飛島建設(1805) – 独立役員届出書

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/06/03 10:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 13,112,000 825,300 789,500 313.0
2019.03 12,886,500 722,100 684,900 263.47
2020.03 13,485,800 784,800 768,000 266.39
2021.03 11,729,500 399,500 390,700 128.15

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,093.0 1,063.34 1,070.02 7.15

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -115,900 98,900
2019.03 287,400 416,400
2020.03 -380,000 -267,900
2021.03 195,800 417,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022飛島建設株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由飛島建設株式会社コード18052022/6/3異動(予定)日2022/6/29定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意bcefghikla  d 相原 敬社外取締役齋木 昭隆社外取締役政井 貴子社外取締役名取 俊也社外監査役中西 晶社外監査役○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明j△○△該当なし○○有有有有有番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)相原敬氏は、1979年4月から2014年4月まで大阪瓦斯株式会社の理事等を務めていましたが、直近事業年度における当社と大阪瓦斯株式会社との取引額は、当社連結売上高の1%未満であり、重要な取引関係はありません。齋木昭隆氏は、1976年4月から2016年6月まで外務省において外務事務次官等を務め、現在は三菱商事株式会社の社外取締役ですが、直近事業年度における当社と外務省および三菱商事株式会社との取引額は、当社連結売上高の1%未満であり、重要な取引関係はありません。東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定していおります。名取俊也氏は、1988年4月から2016年7月まで検事や法務省大臣官房秘書課長等を務めていましたが、直近事業年度における当社と法務省との取引額は、当社連結売上高の1%未満であり、重要な取引関係はありません。東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。――12345123454.補足説明【社外役員の独立性判断基準】  当社は、社外取締役及び社外監査役(以下併せて、「社外役員」という)又は社外役員候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社が可能な 範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。  (1) 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者  (2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者  (3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者  (4) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者  (5) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者  (6) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家    (但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)  (7) 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合などの団体である場    合には、その当該団体に所属する者  (8) 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執    行役員、支配人その他の使用人である者  (9) 上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族  (10) 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族  (11) (1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者 (注)1. 「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並び に過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。 2. 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。 3. 「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!