明治ホールディングス(2269) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/06/06 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 124,086,000 9,467,400 9,500,400 422.15
2019.03 125,438,000 9,838,400 9,981,900 426.61
2020.03 125,270,600 10,270,900 10,258,600 464.04
2021.03 119,176,500 10,606,200 10,690,900 452.52

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
6,740.0 6,955.8 6,961.55 13.49 15.65

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 3,699,900 10,877,500
2019.03 4,085,800 11,210,000
2020.03 4,297,400 11,410,300
2021.03 5,578,300 12,368,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

明治ホールディングス株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日明治ホールディングス株式会社コード22692022/6/6異動(予定)日2022/6/29独立役員届出書の提出理由2022年6月29日に開催予定の第13回定時株主総会において、新たな社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意bcefghijkla  d 松村 眞理子社外取締役河田 正也社外取締役久保山 路子社外取締役ピーター D. ピーダーセン社外取締役渡邊 肇社外監査役安藤 まこと社外監査役○○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明該当なし○○○ ○○有有有有有有○新任番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)123456123456該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。4.補足説明ピーター D. ピーダーセン氏は、2021年度より、当社「ESGアドバイザリーボード」の社外有識者としての報酬を受けております。また、同氏は特定非営利活動法人ネリスの代表理事であり、当社は特定非営利活動法人ネリスが主催する活動に参加しております。直近の事業年度における当該報酬および参加費の当社支払額は合計200万円未満であります。弁護士としての豊富なキャリアを有しており、当社グループの経営に対して高度かつ専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。経営者としての豊富な経験・実績と高い見識から、当社グループの経営に対して有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。商品開発やマーケティングに関する豊富な経験を有しており、消費者をはじめとした多様な視点から、当社グループの経営に対して有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。環境・CSRコンサルティング会社等での豊富な経験ならびにグローバルレベルでのサステナビリティ経営および次世代リーダー育成に関する高い見識を有しており、これらを活かして当社グループの経営に対する有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。弁護士としての豊富なキャリアと企業国際取引法に係る高い専門的知見を有しているため、社外監査役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。公認会計士として国内外の大手監査法人および会計事務所での職務歴や公職に従事されるなど、豊富なキャリアと高い専門的知見を有しているため、社外監査役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。1/2明治ホールディングス株式会社_独立役員届出書.xlsx                               独立性判断基準 当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準(独立性判断基準)を下記のとおり定めております。                                  記 社外取締役および社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役および社外監査役が以下のいずれにも該当してはならないこととする。 ① 当社またはその子会社の業務執行者 ② 当社の親会社または兄弟会社の業務執行者 ③ 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者 ④ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の   団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) ⑤ 就任前10年間において①に該当していた者 ⑥ 就任前1年間において②から④までに該当していた者 ⑦ 現在または就任前1年間において、①から④に該当していた者(重要でない者を除く。)の2親等内の近親者(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の     支払いを、当社から受けた者をいう。   2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に行った者をいう。   3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において     役員報酬以外にその者の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得た者をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2

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