RPAホールディングス(6572) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/02

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開示日時:2022/06/02 11:54:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 418,875 46,538 45,769 5.67
2019.02 818,556 95,481 93,482 9.36
2020.02 1,007,053 47,110 44,533 0.27
2021.02 1,120,646 53,240 53,670 0.33

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
341.0 380.98 592.45

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 35,040 56,823
2019.02 44,058 85,976
2020.02 -67,946 12,686
2021.02 115,967 157,980

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCERPA Holdings,Inc.最終更新日:2022年6月2日RPAホールディングス株式会社代表取締役 髙橋 知道問合せ先:取締役 松井 哲史 03-5157-6388証券コード:6572http://rpa-holdings.com/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社グループは、めまぐるしく変化する経営環境において、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置づけております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2−4−1 中核人材の登用等における多様性の確保】当社においては、創業以来、性別・国籍・他社経験の有無を問わず経験・能力等に基づいた採用をベースに事業拡大を行ってきた背景があるため、「女性」・「外国人」・「中途採用者」に特化した管理職への登用に関する施策・目標設定を行う状況にないと認識しております。また、当社では、女性、外国人及び中途採用者の管理職が在籍しております。今後も引き続き、性別、国籍及び中途採用・新卒採用の別を問わず、多様な人材の積極的な登用を進めてまいります。当該目標の設定については、今後、当社における事業ポートフォリオの見直し・経営資源配分の検討に応じて、改めて検討してまいります。【補充原則3−1−3 経営戦略等開示におけるサステナビリティの取組みの開示等】【補充原則4−2−2 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等】当社は、サステナビリティに対する取り組み強化のため、プロジェクトチームを立上げて検討を進めており、今後、サステナビリティについての具体的な取り組み等について開示してまいります。人的資本や知的財産への投資については、当社の最も重要な資源は、技術力および業務知識から構成される人的資本であると認識しており、研修やOJTを通じてスキルアップを図り、人的資本の蓄積に努めております。また、特許権その他の知的財産権の取得・活用についても今後の検討課題としております。当社の事業の性質上、気候変動問題が重大な影響を及ぼすことは想定されないため、TCFDに基づく開示等は行っていません。しかしながら、気候変動問題への対処は、安定的な経済発展のために重要な取り組みであって、特に機関投資家の間で投資判断における重要な要素になりつつあると捉えております。現在、文書の電子化による紙の使用の抑制、リモートワークの推進による移動に伴うCO2排出量の削減、SDGs推進私募債の発行等を実施しており、今後も気候変動に係るリスク・収益機会、自社の事業活動等に与える影響について、分析を進め、充実した開示に向けて検討してまいります。【補充原則4−1−2 中期経営計画に対するコミットメント】当社は、中期経営計画を公表しておりませんが、取締役会において中長期の経営計画を検討するとともに、進捗状況の確認、分析を行い、適宜見直しを図っております。【補充原則4−1−3 後継者計画の策定・運用】当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ全体としても議論してまいります。【補充原則4−10−1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示】当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役5名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整備されています。従いまして、現段階では指名委員会の設置の必要性はないものと考えております。なお、当社はその構成員の過半数が独立社外取締役である報酬諮問委員会を設置しており、同委員会は取締役の報酬内容等当について審議し、その結果を取締役会に答申することとされています。【補充原則4−11−3 取締役会の実効性についての分析・評価】取締役会は、活発な議論と審議を経て経営の重要な意思決定を行っており、実効性を発揮していると考えています。取締役会全体の実効性の分析・評価の結果の開示については、今後必要に応じて検討していきます。【補充原則5−2−1 経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況の提示】当社では中期経営計画の開示を行っておりませんが、中期経営計画を開示する際は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しも含めて、具体的な施策を説明できるよう努めてまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4 政策保有株式】当社は政策保有株式を保有していません。【原則1−7 関連当事者間の取引】当社が当社役員と取引を行なう場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき取締役会において決議することとしています。また、主要株主との取引については、資本関係を理由とした排他的な取引は行わない方針であり、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同様に、社内規則に従い適切かつ慎重な承認手続きを得ることとしています。【原則2−6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は、企業年金制度を採用していません。【原則3−1 情報開示の充実】(1)経営理念、経営戦略、経営計画経営理念等については、自社のホームページ、決算説明資料、有価証券報告書等で開示しています。(2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本方針については、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書等に記載しています。(3)取締役の報酬の決定方針本報告書Ⅱ.1.【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。(4)取締役の選解任と手続取締役の候補者選定および解任にあたっては、独立社外取締役の助言を得つつ、定款と「取締役会規程」に基づき、株主総会に議案を提出しています。取締役候補者の適格性については、経営陣については企業価値の向上に資することが期待される者を、社外役員については当社の経営判断・意思決定の過程で豊富な知識と経験に基づいた助言、監督・監査していただける者を選任しています。(5)取締役の選解任についての説明社外取締役の選任理由につきましては、招集通知に記載しています。社内取締役につきましては、招集通知に略歴を記載しています。【補充原則4−1−1 経営陣に対する委任の範囲】取締役会規程及び職務権限規程等において、取締役会で決議する事項、経営陣が決裁する事項を明確に定めています。取締役会においては法定事項に加え、当社の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しています。【原則4−9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の定める基準に準拠しています。【補充原則4−11−1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方】当社の取締役会は、様々な分野で相当程度の経験を積んだ多様な取締役により、定款で定める員数内で構成することを方針としています。なお、本報告書の末尾に各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを掲載しております。【補充原則4−11−2 取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】取締役の兼任状況については事業報告、有価証券報告書、株主総会参考書類において開示しています。【補充原則4−14−2 取締役に対するトレーニングの方針】各取締役はその能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断したうえで指名しており、各人の判断において、必要な知識の取得・能力の研鑽に努めることを原則としていますが、取締役からトレーニングの要望があった際に、その必要性を確認後、費用については当社が負担しております。【原則5−1 株主との建設的な対話に関する方針】株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針は、以下のとおりです。なお、詳細については本報告書Ⅲ.2.にも記載しています。(1)関連する取締役とIR担当部門が連携し、決算説明会や機関投資家等との個別面談を積極的に行います。(2)自社ホームページを通じて決算説明資料をはじめ様々な情報を発信することで、株主等との建設的な対話の機会を設けます。(3)株主との対話にあたっては、社内規程の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理します。2.資本構成【大株主の状況】髙橋 知道大角 暢之石井 岳之松井 哲史西木 隆山根 大外国人株式保有比率10%未満氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)ソフトバンク株式会社CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUST A/C CLIENTS FOR GMCM VENTURES PTE.LTD.常任代理人株式会社三菱UFJ銀行BBH FOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF23,700,0006,120,0002,528,9002,300,0002,044,6001,845,0001,630,0001,350,000754,000731,68238.8610.034.153.773.353.032.672.211.241.20支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明・大株主の状況は2022年2月28日現在の状況です。・割合は自己株式(940,300株)を控除して計算しております。3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 プライム2 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数11 名1 年社長8 名5 名5 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名西木 隆増田 吉彦永井 栄一髙橋 秀明横山 美帆abcdijk会社との関係(※)hf△eg△属性他の会社の出身者公認会計士弁護士他の会社の出身者弁護士上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員西木 隆 ○増田 吉彦○○西木隆氏は過去当社子会社が出資を行っていた、有限会社パオス(同氏が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社)を営業者とする匿名組合の業務執行者に該当していますが、既に出資は解消されており、その取引の規模及び性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはなく独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。増田吉彦氏が業務執行者である合同会社エムズコンサルティングと当社の間で、過去経営管理、社内決算業務等に係るコンサルティングに関する取引がありましたが、金額が少額であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはなく独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。永井 栄一○○該当事項はありません。髙橋 秀明○○該当事項はありません。経営者及び投資家としての豊富な経験と幅広い見識を客観的かつ中立の立場で当社の経営に反映していただけるものと考え、社外取締役として選任しております。当社と西木隆氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。公認会計士として財務及び会計の専門的見地を有しており、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、同氏を社外取締役に選任いたしました。当社と増田吉彦氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。弁護士の資格を有しており、法務面において豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と永井栄一氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。日本NCR株式会社代表取締役会長、富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役副社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と髙橋秀明氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。横山 美帆○○該当事項はありません。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性弁護士の資格を有しており、法務面において豊富な知識を備えているとともに、他社の社外取締役及び社外監査役の経験を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外取締役として選任しております。当社と横山美帆氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会4104 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし現在の体制を採用している理由 監査等委員会は、常勤の社外取締役1名及び社外取締役3名による監査体制であります。常勤の監査等委員は、取締役会はもとより経営会議その他の重要会議に出席するとともに、内部監査の実施結果等、日々のモニタリングの状況について自ら情報収集をしております。このほか、当社及び当社グループ会社の取締役、執行役員等との定期的な面談の実施や、当社経営管理部との定例会議(週次)や内部監査室との定例会議(週次)を通して各種情報の収集に努めるとともに、内部監査と連携を図りながら監査を行い、監査の実効性確保を図っております。他の監査等委員とは定期的に情報を共有し、監督又は監査における実効性確保のための意見交換や助言等の相互の連携を図ることができる体制となっており、当社グループの事業規模等を踏まえ適切な実施体制となっております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査等委員会では、監査の実施結果や経営会議での審議事項、内部監査の実施結果等、日々のモニタリングの状況について共有され、監督又は監査における実効性確保のための意見交換や助言等を行い、監査等委員相互の連携を図っております。また、内部監査室と定期的に情報共有を行い、内部監査の活動状況の報告を受け、その活動について助言を行い、必要に応じて調査を求めております。当社は、独立した内部監査部門として内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。内部監査については、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動の全般に係る管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検討・評価しております。また、当社の内部監査室は、子会社の内部監査も実施しております。監査結果につきましては、代表取締役及び監査等委員会へ報告しております。 監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。また、常勤の監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会――――――― ―報酬諮問委員会301200社外取締役報酬委員会に相当する任意の委員会補足説明報酬諮問委員会は取締役会の諮問機関として設置しており、社外取締役 増田 吉彦を委員長として、代表取締役、社外取締役2名から構成されております。各委員会の構成員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は社外取締役とすることにより、報酬諮問委員会の独立性を担保しております。報酬諮問委員会では、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、独立社外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明 企業価値向上および業績向上に対する士気・意欲を高めるとともに、株主の皆様との利益共有化を図ることを目的として、ストックオプション制度および譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の執行役、子会社の監査役、子会社の従業員、その他該当項目に関する補足説明 上記付与対象者につきましては、業績向上に対する士気・意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。また、取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 当社は2022年5月27日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。本方針の概要は、以下のとおりであります。a.役員報酬の基本方針 当社は、「知恵とテクノロジーで新しい事業を創造し、個性が輝く楽しい時代に進化する」を企業ミッションと定め、人とロボットが協調して働く社会の実現により、生産労働人口不足の解消や、労働生産性の向上、単純労働からの解放など、日本の社会課題の解決を目指しております。 当社の報酬制度は、企業ミッションの実現を促す制度と位置付けており、取締役に中長期的な成長を動機付ける設計とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とし、株主や従業員をはじめとしたステークホルダーから見て客観性・透明性のあるプロセスとすることを基本方針としております。 この基本方針に基づいて、市場の優秀な人材を引きつけることが可能な競争力のある水準とし、個々の取締役の報酬は、会社全体の業績、個々人の役割や業績への貢献度、当社の基本理念の体現度合を反映し、メリハリのある報酬制度とすることを目指しております。また、企業価値創造への意識向上及び株主の皆様との利益共有化を図ることを目的として、株式報酬制度を導入しております。 なお、当社創業者で大株主でもある髙橋代表取締役及び大角取締役の報酬については、固定報酬のみ支給する方針としております。b.報酬水準の考え方 取締役の報酬水準については、当社の事業規模や時価総額に応じた報酬水準とする方針であり、業界水準に対して競争力のある水準とするため、デロイトトーマツコンサルティング合同会社による役員報酬サーベイ2021における同規模の時価総額企業群(東証一部上場・時価総額100億円以上500億円未満)の上位25%-中央値の報酬水準を考慮して設定しております。 毎事業年度、当社の事業規模や時価総額に応じて報酬水準を見直し、より中長期的な成長を促すために変動報酬の比率を高めていく方針であります。c.報酬構成の概要 取締役の報酬は、固定報酬並びに変動報酬(株式)にて構成しております。(固定報酬) 固定報酬は、取締役の役割、責任に応じた対価とし、職責に応じた職務遂行を促すことを目的とした報酬としております。(変動報酬:譲渡制限付株式報酬) 変動報酬は、取締役の役割、責任に応じた対価とし、職責に応じた職務遂行を促すとともに、企業価値創造への意識向上及び株主の皆様との利益共有化を図り、株価に応じて支給額が変動する譲渡制限付株式報酬としております。株式の交付時は、報酬総額の10%に相当する株式数を交付し、譲渡制限が解除(原則として、役員退任時)されるまでの株価の変動によって、取締役の最終的な報酬額が確定する報酬設計となっており、当社グループの持続的な成長と中長期的な株価向上に資することを促すこととしております。【社外取締役のサポート体制】 社外取締役に対しては、経営管理部が窓口となって情報提供を適宜行っており、取締役会の議題や資料を事前に配布し説明を行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)a) 取締役会・役員体制 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名(うち、社外取締役1名)及び監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成しております。毎月の定時開催及び臨時開催を通じて、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役として経営者、投資家、弁護士及び公認会計士を招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。また、取締役会の構成員の過半数を社外取締役とすることで、ガバナンスの透明性を確保する体制としております。 業務執行体制として、経営管理部は経営管理部長、関係会社は代表取締役社長を選任し、権限移譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離することで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制を構築し、運営しております。当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。b) 監査等委員会 監査等委員会は、常勤の社外取締役1名、非常勤の社外取締役3名で構成しております。毎月の定期開催を通して、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外取締役は、経営者、弁護士及び公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視をしていただくこととしております。 監査等委員である取締役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・関係会社代表取締役社長・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤の監査等委員は経営会議への出席や関係会社への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。c) 内部監査 当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を設けており、内部監査室が中心となってその業務を遂行しております。 内部監査については、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動の全般に係る管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検討・評価しております。内部監査結果については、内部監査実施報告書として取りまとめ、代表取締役及び監査等委員会へ報告しております。さらに内部監査の過程で改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監査により確認しております。内部監査室は内部監査の実施状況を監査等委員会で報告し、監査等委員と共有を図っており、非常勤の社外取締役も交えた内部監査の意見交換を行い、監査等委員会との連携を図っております。また、監査等委員会から追加の調査依頼を受ける等、内部監査の実施結果や今後の方針について、意見や助言等を受けております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は取締役会と監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。監査等委員をすべて社外取締役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。また、監査等委員会は適宜会計監査人、内部監査室と連携することで機動的な監査を可能としております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しています。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送法定期日より数日早く発送しております。補足説明集中日を回避した株主総会の設定 定時株主総会の開催日は毎年5月下旬とし、より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を避けるよう留意してまいります。電磁的方法による議決権の行使 対応しております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み (株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。招集通知(要約)の英文での提供 招集通知(事業報告を含む)の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。2.IRに関する活動状況補足説明個人投資家向けに定期的説明会を開催  定期的に開催していく予定です。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 年度決算および第2四半期決算発表後に開催する予定です。海外投資家向けに定期的説明会を開催海外在住の投資家を訪問する海外ロードショーを北米・アジアを中心に実施し、海外の投資家と直接対話する機会を設けています。IR資料のホームページ掲載 当社のホームページにIRサイトを開設し、適時開示情報等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置 IRに関する業務は、経営管理部にて担当いたします。その他当社のホームページやIRサイト掲載の資料を英文化し、海外投資家への情報提供の充実を図っています。代表者自身による説明の有無ありありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 今後検討すべき事項と考えております。環境保全活動、CSR活動等の実施 今後検討すべき事項と考えております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、すべてのステークホルダーに対し、適時に且つ正確な情報開示を行う方針であります。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム整備の基本方針)を構築し、整備・運用に努めております。イ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制(イ)当社グループは、「コンプライアンスポリシー」を制定し、当社グループ各社の取締役は自らこれを遵守する。(ロ)監査等委員会規程及び内部監査規程により、監査等委員会監査及び内部監査の対象を当社グループ全社と定め、当社グループ全体の法令及び定款の適合性評価を行うものとする。(ハ)当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容及び事業活動を適時に的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出あるいは報告を求めるものとする。ロ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(イ)役員及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範と倫理観のもとに職務を遂行する。(ロ)コンプライアンスに関する規程等を整備し、これらの規程に従って業務を遂行する。コンプライアンスの状況については、内部監査室が内部監査を実施する。(ハ)内部監査室及び監査等委員にコンプライアンス内部通報窓口を設け、内部通報制度の運用により法令及び規程等に違反する行為の早期発見と是正を図る。(ニ)反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、一切の関係を遮断することを徹底する。 この方針に基づき、対応統括部門を中心とした社内体制の整備を図り、警察などの外部専門機関との連携のもと、反社会的勢力排除に向けた取り組みを強力に推進する。ハ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録・保存する。これらの記録は、取締役及び監査等委員が閲覧可能な状態にて管理する。ニ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(イ)リスク管理に関する諸規程を整備し、これらの規程に従って業務を遂行する。リスク管理の状況については、内部監査室及び特定のリスク管理項目を分掌する部門が内部監査を実施する。内部監査結果については、内部監査室が適宜代表取締役および監査等委員に報告する。(ロ)全社横断的なリスク管理活動を推進するため、当社代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を通じてコンプライアンス体制を整備し、リスク管理活動を実施する。ホ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(イ)取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等により権限移譲及び意思決定手順を明確化する。(ロ)取締役等を構成員とする経営会議を設置する。(ハ)取締役会において総合予算を策定し、総合予算に基づく事業部毎の月次業績管理を取締役会及び経営会議において実施する。へ.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 監査等委員会からの要望があった場合は、当社の使用人から監査等委員補助者を置くものとする。ト.前項の当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査等委員補助者の人事については、監査等委員会の同意を得るものとする。チ.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制(イ)取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査等委員会に報告する。(ロ)監査等委員は、取締役又は従業員に対し報告を求めることができる。(ハ)内部監査室は、内部監査の実施状況を監査等委員会に対して報告する体制を整備する。(ニ)関係会社管理規程、リスク管理規程、事故・不祥事等対応規程により、適正な報告がなされるよう体制を整備する。(ホ)コンプライアンス内部通報規程を設け、報告による不利益的扱いを禁止する規程を整備するなど、報告者に不利な取り扱いがなされないことを確保する体制を整備する。リ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。ヌ.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制(イ)監査等委員は、経営会議その他の重要な会議、委員会等に出席できる。(ロ)監査等委員と代表取締役との間で定期的に意見交換会を開催する。(ハ)監査等委員は、会計監査人もしくは内部監査室との間で定期的に意見交換会を開催するなど、連携を図る。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社グループは、コンプライアンス遵守を実践するために、反社会的勢力対応規程を定めており、その中では「反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにする。」と定めております。 これらを受け、当社の主要な会議(取締役会、経営会議、グループ全体会議等)及び事業子会社の主要な会議(取締役会、経営会議等)の機会を利用し、定期的にその内容の周知徹底を図っております。当社グループにおける反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応規程」を制定し、所管部署は経営管理部総務担当として、運用を行っております。 今後も所管警察署並びに関係団体と連絡を密にして情報収集に努め、反社会的勢力の事前排除ができる体制作りを進めていくとともに、社内研修等において周知徹底を図り、実効性をもって運用できるよう、社員教育に努めてまいりたいと思っております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明−2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項−

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