gooddaysホールディングス(4437) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/06/02 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 382,320 13,737 14,829 29.0
2019.03 499,280 31,003 30,527 74.5
2020.03 575,887 38,149 38,418 67.8
2021.03 544,206 15,986 16,170 7.29

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
984.0 1,041.02 1,096.445 20.87

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -8,194 -7,329
2019.03 5,836 8,965
2020.03 -5,401 4,486
2021.03 -4,631 4,623

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各位 会 社 名 g o o d d a y s ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 博 (コード番号:4437 東証グロース) 問 合 せ 先 取締役グループ企画本部長 横 田 真 清 (TEL.03-5781-9070) 2022 年6月2日 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 26 日の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 29日開催予定の第 7 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 (1)当社及び当社子会社の業容の拡大及び今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条の事業目的について所要の変更を行うものであります。 (2)2021 年6月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)が施行され、上場会社において、定款に定めることで株主の皆さまの利益の確保への配慮等を踏まえた一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。当社といたしましては、感染症拡大又は自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、変更案第 13 条を変更するものであります。なお、当社は既に、上記経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 (3)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (4)その他、上記の変更等に伴う条数及び字句等の修正等、所要の変更を行うものであり2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ます。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 29 日(水)(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(水)(予定) 以上 <別紙> る。 (新 設) (新 設) 現 行 定 款 変 更 案 (下線は変更部分を示します。) 第1条(記載省略) (目的) 第1条(現行どおり) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当第2条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を保有することする業務を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理し、経営指導により、当該会社の事業活動を支配・管理し、経営指導料を収受すること及び次の事業を営むことを目的とす料を収受すること及び次の事業を営むことを目的とす1.~24.(条文省略) 1.~24.(現行どおり) る。 25.旅行業 26.建築工事、土木工事の請負、施工 25.前各号に付帯する一切の業務 27.前各号に付帯する一切の業務 第3条~第 12 条(記載省略) 第3条~第 12 条(現行どおり) (招集) (招集) 第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 2.当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 14 条(現行どおり) (新 設) 第 14 条(記載省略) 提供) ができる。 (新 設) (新 設) (新 設) 現 行 定 款 変 更 案 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし (削 除) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し株主総会参考書類、事業報告、計算書類、および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすこと (新 設) 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令第 16 条~第 47 条(記載省略) 第 16 条~第 47 条(現行どおり) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上 (新 設) 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の(新 設) 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前

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