乾汽船(9308) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/06/03 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,057,400 82,600 76,100 73.11
2019.03 2,300,800 39,600 30,800 25.72
2020.03 2,178,700 -88,400 -85,500 3.23
2021.03 1,887,900 -123,400 -114,600 -47.51

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 287,000 287,000
2019.03 296,000 296,000
2020.03 180,100 180,100
2021.03 243,100 243,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

123456123456該当事由なし。該当事由なし。該当事由なし。該当事由なし。独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日乾汽船株式会社コード93082022/6/3異動(予定)日2022/6/22独立役員届出書の提出理由2022年6月22日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員a 神林伸光社外取締役村上章二社外取締役岩田研一社外取締役渡來義規社外監査役山田治彦社外監査役清水豊社外監査役○○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明bcdefghijkl役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意該当なし○○ ○○○ 新任新任△ 有有有有有有番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)岩田研一氏は、2009年4月から2020年3月まで、三菱地所株式会社の業務執行者でありましたが、現在は同社を退いております。なお、直近の1年間で、当社は同社より2百万円未満の売上があり、また、同社に対し1百万円未満の支払いがありますが、当社及び同社のいずれから見ても夫々僅少な金額であり、同氏の独立性に問題がないものと判断しております。造船業界における長年の経験・知見及び経営経験を当社経営に反映し、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。<独立役員指定理由>東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、また、上記aからlのいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定します。ロジスティクス分野の深い知見及び経営経験を当社経営に反映し、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。<独立役員指定理由>東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、また、上記aからlのいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定します。不動産管理・運営及びオフィスリーシングに関する分野の深い知見及び経営経験を当社経営に反映し、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。<独立役員指定理由>東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、また、上記jに該当しますが、左記のとおり独立性を十分に有していることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定します。航空及び海上貨物輸送、並びにロジスティクス分野の深い知見及び経営経験を当社監査に反映し、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。<独立役員指定理由>東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、また、上記aからlのいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定します。山田治彦氏は、株式会社東京証券取引所社外監査役に就任しております。同氏は同社の業務執行者ではないこと、及び、当社は東京証券取引所に上場していることから同社に対し年間上場料等として3百万円未満を支払っておりますが金額が僅少であることから、上表の役員の属性を「該当なし」と記載しております。公認会計士としての専門的な見識を当社の経営に活かし、社外監査役として職務を適切に遂行できるもの判断しております。<独立役員指定理由>東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、また、上記aからlのいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定します。弁護士としての専門的な見識を当社の経営に活かし、社外監査役として職務を適切に遂行できるもの判断しております。<独立役員指定理由>東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、また、上記aからlのいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定します。4.補足説明当社では、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)が東京証券取引所の定める独立性基準に加え、次のいずれにも該当しない場合、独立性を有している者と判断しております。 1.当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)に業務執行取締役、執行役員その他の使用人(以下、「業務執行取締役等」という。)として所属したことがある者2.当社の株式を自己又は他者の名義をもって総議決権の10%以上の議決権を有する株主又は当該株主が法人、組合等の団体(以下、「法人等」という。)である場合は当該法人等に所属する業務執行取締役等3.次のいずれかに該当する者 (1) 当社グループの主要な取引先(直近事業年度における当社グループとの取引額が当社グループ年間連結売上高の2%を超える者)又は当該取引先が 法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行取締役等 (2) 当社グループを取引先とする者で、直近事業年度における当社グループとの取引額がその者の年間連結売上高の2%を超える者又は当該者が法人等で ある場合は当該法人等に所属する業務執行取締役等 (3) 当社グループの主要な借入先(直近事業年度末の借入残高が当社グループ連結総資産の2%を超える者)又は当該借入先が法人等である場合は当該 法人等に所属するその業務執行取締役等 (4) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を有する法人の業務執行取締役等4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士5.当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士その他専門的サービスを提供する者又は当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれらの専門家6.当社グループから過去3年間の平均で年間10百万円を超える寄付・助成を受けている者又は当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行取締役等7.当社グループの業務執行取締役、執行役員が他の会社の社外取締役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役等8.上記1から7までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当したことがある者なお、1~9のいずれかに該当する者であっても、当該人物が東京証券取引所で定める独立性基準を充足し、当社が独立性を有する社外役員として相応しいと判断する場合は、判断する理由を対外的に示した上で例外的に独立性を有する社外役員候補者として選任することができるとしております。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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