ナンシン(7399) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/06/03 11:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 954,353 62,819 63,696 54.14
2019.03 945,801 70,702 78,956 75.87
2020.03 906,686 44,372 48,352 59.71
2021.03 875,122 67,348 77,233 58.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
542.0 556.88 577.62 13.12

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -22,712 -10,358
2019.03 66,185 86,846
2020.03 29,920 38,538
2021.03 88,977 92,434

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各位 2022 年 6 月 3 日 会社名 株式会社ナンシン 代表者名 代表取締役社長 山本 貴広 (証券コード 7399) 問合せ先 取締役総務部長 齋藤 邦彦 (TEL:03-6892-3016) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、5 月 20 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 76 回定時株主総会で、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の理由 (1)場所の定めのない株主総会の導入(第 11 条) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第 70 号)」施行により、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することが可能となりました。当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 11 条第2項を追加するものであります。 なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として生じるものとします。 (2)株主総会資料の電子提供制度の導入(第 14 条) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の通り当社定款を変更するものであります。 定めるものであります。 ための規定を設けるものであります。 め、これを削除するものであります。 ① 変更案第 14 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を② 変更案第 14 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 14 条)は不要となるた④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2. 定款変更の内容 現行定款と変更案は次のとおりです。 (下線:変更部分) 現行定款 変更案 第3章 株主総会 第3章 株主総会 (株主総会の招集) (株主総会の招集) 第 11 条 定時株主総会は、毎年1回事業第 11 条 (現行通り) 年度末から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ随時これを招集する。 (新設) 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。         (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際(削除) し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際(電子提供措置等) し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しない ことができる。             現行定款 (新設)       変更案 (附則) 1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。   3. 定款変更の日程 定款変更のための定時株主総会 2022 年 6 月 29 日(予定) 定款変更(第 11 条、第 14 条)の効力発生日 2022 年 6 月 29 日(予定) 定款変更(現行定款第 14 条の削除、変更案第 14 条の新設)の効力発生日 2022 年 9 月 1 日(予定) 以 上

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