丸八証券(8700) – 定款 2022/06/23

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開示日時:2022/06/02 13:47:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 281,598 43,314 43,396 94.1
2019.03 289,872 50,482 50,580 101.72
2020.03 242,128 8,186 8,473 40.9
2021.03 304,022 57,270 58,574 103.6

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,438.0 1,395.0 1,356.24 16.68

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -24,385 -22,030
2019.03 134,118 134,858
2020.03 29,256 30,572
2021.03 -54,316 -48,424

※金額の単位は[万円]

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丸八証券株式会社定款 第 1 章 総 則 第 1 条 当会社は、丸八証券株式会社と称し、英文では Maruhachi Securities Co., (商 号) (目 的) Ltd.と表示する。 第 2 条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引 (2) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理 (3) 金融商品市場における有価証券の売買取引、市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理ならびに外国金融商品市場にお け る 有 価 証 券 の 売 買 取 引 ま た は 外 国 市 場 デ リ バ テ ィ ブ 取 引 の委託の媒介、取次ぎまたは代理 (4) 店頭デリバティブ取引またはその媒介、取次ぎもしくは代理 (5) 有価証券の引受け (6) 有価証券の売出し (7) 有価証券の募集または売出しの取扱い (8) 有価証券の私募の取扱い (9) 損害保険代理業務ならびに生命保険の募集に関する業務 (10) 前各号の業務の他、金融商品取引法およびその他の法令により金融商品取引業者が営むことのできる業務 (11) 前各号に掲げる業務に附帯する業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 (公告の方法) 第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない理由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 定款 1 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、8,000,000 株とする。 第 6 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により、自己株式を取得す(自己株式の取得) ることができる。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 8 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することが(単元未満株主の権利制限) できない。 (1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て お よ び 募 集 新 株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 3. 当会社の株主名簿ならびに新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 定款 2 第11条 当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株 主 総 会 第12条 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。 (招 集) (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2. 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 . 当 会 社 は 、 電 子 提 供 措 置 を と る 事 項 の う ち 法 務 省 令 で 定 め る も の の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て 、 議 決 権 の 基 準 日 ま で に 書 面 交 付 請 求 し た 株 主 に 対 して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 定款 3 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第17条 株主 総会 にお ける 議事 の経 過の 要領 およ びそ の結 果な らび にそ の他 法令 に定める事項は、議事録に記載または記録する。 第 4 章 取締役および取締役会 (取締役会の設置) 第18条 当会社は、取締役会を置く。 第19条 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役は、9名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 (取締役の員数) (取締役の選任) 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 監査等 委員 であ る取 締 役の任 期は 、選 任後 2 年以内 に終 了す る事 業 年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3. 任期満 了前 に退 任し た 監査等 委員 であ る取 締 役の補 欠と して 選任 さ れた 監査等委員 であ る取 締役 の 任期は 、退 任し た監 査 等委員 であ る取 締役 の 任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 定款 4 第22条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のなかから、代表取締役を選定する。 2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のなかから、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役相談役1名および取締役会長1名ならびに取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、取締役の中から、取締役会議長1名を選定する。ただし、取締役会議長に事故あるときは、予め取締役会の定めた順序にしたがい、他の取締役が議長となる。 2. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会議長が招集する。ただし 、取 締役 会議 長 に事故 ある とき は、 予 め取締 役会 の定 めた 順 序にしたがい、他の取締役が招集する。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2. 取締役全員の同意があるときは、前項に規定する招集手続きを経ないで取締役会を開くことができる。 第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもっ第26条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があっ(取締役会の決議の方法) て行う。 (取締役会の決議の省略) たものとみなす。 (取締役会の議事録) 第27条 取締 役会 にお ける 議事 の経 過の 要領 およ びそ の結 果な らび にそ の他 法令 で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 定款 5 (重要な業務執行の決定の委任) 第28条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役の報酬等) 第29条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任軽減・責任限定) 第30条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。) の会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2. 当会社は、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間で、会社法第 423 条第1項の 賠償 責任 につ い て法令 に定 める 要件 に 該当す る場 合に は、 賠 償責任を限定す る契 約を 締結 す ること がで きる 。た だ し、当 該契 約に 基づ く 賠償責任の限度額は、金 100 万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の設置) 第31条 当会社は、監査等委員会を置く。 第32条 監査等委員会は、監査等委員のなかから常勤の監査等委員を1名以上選定する(常勤監査等委員) ことができる。 (監査等委員会の招集通知) 第33条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 定款 6 2. 監査等委員全員の同意があるときは、前項に規定する招集手続きを経ないで監査等委員会を開くことができる。 (監査等委員会規則) 第34条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第35条 当会社は、会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第36条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第40条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。 (期末配当金の除斥期間等) 定款 7 第41条 期末配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 2. 未払いの期末配当金には利息をつけない。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 附 則 第 1 条 当会社は、第 74 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第 2 条 第 74 期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第 3 条 定款第 14 条の新設およびこれに伴う条数の繰り下げは、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 第 4 条 前条の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日に開催される株主総会に係る招集手続きはなお従前の例による。 第 5 条 前 2 条および本条は、施行日から 6 か月を経過した後にこれを削除する。 (改正年月日) 2022 年 6月 23 日 定款 8

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