協栄産業(6973) – 本店所在地の変更及び定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/06/02 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 5,483,422 18,259 19,512 50.17
2019.03 5,753,491 28,873 31,104 -126.33
2020.03 5,797,097 36,391 38,008 -79.2
2021.03 5,307,862 39,750 47,245 -125.59

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,729.0 1,566.88 1,454.68 17.01

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -44,824 -15,863
2019.03 67,951 79,228
2020.03 -123,924 -107,910
2021.03 143,335 164,438

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年6月2日 会 社 名 協 栄 産 業 株 式 会 社 代表者名 取締役社長 平 澤 潤 (コード番号 6973 東証スタンダード市場) 問合せ先 取締役常務執行役員 村本 篤 (TEL 03-4241-5511) 各 位 本店所在地の変更 1.新本店所在地 2.変更理由 3.変更予定日 2022年6月28日 4.業績への影響 定款一部変更 1.変更の理由 本店所在地の変更及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月28日開催予定の第88回定時株主総会に付議すること、及び本株主総会において前記定款一部変更が承認されることを条件として本店所在地の変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 東京都品川区東品川四丁目12番6号 品川シーサイドキャナルタワー 当社は、本年4月に部門間の連携を強化し、新たな収益機会の創出を図ることを目的として、東京都渋谷区の本社と東京都大田区のTRCオフィスを統合し、東京都品川区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、本店の所在地を変更するものであります。 2022年5月13日公表の2023年3月期の連結業績予想に織り込み済みであります。 (1) 前項のとおり、現行定款第3条(本店)に定める本店の所在地を「東京都渋谷区」から「東京都品川区」に変更するものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものであります。 ① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 記 1 ② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月28日(予定) 定款変更の効力発生日 2022年6月28日(予定) 以 上 2 (別紙) 現行定款 変更案 (下線は変更部分) (本店) 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。ただし、取締役会の決議により必要の地に工場又は事務所を設けることができる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (本店) 第3条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。ただし、取締役会の決議により必要の地に工場又は事務所を設けることができる。 (削 る) (新 設) (新 設) (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 第1条 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 ③ 本附則は、施行日から6カ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3

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