柿安本店(2294) – 定款 2022/05/20

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開示日時:2022/06/02 18:04:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 4,395,700 260,400 267,900 157.09
2019.02 4,434,200 233,900 241,900 155.72
2020.02 4,393,500 242,900 250,600 143.44
2021.02 3,728,800 131,500 151,800 25.16

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,375.0 2,566.34 2,596.445 15.81

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 211,600 257,100
2019.02 85,700 216,700
2020.02 168,800 222,600
2021.02 92,600 115,200

※金額の単位は[万円]

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定 款 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、株式会社柿安本店と称し、英文では、Kakiyasu Honten Co., Ltd. と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)飲食店及び喫茶店の経営 (2)精肉、肉製品及び肉加工品の製造及び販売 (3)魚介類その他水産物を原料とする食品の製造及び販売 (4)米、野菜、果物その他農産物の販売並びにこれらを原料とする食品の製造及び販売 (5)弁当及び惣菜類の製造及び販売 (6)麺類及び菓子類の製造及び販売 (7)調味料の製造及び販売並びに飲料、酒類、及び日用雑貨等の販売 (8)冷凍食品及び冷蔵食品の製造及び販売 (9)上記第2号から第8号に関する商品の輸出入業務 (10)旅館業 (11)飲食店及び食品製造販売に関する技術援助及び経営指導 (12)不動産の賃貸及び管理 (13)前各号に附帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を三重県桑名市に置く。 (会社の機関) 第4条 当会社は、株主総会のほか次の機関を置く。 (1)取締役 (2)取締役会 (3)監査役 (4)監査役会 (5)会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行 う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、46,300,800株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって、市場取引等に より自己の株式を取得することができる。 (1単元の株式の数) 第8条 当会社の1単元の株式の数は、100株とする。 (単元未満株式の権利制限) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す ることができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け る権利 (4)次条に定める事項を請求する権利 (単元未満株式の売渡請求) 第10条 当会社の株主は、株式取扱規則の定めるところにより、その有する単元未満株式と併せて 単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下買増しという。)を当会社に請求するこ とができる。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株 主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り及び買増しその他株 式及び新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においてこれを取 扱わない。 (株式取扱規則) 第12条 当会社の株主権行使の手続き並びに株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元 未満株式の買取り及び買増し、その他株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料につ いては、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (基準日) 第13条 当会社は、毎年4月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主を もって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主と する。 2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告をして、一 定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権 利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 (招 集) 第14条 当会社の定時株主総会は毎年7月に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時こ れを招集する。 (招集権者) 第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集する。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締 役がこれに代わる。 (議 長) 第16条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締 役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子 提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことが できる。 (議決権の代理行使) 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することが できる。 2.前項の場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出し なければならない。 (決議の方法) 第19条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権 の過半数をもってこれを行う。 2.会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款による別段の定めがある場合を除き、 議決権を行使することができる株主の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、当該 株主の3分の2以上の議決権をもって行う。 (議事録) 第20条 株主総会における議事については、その経過の要領及び結果その他の法令に定める事項に ついて、議事録に記載し又は記録する。 2.前項に基づき作成された議事録は、10年間本店に備え置くものとする。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第21条 当会社の取締役は、10名以内とする。 (取締役の選任) 第22条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上の議決権を有す る株主が出席し、当該株主の議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議については、累積投票によらない。 (取締役の解任) 第23条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主 が出席し、当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。 (取締役の任期) 第24条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 2.補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時まで とする。 (役付取締役) 第25条 取締役会は、その決議により取締役社長1名を選定し、また必要に応じ取締役会長 1名並 びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (代表取締役) 第26条 取締役社長は、当会社を代表する。 2.取締役会はその決議により、取締役社長のほか当会社を代表する取締役を選定することが できる。 3.前項に基づき代表取締役複数名を選定したときは、それらの代表取締役は各自会社を代表 する。 (取締役の分掌) 第27条 取締役社長は法令、定款及び株主総会の決議事項を遵守し、取締役会の決議事項を執行し て会社業務の全般を統轄する。 2.取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及びその他の取締役は、各々取締役 社長を補佐し、定められた事項を分掌処理する。 3.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締 役がその職務を代行する。 (取締役会の招集権者) 第28条 取締役会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集する。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締 役がこれに代わって招集する。 (取締役会の招集通知) 第29条 取締役会の招集は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに発して行う。ただ し、緊急の場合はこれを短縮することができる。 2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す ることができる。 (取締役会の議長) 第30条 取締役会の議長は、取締役社長がこれに当たる。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締 役がこれに代わる。 (取締役会の決議) 第31条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行 う。 (取締役会決議についてのみなし規定) 第32条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項たる個別の議案について、書面又は電磁的 記録により当該議案に同意した場合は、これを可決する旨の取締役会の決議があったものと みなす。 2.前項においては、監査役より異議のある旨が述べられた場合は、その取扱いをしてはなら ない。 (取締役会規程) 第33条 取締役会の運営に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほかは、取締役会において 定める取締役会規程による。 (取締役会議事録) 第34条 取締役会における議事については、その経過の要領及び結果その他の法令に定める事項に ついて、議事録に記載し又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。 2.前項に基づき作成された議事録は、10年間本店に備え置くものとする。 (取締役の報酬等) 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下 報酬等という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。 (取締役の責任免除) 第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締 役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっ て免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号に定める額の合計額とする契 約を締結することができる。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第37条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (監査役の選任) 第38条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上の議決権を有す る株主が出席し、当該株主の議決権の過半数をもって行う。 (監査役の解任) 第39条 監査役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主 が出席し、当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。 (監査役の任期) 第40条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の 任期の満了する時までとする。 (常勤監査役) 第41条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第42条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3日前までに発して行う。ただし、緊急 の場合はこれを短縮することができる。 2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することがで きる。 (監査役会の決議) 第43条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを 行う。 (監査役会規程) 第44条 監査役会の運営に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほかは、監査役会において 定める監査役会規程による。 (監査役会議事録) 第45条 監査役会における議事については、その経過の要領及び結果その他の法令に定める事項に ついて、議事録に記載し又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印する。 2.前項に基づき作成された議事録は、10年間本店に備え置くものとする。 (監査役の報酬等) 第46条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもってこれを定める。 (監査役の責任免除) 第47条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査 役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっ て免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号に定める額の合計額とする契 約を締結することができる。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第48条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第49条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の 時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時 株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第50条 会計監査人の報酬等は、取締役会又は取締役会が定めた会議体において決定する。 (会計監査人の責任免除) 第51条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人 (会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の 決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号に定める額の合計額とする契 約を締結することができる。 第7章 計 算 (事業年度) 第52条 当会社の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。 (剰余金の配当の基準日) 第53条 当会社は、株主総会の決議により毎年4月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された 株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下期末配当金という。)を 行う。 (中間配当金) 第54条 当会社は、取締役会の決議により、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録され た株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下 中間配当金という。)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第55条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、 当会社はその支払いの義務を免れるものとする。 2.未払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (附 則) 第1条 第14条の規定の変更は、2022年8月1日からその効力を生じる。なお、本条は、効力 発生後にこれを削除する。 第2条 第52条の定めにかかわらず、第55期の事業年度は、2022年3月1日から2023年 4月30日までの14か月間とする。なお、本条は、第55期事業年度終了後、これを削除 する。 第3条 現行定款第17条の削除及び変更案第17条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和 元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年 9月1日(以下施行日という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の定めにかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会につい ては、現行定款17条の定めはなお効力を有する。 3.本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日の いずれか遅い日後にこれを削除する。 昭和43年11月13日施 行 昭和43年12月 3日改 正 昭和50年11月30日改 正 昭和55年11月20日改 正 昭和57年 1月26日改 正 昭和58年11月20日改 正 昭和61年12月20日改 正 平 成 3 年 1 1 月 2 9 日改 正 平 成 5 年 1 2 月 2 8 日改 正 平 成 7 年 8 月 2 日改 正 平 成 8 年 8 月 2 7 日改 正 平 成 8 年 1 2 月 2 5 日改 正 平 成 9 年 2 月 2 6 日改 正 平 成 9 年 1 2 月 1 9 日改 正 平成10年12月18日改 正 平成11年12月17日改 正 平成13年12月18日改 正 平成14年12月17日改 正 平 成 1 5 年 1 1 月 4 日改 正 平成15年11月20日改 正 平成16年12月17日改 正 平成18年12月19日改 正 平成21年12月18日改 正 平成29年 5月19日改 正 令 和 4 年 5 月 2 0 日改 正

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