トシン・グループ(2761) – 定款 2021/09/03

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/06/02 13:21:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.05 4,328,550 227,131 303,186 239.22
2019.05 4,399,898 222,854 305,521 246.1
2020.05 4,285,794 191,894 282,088 236.98
2021.05 4,062,830 161,340 223,763 183.82

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
6,280.0 6,583.0 6,680.5 31.93

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.05 222,250 231,670
2019.05 236,330 255,802
2020.05 149,241 276,446
2021.05 129,538 162,891

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

トシン・グループ株式会社 定款定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、トシン・グループ株式会社と称し、英文では Toshin Group co.,ltd.(商号) (目的) と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1) 電気工事材料、照明器具、電気器具及び建材の販売 (2) 貴金属製品、洋品雑貨、スポーツ用品、食料品及び事務用機器の販売 (3) ボート及びボート用品の販売 (4) 倉庫業及び倉庫用品の販売 (5) 企業経営に関する助言・指導及び財務計算の事務代行 (6) 産業廃棄物収集、運搬及び処理業 (9) 建築工事の設計・施工ならびに請負 (7) 電気工事業 (8) 管工事業 (10)内装仕上工事業 (11)損害保険代理業 (12)不動産賃貸業 (13)上記各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 (公告の方法) 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 (発行可能株式総数) (自己株式の取得) できる。 (1単元の株式の数) 第2章 株 式 第5条 当会社の発行可能株式総数は、40,000,000株とする。 第6条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することが 第 7 条 当会社の1単元株式数は、100株 とする。 (単元未満株主の売渡請求) 第8条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すこと (以下、「買増し」という)を当会社に請求することが出来る。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、以下の掲げる権利以外の権利を行使することができな い。 ①会社法 189 条 2 項各号に掲げる権利 ②取得請求権付株式の取得を請求する権利 ③募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 ④前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することが出来る権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (2)株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを 公告する。 (3)当会社の株主名簿及び新株予約権名簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置 き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、 その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社にお いては取扱わない。 (株式取扱規程) 第 11 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年5月 20 日とする。 (2) 前項にかかわらず、必要あるときは、取締役会の決議によって、予め公告をして、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 (招集) 第3章 株 主 総 会 第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から4ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は 必要がある場合に随時これを招集する。 (招集者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって代表取締役が招集する。代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 (2) 株主総会においては、代表取締役が議長となる。代表取締役に事故があるときは あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものと看做すことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。 (2) 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。 (議決権の代理行使) とができる。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使するこ(2) 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の設置) 第 19 条 当会社は取締役会を置く。 (取締役の員数及び選任方法) 第 20 条 当会社の取締役は 10 名以内とし、株主総会の決議によって選任する。 (2) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (3) 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する (2) 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任 定時株主総会の終結の時までとする。 期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 当会社は取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 (2) 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 (3) 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名及び取締役副社長、取締役専務、取締役常務各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役が招集し、議長となる。代表取締役に事故あるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) (取締役会の決議の方法) (取締役会の決議の省略) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までに発する。 ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数により決する。 第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印または電子署名する。 (取締役会規程) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役及び監査役会の設置) 第 30 条 当会社は監査役及び監査役会を置く。 (監査役の員数及び選任方法) 第 31 条 当会社の監査役は4名以内とし、株主総会の決議によって選任する。 (2) 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 32 条 監査役における任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関(2) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任したする定時株主総会終結の時までとする。 監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤監査役) 第 33 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 34 条 監査役会の召集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって (監査役会の決議の方法) これを行う。 (監査役会の議事録) 第 36 条 監査役会の議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。 (監査役会規程) 第 37 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第 39 条 当会社は会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 41 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (2) 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当 該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 第 43 条 当会社の事業年度は、毎年5月 21 日から翌年5月 20 日までとする。 (事業年度) (期末配当金) (中間配当金) 第 44 条 当会社は株主総会の決議によって、毎年5月 20 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という)を支払う。 第 45 条 当会社は取締役会の決議によって、毎年 11 月 20 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という)をすることができる。 (配当金の除斥期間等) 第 46 条 期末配当金及び中間配当金が支払い開始の日から満3年を経過しても受領されない時は、当会社はその支払い義務を免れるものとする。 (2) 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 1977年 7月29日 公証人による認証 1977年 8月19日 会社設立 1996年 5月21日 改正 1998年 8月10日 改正 2000年 8月18日 改正 2001年 9月 5日 改正 2002年 8月19日 改正 2003年 8月 8日 改正 2003年 10月21日 改正 2004年 1月14日 改正 2004年 8月 6日 改正 2005年 8月 5日 改正 2006年 8月 4日 改正 2006年 10月17日 改正 2006年 11月21日 改正 2009年 8月 7日 改正 2018年 8月 3日 改正 2019年 8月 2日 改正 2021年 9月 3日 改正

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!