2-⑤-2 記載 別紙2-⑥-2 記載 別紙2-⑦-2 記載 2 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における当行の新株予約権者に対して、その保有する前項の表の①から⑦までの第1欄に掲げる新株予約権1個につき、それぞれ第2欄に掲げる新株予約権を1個割り当てる。 (本持株会社の成立日) 第7条 本持株会社の設立の登記をすべき日(以下「本持株会社成立日」という。)は、2022 年 10 月 3 日とする。ただし、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、当行の取締役会の決議により本持株会社成立日を変更することができる。 (本計画承認株主総会) 第8条 当行は、2022 年 6 月 29 日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。ただし、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当行の取締役会の決議により当該株主総会の開催日を変更することができる。 (本持株会社の上場証券取引所) 第9条 本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所プライム市場への上場を予定する。 – 4 – (本持株会社の株主名簿管理人) 第 10 条 本持株会社の株主名簿管理人は、三井住友信託銀行株式会社とする。 (自己株式の消却) 第 11 条 当行は、本持株会社成立日の前日までに開催される取締役会の決議により、当行が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式(本株式移転に際して行使される会社法第 806 条第1項に定める株式買取請求権の行使に係る株式の買取りにより取得する自己株式を含む。)を、基準時までに消却するものとする。 (本計画の効力) 第 12 条 本計画は、第8条に定める当行の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認可等(本株式移転に関する銀行法第 52 条の 17 に規定される認可を含むがこれに限らない。)が得られなかった場合、または、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。 (本計画の変更等) 第 13 条 本計画の作成後、本持株会社成立日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により当行の財産または経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本計画の目的の達成が困難となった場合は、当行の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し、または本株式移転を中止することができる。 (規定外事項) 第 14 条 本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、当行の取締役会がこれを決定する。 2022 年 5 月 13 日 愛媛県松山市南堀端町1番地 株式会社伊予銀行 取締役頭取 三好 賢治 – 5 – 株式会社いよぎんホールディングス 定款 第1章 総則 株式移転計画書の別紙1 第1条 当会社は、株式会社いよぎんホールディングスと称し、その英文は Iyogin Holdings,Inc.とする。 第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 (1)銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯関連する一切の業務 (2)前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を愛媛県松山市に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、愛媛新聞および日本経済新聞に掲載する。 (商号) (目的) (機関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、6億株とする。 第2章 株式 (自己の株式の取得) を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) ない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 – 6 – 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができ第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、取締役会において定める株式取扱規則により、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成および備置きその他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規則) 第 12 条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株主総会 (招集) 集する。 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年 4 月 1 日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招(定時株主総会の基準日) 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 (招集権者および議長) 第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) とるものとする。 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 – 7 – 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) る。 (員数) 第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができ2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会 第 19 条 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役は、10 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、7名以内とする。 (選任方法) 第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 2 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。 3 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 4 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第 21 条 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名およびその他の役付取締役を定めるこ2 取締役会は、その決議によって取締役社長を代表取締役に選定するほか、その他の取締役の中から代表取締(役付取締役および代表取締役) とができる。 役を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 会を招集し、議長となる。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役会長に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役が取締役 – 8 – (重要な業務執行の決定の委任) 第 24 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(会社法第 399 条の 13 第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (報酬等) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 2 前項の取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があると(取締役会の招集通知) きは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 27 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 29 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の5日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会(取締役会規程) (常勤の監査等委員) (監査等委員会規程) 規程による。 (責任限定契約) 第 32 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 (事業年度) 第 33 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1年とする。 第5章 計算 – 9 – (剰余金の配当等の決定機関) に掲げる事項を定めることができる。 第 34 条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第 459 条第1項各号(剰余金の配当の基準日) 第 35 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 当会社はその支払義務を免れる。 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、- 10 – 第1条 第 33 条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から 2023 年 3 月 31 日ま附則 (最初の事業年度) でとする。 (取締役の当初の報酬等) 第2条 第 25 条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額 330 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 2 第 25 条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額 85 百万円以内とする。 3 第 25 条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から 2024 年6月の定時株主総会終結の日までの期間の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の報酬等のうち株式報酬制度(以下「本制度」という。)による報酬等については、以下のとおりとする。なお、本制度に基づく報酬等は、本条第1項に定める報酬等の総額とは別枠とする。 また、本制度においては、当会社と委任契約を締結している執行役員、株式会社伊予銀行(以下「伊予銀行」という。)の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および伊予銀行と委任契約を締結している執行役員に対する報酬等も一体的に管理する。 (1)本制度の概要 本制度は、当会社が委託者となる信託(なお、当会社成立前に株式会社伊予銀行が設定した信託の委託者の地位を当会社が承継する。かかる信託を、以下「本信託」という。)が当会社株式を取得し、当会社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という信託を用いた株式報酬制度である。 なお、取締役が当会社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とする。 ① 本制度の対象者 ② 対象期間 監査等委員である取締役を除く取締役 当会社の成立の日から 2024 年 6 月の定時株主総会終③ ②の対象期間において、①の対象者合計金 600 百万円 結の日まで に交付するために必要な当会社株式の取得資金として当会社が拠出する金銭の上限 ④ 当会社株式の取得方法 自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む)から取得する方法 ⑤ ①の対象者に付与されるポイント総1 事業年度あたり 120,000 ポイント 数の上限 (以下の(3)①および②のとおり) ⑥ ポイント付与基準 役位等に応じたポイントを付与 ⑦ ①の対象者に対する当会社株式の交原則として退任時 付時期 – 11 – (2)当会社が拠出する金員の上限 当会社は、上記(1)②の対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当会社株式の取得資金として、合計金 600 百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出する(当会社から本信託に追加信託するか、または当会社成立前に本信託内に残存する金銭がある場合には本信託の当初委託者である伊予銀行との間で清算する。)。本信託は、当会社が拠出した金銭を原資として、当会社株式を当会社の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法により、追加取得する。 注:当会社が本信託に金銭を追加信託する場合、当会社が実際に本信託に追加信託する金銭は、上記の当会社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となる。また、当会社と委任契約を締結している執行役員ならびに伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および委任契約を締結している執行役員についても本制度と同様の株式報酬制度を導入した場合には、同制度に基づきこれらの者に交付するために必要な当会社株式の取得資金を、上記③の取得資金に加えて追加信託する。 (3)取締役に交付される当会社の株式数の算定方法と上限 ①取締役に対するポイントの付与方法等 当会社は、当会社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与する。 ただし、当会社が対象取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり 120,000 ポイントを上限とする。 ②付与されたポイントの数に応じた当会社株式の交付 各取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、後記③の手続に従い、当会社株式の交付を受ける。ただし、取締役の行為が法令または行内規程等に違反したと取締役会が判断した場合等には、株式交付規程の定めに従い、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅し、消滅したポイント見合いの当会社株式については交付を受けないものとする。 なお、1ポイントは当会社株式1株とする。ただし、当会社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当会社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当会社株式の数はかかる分割比率、併合比率等に応じて調整されるものとする。 ③取締役に対する当会社株式の交付 各取締役は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記②の当会社株式の交付を受ける。 ただし、このうち一定の割合の当会社株式については、源泉所得税等の納税資金を当会社が源泉徴収する目的で本信託内において売却換金したうえで、当会社株式に代わり金銭で交付することがある。また、本信託内の当会社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当会社株式が換金された場合には、当会社株式に代わり金銭で交付することがある。 (4)議決権行使 本信託内の当会社株式に係る議決権は、当会社および当会社取締役から独立した信託管理人の指図に基づ本信託内の当会社株式に係る配当は、本信託が受領し、当会社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信き、一律に行使しないこととする。 (5)配当の取扱い 託報酬等に充てられる。 – 12 – 本制度に関するその他の事項および細目は、当会社の取締役会において定める。 第3条 本附則(第2条第3項を除く。)は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって削除す2 本附則第2条第3項は、本制度終了時(ただし、当会社の株主総会において本制度の変更または継続に関する提案が付議された場合には、当該株主総会の終結の時)をもってこれを削除する。 (6)その他 (附則の削除) る。 – 13 – 株式移転計画書の別紙2-①-1 株式会社伊予銀行第1回新株予約権 1.新株予約権の名称 株式会社伊予銀行第1回新株予約権 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式 100 株とする。 ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第 246 条第2項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 じた金額とする。 新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗5.新株予約権を行使することができる期間 2011 年 7 月 16 日~2041 年 7 月 15 日までの期間とする。 ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。 – 14 – 7.譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 8.新株予約権の取得条項 することができる。 ①新株予約権者が権利行使をする前に、下記 10.の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得②以下A、BまたはCの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。 A.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 B.当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案 C.当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 9.端数の切り捨て 10.新株予約権の行使条件 ①新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 限る。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 – 15 – ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 までとする。 上記6.②に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧新株予約権の行使条件 上記 10.に準じて決定する。 ⑨新株予約権の取得条項 上記8.に準じて決定する。 12.新株予約権の割当日 2011 年 7 月 15 日 以上 – 16 – 株式移転計画書の別紙2-①-2 株式会社いよぎんホールディングス第1回新株予約権 1.新株予約権の名称 株式会社いよぎんホールディングス第1回新株予約権 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式 100 株とする。 ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 4.新株予約権を行使することができる期間 2022 年 10 月 3 日~2041 年 7 月 15 日までの期間とする。 ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。 6.譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 7.新株予約権の取得条項 ①新株予約権者が権利行使をする前に、下記9.の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得す- 17 – ることができる。 ②以下A、BまたはCの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。 A.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 B.当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案 C.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 8.端数の切り捨て 9.新株予約権の行使条件 ①新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対- 18 – 上記4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 までとする。 上記5.②に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧新株予約権の行使条件 上記9.に準じて決定する。 ⑨新株予約権の取得条項 上記7.に準じて決定する。 11.新株予約権の割当日 2022 年 10 月 3 日 以上 – 19 – 株式移転計画書の別紙2-②-1 株式会社伊予銀行第2回新株予約権 1.新株予約権の名称 株式会社伊予銀行第2回新株予約権 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当行普通株式 100 株とする。 ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第 246 条第2項に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 5.新株予約権を行使することができる期間 2012 年 7 月 18 日~2042 年 7 月 17 日までの期間とする。 ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。 – 20 – 7.譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 8.新株予約権の取得条項 することができる。 ①新株予約権者が権利行使をする前に、下記 10.の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得②以下A、BまたはCの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。 A.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 B.当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案 C.当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 9.端数の切り捨て 10.新株予約権の行使条件 ①新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 限る。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 – 21 – ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 までとする。 上記6.②に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧新株予約権の行使条件 上記 10.に準じて決定する。 ⑨新株予約権の取得条項 上記8.に準じて決定する。 12.新株予約権の割当日 2012 年 7 月 17 日 以上 – 22 – 株式移転計画書の別紙2-②-2 株式会社いよぎんホールディングス第2回新株予約権 1.新株予約権の名称 株式会社いよぎんホールディングス第2回新株予約権 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式 100 株とする。 ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 4.新株予約権を行使することができる期間 2022 年 10 月 3 日~2042 年 7 月 17 日までの期間とする。 ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定まる増加する資本金の額を減じた額とする。 6.譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 7.新株予約権の取得条項 ①新株予約権者が権利行使をする前に、下記9.の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得す- 23 – ることができる。 ②以下A、BまたはCの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。 A.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 B.当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案 C.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 8.端数の切り捨て 9.新株予約権の行使条件 ①新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 10.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

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