日新(9066) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/06/03 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 21,692,400 639,700 640,000 263.61
2019.03 21,804,000 570,800 585,700 223.95
2020.03 19,738,700 353,600 371,800 137.13
2021.03 15,591,500 261,900 408,300 103.55

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,686.0 1,674.9 1,557.895 6.98 6.97

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 419,700 714,200
2019.03 176,700 698,700
2020.03 428,400 1,080,100
2021.03 -364,900 495,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社日新_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社 日新コード90662022/6/3異動(予定)日2022/6/23藤本進氏の「該当状況についての説明」を変更するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員藤本進藤根剛社外取締役社外取締役増田文彦社外取締役小粥純子社外取締役○○○○役員の属性(※2・3)bcefhikla  d g △j△ △ 異動内容本人の同意  訂正・変更該当なし○有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)藤本進氏は、2016年6月までMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の取締役を務めておりました。当社とMS&ADインシュアランスグループとの間には、海上保険等の取引がありますが、その金額は軽微であります。その他の特記すべき関係はありません。藤根剛氏は、株式会社横浜銀行の出身であります。同行は当社の主要取引銀行であり、かつ株主でありますが、同氏は同行を退職されてから相当期間が経過しており、特別の利害関係はありません。その他の特記すべき関係はありません。増田文彦氏は、神奈川臨海鉄道株式会社に在籍しておりました。同社と当社との間には、取引が存在しますが、その金額は軽微であり、特別な利害関係はありません。その他の特記すべき関係はありません。小粥純子氏は、中央新光監査法人およびあらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)に在籍した経歴がありますが、当社と両監査法人との間には取引はなく、特別な利害関係はございません。藤本進氏は、行政官および企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有していることから、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれがなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。藤根剛氏は、銀行業界を中心に幅広い経験と経営に関する高い見識や中小企業診断士としての財務に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれがなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。増田文彦氏は、港湾行政を中心に幅広い経験と見識を有していることから、同氏を社外取締役として選任しています。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれがなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。小粥純子氏は、社外役員という立場以外で企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および税理士として企業会計・税務に精通しており、財務および会計に関する幅広い経験と見識を有していることから、同氏を社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれがなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。12345123454.補足説明【社外取締役の独立性判断基準】当社は、以下の事項に該当しない社外取締役を独立性があると判断する。1)現在および直近の過去1年間において、次に該当する者でないこと(1)当社の主要な取引先(注1)の業務執行者(注2)(2)当社の主要な借入先(注3)の業務執行者(3)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント(注4)(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士またはコンサルタント)(4)当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士(5)当社から多額の寄付を得ている者(注5)(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)(6)当社の主要株主(注6)またはその業務執行者2)社外取締役の二親等以内の親族が、現在および直近の過去1年間において、次に該当する者でないこと(1)当社および当社の連結子会社の業務執行者(2)上記1)の(1)~(6)に該当する者(注1)直近の事業年度における取引額が、当社連結売上高の2%を超える取引先とする。(注2)業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。(注3)直近の事業年度末日における当社の借入額が、当社連結総資産の2%を超える借入先とする。(注4)直近の事業年度における当社からの報酬の合計額が、1,000万円を超える者とする。(注5)直近の事業年度における当社からの寄付金の合計額が、1,000万円を超える寄付先とする。(注6)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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