ワイズテーブルコーポレーション(2798) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/06/02 12:34:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,397,254 -9,357 2,129 -172.36
2019.02 1,377,365 -12,639 3,190 -250.42
2020.02 1,373,285 13,116 28,634 18.11
2021.02 828,896 -190,533 -134,491 -564.56

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,824.0 1,878.22 1,869.84

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -22,992 -735
2019.02 -4,166 24,435
2020.02 69,908 92,146
2021.02 -22,292 -9,986

※金額の単位は[万円]

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定 款 (令和4年5月26日 改正) 株式会社 ワイズテーブルコーポレーション 第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 当会社は、株式会社ワイズテーブルコーポレーションと称し、英文では、Y’s table corporation と表示する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 飲食店の経営 2 菓子、乳製品、冷菓、パン類、その他食料品の製造および販売 3 煙草、酒類および日用品雑貨の小売 4 弁当・惣菜等の調理食品製造および宅配業 5 宴会、貸席等への出張料理サービス 6 芸術、芸能その他の催物の企画 7 ウエディングパーティーの企画 8 労働者派遣事業 9 有料職業紹介事業 10 不動産の売買、賃貸、管理ならびに仲介 11 前各号に掲げる事業に関するフランチャイズシステムによるコンサルタント事業 12 前号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機 関) 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 – 1 – 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、7,056,000株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予 約権の割当てを受ける権利 (自己の株式の取得) 第 9 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 – 2 – 第 3 章 株 主 総 会 (招 集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その2.前項の株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当議決権を行使することができる。 会社に提出するものとする。 – 3 – 第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当会社の取締役は10名以内とする。(選任方法) 第19条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (取締役会の招集権者および議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 2.取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。 3.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第22条 当会社は会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (代表取締役) 第23条 取締役社長は、会社を代表する。 2.前項のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を選定することができる。 – 4 – (役付取締役) 第24条 当会社は、取締役会の決議をもって取締役の中から取締役社長1名を定め、必要に応じ取締役会長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会規程) 第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第28条 当会社の監査役は4名以内とする。 (選任方法) 第29条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 – 5 – (任期) 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。 2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規程) 第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる。 – 6 – 第 6 章 計 算 (事業年度) 第36条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (中間配当) 第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2.未交付の配当財産には利息をつけないものとする。 (附則) 1.定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 7 –

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