アドバンス・レジデンス投資法人(3269) – 不動産投資信託証券に関する発行者等の運用体制に関する報告書 2022/06/01

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開示日時:2022/06/01 17:20:00

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不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書2022年6月1日不動産投資信託証券発行者名アドバンス・レジデンス投資法人代表者名執行役員 樋口 達問合せ先(コード:3269)TEL.03-3518-0480資産運用会社名伊藤忠リート・マネジメント株式会社代表者名代表取締役社長 東海林 淳一1.提出理由アドバンス・レジデンス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるADインベストメント・マネジメント株式会社(以下「ADIM」といいます。)と、アドバンス・ロジスティクス投資法人(2022年5月31日以前の商号は伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人)(以下「IAL」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社である旧伊藤忠リート・マネジメント株式会社(以下「IRM」といいます。)との間で締結された合併契約に基づき、2022年6月1日付でADIMを吸収合併存続会社、IRMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の効力が発生し、本合併後、ADIMは商号を伊藤忠リート・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)へ変更しました。これに起因して、2022年4月28日に提出しました本投資法人の「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」の内容に変更が生じたため、本書を提出するものです。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 1ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)12.基本情報(1)コンプライアンスに関する基本方針<コンプライアンス基本方針>① 社会からの信頼の確立② 法令等の厳格な遵守業活動を遂行します。<運用体制>・コンプライアンス規程・コンプライアンス・マニュアル・コンプライアンス・プログラム本投資法人及び本投資法人の資産運用を受託している本資産運用会社は、社会的責任と公共的使命を十分踏まえ、健全な業務運営を通じて経済・社会の発展に寄与することにより、広く社会全体からの信頼を確立していきます。本投資法人及び本資産運用会社は、社会的信頼の確立が存立基盤であることを認識し、法令等を厳格に遵守し、社会規範にもとることなく企本資産運用会社では、コンプライアンス体制の確立を目的として、以下の通り厳格な運用を行っています。① 内部規程・マニュアル等の整備及び役職員への周知徹底② コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス・リスク管理室の設置コンプライアンス全般の統括者として「コンプライアンス・オフィサー」を設置し、コンプライアンス全般の推進及び関連事務を統括する部署として「コンプライアンス・リスク管理室」を設置しています。同室は、コンプライアンス全般の推進の他、コンプライアンス・オフィサーと連携して投資法人資産運用リスクその他の広範なリスクを管理しています。具体的には、リスク管理規程及びリスク管理基準に基づき、次のPDCAサイクルを継続的に実施することによりきめ細かいリスク管理を行っています。(イ)取引執行部門(住宅事業本部、物流事業本部、私募事業本部及びエンジニアリング事業本部)及び取引事務部門(総務管理本部及び財務(ロ)コンプライアンス・リスク管理室は、取引執行部門及び取引事務部門による自主評価結果をとりまとめ、分析、モニタリングを行うとと(ハ)内部監査室は、コンプライアンス・リスク管理室による分析・モニタリングの結果について同室と協議を行い、協議結果を有効に反映し経理本部)が、それぞれ対象となるリスクを自主評価します。もにリスク対応策の改善等について必要な指示を行います。た内部監査を行います。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 2ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)2③ 内部監査室の設置業務量の増加や業務内容の多様化に的確に対応できる監査態勢の維持・強化を目的として「内部監査室」を設置し、コンプライアンス・リスクに係る事項を含む本資産運用会社の全ての業務を対象とした内部監査を実施しています。④ コンプライアンス委員会の設置ィサーが必要と認める事項の審議を行っています。構成メンバーに外部委員(弁護士)を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、内部規程で定める重要議案や、コンプライアンス・オフ⑤ 物件取得時における法的調査(デュー・ディリジェンス)の実施新規物件の取得に際しては、公正且つ調査能力・経験のある第三者による法的調査を実施し、関係法規との適合状況を検証しています。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 3ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)3(2)投資主の状況氏名・名称投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯2022年1月31日現在投資口口数(口)比率(%)(注)株式会社日本カストディ銀行(信託口)該当事項はありません。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)該当事項はありません。野村信託銀行株式会社(投信口)該当事項はありません。株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)該当事項はありません。伊藤忠商事株式会社本資産運用会社の発行済株式総数の80.00%を保有。本投資法人設立時に出資。本投資法人と本資産運用会社との間で優先交渉等に関する覚書を締結。みずほ証券株式会社該当事項はありません。STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY該当事項はありません。SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT該当事項はありません。STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY該当事項はありません。JP MORGAN CHASE BANK該当事項はありません。311,360200,80961,78839,09234,80022,12419,30117,31617,02216,90622.4814.504.462.822.511.601.391.251.231.22(注)比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の割合をいいます。小数第3位を四捨五入して記載しているため、各数値の合計は上記表中の合計と必ずしも一致しません。上位10名合計740,51853.472022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 4ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)4(3)資産運用会社の大株主の状況伊藤忠商事株式会社伊藤忠都市開発株式会社氏名・名称投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯本投資法人及び本資産運用会社との間で優先交渉権等に関する覚書を締結。本投資法人及び本資産運用会社との間で優先交渉権等に関する覚書を締結。合計2022年6月1日現在株数(株)比率(%)(注)4,8001,2006,00080.0020.00100.00(注)比率とは、発行済株式数に対する所有株式数の割合をいいます。小数第3位を四捨五入して記載しています。(4)投資方針・投資対象第23期有価証券報告書及び本書と同日付にて提出の臨時報告書記載の通り(5) 海外不動産投資に関する事項① 海外不動産への投資姿勢現在、海外不動産投資を行う予定はありません。(6)スポンサーに関する事項① スポンサーの企業グループの事業の内容伊藤忠グループの概要につきましては、伊藤忠商事株式会社の第97期(2020年4月1日~2021年3月31日)有価証券報告書「第一部 企業情報第1 企業の概況 3 事業の内容」及び「第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」をご参照下さい。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 5ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)5② スポンサーの企業グループとの物件供給や情報提供に係る契約等の状況<物件の供給・情報提供に係る契約締結先>本投資法人は下記諸契約を承継しています。契約締結先伊藤忠商事株式会社伊藤忠都市開発株式会社 2005年10月20日付株式会社センチュリー21・ジャパン契約名2005年10月20日付「優先交渉権等に関する覚書」「優先交渉権等に関する覚書」2005年10月20日付「加盟店による不動産情報提供に関する覚書」契約の内容(骨子)同社が、本投資法人の投資方針及び投資基準に合致する不動産等を売却しようとする場合、本資産運用会社を通じて本投資法人に対して、優先的にその売却を申し入れるものとし、本投資法人がその取得を希望し一定期間中に当事者間で売却条件に達した場合には、本投資法人に対して売却するものとする。同社が、本投資法人の投資方針及び投資基準に合致する不動産等を売却しようとする場合、本資産運用会社を通じて本投資法人に対して、優先的にその売却を申し入れるものとし、本投資法人がその取得を希望し一定期間中に当事者間で売却条件に達した場合には、本投資法人に対して売却するものとする。同社が不動産業者加盟店のネットワークを利用して入手した物件の情報提供を受ける。なお、上記契約締結先と本投資法人との投資対象の棲み分け又は重複の状況は以下の通りです。契約締結先棲み分け又は重複の状況伊藤忠商事株式会社賃貸住宅については開発が主業務であり、原則として、長期保有する方針はとっていません。伊藤忠都市開発株式会社 不動産開発が主業務であり、原則として、賃貸住宅を長期保有する方針はとっていません。株式会社センチュリー21・ジャパン加盟店は不動産仲介が主業務であり、原則として、賃貸住宅を長期保有する方針はとっていません。本資産運用会社は、本投資法人のほか、物流不動産を主な投資対象としているアドバンス・ロジスティクス投資法人(以下「ADL」といいます。)及び投資対象を特定の用途に係る不動産に限定しない総合型のアドバンス・プライベート投資法人(以下「ADP」といいます。)の資産運用業務を受託しています。本資産運用会社が運用を行う投資法人のうち、賃貸住宅を主な投資対象とする本投資法人とADLとは、本書の日付現在、その投資対象が異なっています。本投資法人とADPの投資対象には賃貸住宅が含まれるため、物件取得機会の競合が生じる可能性があります。そのため、本資産運用会社においては、「資産取得の検討順位に関する規程」に則って優先検討順位を定めるとともに、コンプライアンス・オフィサーを含む「投資情報検討会議」を設置し、優先検討順位を確認することにより、各投資法人間における利益相反を防止することとします。なお、物件情報に係る各投資法人間の優先順位については、「3.投資法人及び資産運用会社の運用体制等 (3)利益相反取引への取組み等 ①利益相反取引への対応方針及び運用体制(ハ)資産取得の検討順位に関する規程」をご参照ください。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 6ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)63.投資法人及び資産運用会社の運用体制等(1)投資法人① 投資法人の役員の状況(2022年6月1日現在)役職名執行役員氏 名樋口 達第23期有価証券報告書記載の通り主要略歴監督役員大庭 四志次 第23期有価証券報告書記載の通り監督役員小林 覚第23期有価証券報告書記載の通り役職名補欠執行役員氏 名工藤 勲補欠監督役員山内 宏光1994年4月2006年7月2010年3月2012年4月2017年4月2018年4月2018年6月2019年4月2022年6月2001年10月2008年3月2009年4月2016年6月2016年6月2018年6月2018年9月主要略歴株式会社ケン・コーポレーション入社パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社入社(注1,2)ADインベストメント・マネジメント株式会社入社(注3)アセットマネジメントチーム長同 資産運用部長同 運用本部長代行同 資産事業本部長代行同 取締役資産事業本部長代行同 取締役第一資産事業本部長同 執行役員 住宅事業本部担当 住宅事業本部長(現任)弁護士登録成和明哲法律事務所入所同 パートナー明治安田アセットマネジメント株式会社 社外監査役明治安田損害保険株式会社 社外監査役(現任)明治安田アセットマネジメント株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現任)奥・片山・佐藤法律事務所入所 パートナー(現任)(注1)パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社は、2008年6月1日付でパシフィックレジデンシャル株式会社に商号変更しています。(注2)パシフィックレジデンシャル株式会社は、2010年3月1日付で ADインベストメント・マネジメント株式会社に吸収合併されています。(注3)ADインベストメント・マネジメント株式会社は、2022年6月1日付で旧伊藤忠リート・マネジメント株式会社と合併し、伊藤忠リート・マネジメント株式会社に商号変更しています。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 7ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)7② 資産運用会社役職員と兼職する投資法人の役員の選任理由・兼職理由及び利益相反関係への態勢氏 名資産運用会社の役職名選任理由・兼職理由本投資法人の意思決定の大部分は本資産運用会社に委託され、本資産運用会社の判断において行われるため、本資産運用会社の執行役員が本投資法人の執行役員を兼務する場合には、より緊密な連携及び情報の共有化が可能となり、ひいては適切な機関運営が可能と判断するため。工藤 勲執行役員住宅事業本部担当住宅事業本部長③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等(前②に記載された内容を除く)該当事項はございません。利益相反関係への態勢本資産運用会社の内部規程(利害関係者との取引規程)に基づき、一定金額以上の利害関係者との取引については構成メンバーに外部委員(略歴については、2(3)②(ロ)に記載の通りです。)を加えたコンプライアンス委員会及び投資委員会での審議のみならず、執行役員1名及び監督役員2名で構成される投資法人役員会での事前承認が必要な体制としています。なお、投資法人役員会においては、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以 下 「投 信 法」 と い い ま す。) 第115条第1項並びに会社法第369条第1項及び第2項)において、決議について特別の利害関係を有する執行役員は決議に参加することができないこと及びその場合には当該執行役員の数は出席した執行役員及び監督役員の数に算入しないことが定められています。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 8ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)8(2)資産運用会社① 資産運用会社の役員の状況(2022年6月1日現在)役職名・常勤非常勤の別氏名主要略歴代表取締役社長(常勤)東海林 淳一取締役副社長執行役員エンジニアリング事業本部長(常勤)高野 剛伊藤忠商事株式会社 入社1988年4月株式会社センチュリー21・ジャパン出向(東京駐在)1999年4月伊藤忠商事株式会社 大阪建設部大阪建設第一課長2002年4月同社 建設・不動産部門企画統轄課長2007年4月同社 建設第一部建設第一課長2009年4月同社 建設第一部長代行2010年4月ADインベストメント・マネジメント株式会社出向 社長補佐(注1)2012年4月2012年6月同社 常務取締役管理本部長2016年10月 伊藤忠商事株式会社 建設・物流部門長補佐伊藤忠リート・マネジメント株式会社(IRM) 代表取締役(注1)2017年2月伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 執行役員(現任)(注2)2018年5月伊藤忠リート・マネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)2022年6月1985年1月武蔵府中青色申告会入社1996年11月 ヤマト硝子株式会社入社2001年5月2004年6月2008年2月2010年3月2018年4月2019年4月2019年6月2022年6月パシフィックマネジメント株式会社入社パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 取締役(注3,4)同 代表取締役ADインベストメント・マネジメント株式会社 専務取締役運用本部長(注1)同 専務取締役資産事業本部長同 専務取締役同 代表取締役社長同 取締役副社長執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)兼任・兼職・出向の状況左記の通り該 当 事 項 は ありません。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 9ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)9役職名・常勤非常勤の別氏名取締役専務執行役員(常勤)髙坂 健司取締役常務執行役員総務管理本部長(常勤)緒方 隆志兼任・兼職・出向の状況該 当 事 項 は ありません。左記の通り主要略歴伊藤忠商事株式会社入社 大阪建設第二部同 大阪建設部同 不動産事業開発部同 大阪建設部大阪建設第四課長代行1988年4月1994年4月1999年4月2001年7月2002年10月 同 建設部建設第三課長代行2004年4月2005年6月同 建設部建設第二課長兼建設不動産投資顧問室長ADインベストメント・マネジメント株式会社出向 常務取締役投資開発部長(注1)同 代表取締役社長兼投資開発部長旧アドバンス・レジデンス投資法人 執行役員ADインベストメント・マネジメント株式会社 代表取締役社長本投資法人 執行役員ADインベストメント・マネジメント株式会社 代表取締役社長兼内部監査室長同 代表取締役社長イトーピア・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(注5)ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役(非常勤)伊藤忠リート・マネジメント株式会社 取締役(非常勤)2008年2月2008年3月2008年4月2010年3月2010年3月2013年6月2019年6月2019年6月2019年6月2021年10月 ADインベストメント・マネジメント株式会社 専務取締役2022年6月1986年4月2004年4月2008年5月2009年4月2010年4月2011年4月2012年4月2013年6月2014年4月同 取締役専務執行役員(現任)伊藤忠商事株式会社入社 海外建設部同 金融事業開発部金融事業開発課長同 金融ソリューション推進部長同 金融企業投資部長同 金融・不動産・保険・物流経営企画部長同 建設第三部長同 建設・金融部門長補佐ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役(非常勤)(注1)伊藤忠商事株式会社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営企画担当(兼)伊藤忠シンガポール会社 副社長イトーピア・アセットマネジメント株式会社出向 取締役(経営管理担当役員)(注5)同 代表取締役社長ADインベストメント・マネジメント株式会社出向 常務取締役財経本部長同 常務取締役経営管理本部長同 取締役常務執行役員総務管理本部長(現任)2017年6月2019年6月2021年4月2022年6月2017年4月2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 10ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)10役職名・常勤非常勤の別氏名主要略歴取締役(非常勤)赤松 和人取締役(非常勤)和泉 宏典伊藤忠商事株式会社 入社ADインベストメント・マネジメント株式会社(出向)取締役(注1)伊藤忠商事株式会社 建設第一部建設事業統括室長同社 建設・金融部門企画統轄課長同社 建設第一部長代行同社 建設第二部長代行同社 建設第二部長(現任)株式会社センチュリー21・ジャパン取締役(非常勤)(現任)株式会社マーキュリアホールディングス取締役(非常勤)(現任)伊藤忠リート・マネジメント株式会社 取締役(非常勤)(現任)伊藤忠商事株式会社入社同 建設部建設第五課同 建設第一部同 建設第一部建設第一課長代行1991年4月2007年6月2011年4月2012年4月2016年4月2019年4月2021年4月2021年6月2021年7月2022年6月1992年4月1992年5月2008年1月2008年4月2009年10月 パシフィックレジデンシャル株式会社 取締役(非常勤)(注4)2011年4月2016年4月2017年4月2019年4月2019年6月2020年4月2021年4月2021年6月2021年6月2021年10月 西松アセットマネジメント株式会社 取締役(非常勤)(現任)伊豆大仁開発株式会社 取締役(非常勤)(現任)2022年4月伊藤忠商事株式会社 建設第一部建設第一課長同 建設第一部建設第五課長同 建設第一部建設第二課長同 建設第一部長代行(兼)建設第二課長ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役(非常勤)(現任)(注1)アイ・ピー管理株式会社 取締役(非常勤)伊藤忠商事株式会社 建設第一部長(現任)伊藤忠ハウジング株式会社 取締役(非常勤)(現任)伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 取締役(非常勤)(現任)兼任・兼職・出向の状況左記の通り左記の通り2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 11ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)11役職名・常勤非常勤の別氏名主要略歴兼任・兼職・出向の状況左記の通り取締役(非常勤)黒瀬 要監査役(常勤)鈴木 正一伊藤忠不動産株式会社入社(注6)伊藤忠都市開発株式会社出向 都市住宅事業部都市住宅事業第一課1990年4月1992年10月 伊藤忠商事株式会社転籍1998年4月2004年10月 同 都市住宅事業部第二用地企画室長同 大阪開発事業部大阪総合開発課長2007年4月伊藤忠都市開発株式会社入社(伊藤忠商事(株)から移籍) 大阪開発事業部大阪総2008年4月合開発課長同 総合開発事業部 海外不動産開発室長上海伊藤忠商事有限公司 出向 (上海駐在)伊藤忠都市開発株式会社 総合開発事業部長補佐同 総合開発本部総合開発事業第二部長同 総合開発本部総合開発事業部長同 用地開発本部用地開発第二部長同 総合開発本部長(現任)幕張シティ株式会社 代表取締役社長(非常勤)(現任)ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役(非常勤)(現任)(注1)PT.Keikyu Itomas Indonesia Director(非常勤)伊藤忠商事株式会社入社 海外建設部海外建設第二課同 人事部・海外研修生(中国)同 海外不動産部海外不動産第三課2010年1月2010年4月2014年4月2015年4月2017年4月2018年4月2021年4月2021年4月2021年6月2021年7月1984年4月1985年5月1987年6月1987年12月 株式会社AIM出向 東京駐在1989年7月1993年10月 伊藤忠香港会社出向 香港駐在1997年4月2000年4月2004年4月2008年5月2010年11月 寧波都市房産開発有限公司 寧波駐在2011年4月2011年6月2013年4月2014年6月2021年6月伊藤忠商事株式会社 住生活・情報事業統括室長代行ADインベストメント・マネジメント株式会社 監査役(非常勤)(注1)伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社出向 執行役員同 転籍 取締役ADインベストメント・マネジメント株式会社入社 監査役(現任)伊藤忠商事株式会社 海外建設部総括チーム長同 海外建設部海外開発事業室長同 建設第二部長代行同 中国金不保物グループ長代行 北京、上海駐在伊藤忠商事株式会社 海外建設第一部海外建設第三課該 当 事 項 は ありません。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 12ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)12役職名・常勤非常勤の別氏名主要略歴兼任・兼職・出向の状況左記の通り監査役(非常勤)角野 俊樹監査役(非常勤)土田 和寛1982年4月2000年4月2001年4月2003年5月伊藤忠ファイナンス株式会社出向 執行役員経営企画部長伊藤忠商事株式会社 不動産・金融・保険・物流 事業・リスク統轄室長同 住生活・情報 事業統轄室長イトーピア・アセットマネジメント株式会社出向 経営管理部長(注5)同社転籍 代表取締役社長株式会社センチュリー21・ジャパン転籍 取締役職能本部長代行同 取締役職能本部長伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 監査役(非常勤)(現任)イトーピアホーム株式会社 監査役(非常勤)(現任)ADインベストメント・マネジメント株式会社 監査役(非常勤)(現任)(注1)伊藤忠商事株式会社入社伊藤忠商事株式会社入社 産業プラント部同 東京保険部 第三課長伊藤忠インシュアランスブローカーズ株式会社出向 業務開発部長Cosmos Services (America) Inc. 出 向 (ニ ュ ー ヨ ー ク 駐 在)Executive VicePresident伊藤忠商事株式会社 保険部門企画統括課長2006年7月2008年4月同 金融・不動産・保険・物流経営企画部長代行2008年12月 I&Tリスクソリューションズ株式会社出向 取締役経営企画部長2010年4月2011年4月2012年4月2015年5月2016年6月2017年6月2018年4月2020年8月2020年8月2020年8月2009年4月2011年10月 同 統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第二室2012年11月 ITOCHU Singapore Pte Ltd Risk Management & Affiliate Control Dept.出向2014年11月 伊藤忠商事株式会社 機械事業・リスク管理室2017年8月2021年5月2021年5月2021年5月2021年5月2022年5月2022年5月同 機械経理室同 住生活事業・リスク管理室(現任)イトーピア・アセットマネジメント株式会社 監査役(非常勤)(注5)伊藤忠リート・マネジメント株式会社 監査役(非常勤)ADインベストメント・マネジメント株式会社 監査役(非常勤)(現任)(注1)伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 監査役(非常勤)(現任)株式会社仙台天文サービス 監査役(非常勤)(現任)左記の通り(注1)ADインベストメント・マネジメント株式会社は、2022年6月1日付で旧伊藤忠リート・マネジメント株式会社と合併し、伊藤忠リート・マネジメント株式会社に商号変更しています。(注2)伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は、2022年6月1日付でアドバンス・ロジスティクス投資法人に商号変更しています。(注3) パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社は、2008年6月1日付でパシフィックレジデンシャル株式会社に商号変更を(注4) パシフィックレジデンシャル株式会社は、2010年3月1日付で AD インベストメント・マネジメント株式会社に吸収合併されていましています。す。(注5)イトーピア・アセットマネジメント株式会社は、西松アセットマネジメント株式会社に商号変更しています。(注6) 伊藤忠不動産株式会社は、事業統合に伴い、伊藤忠商事株式会社と合併しています。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 13ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)13② 資産運用会社の従業員の状況(2022年6月1日現在)出向元人数出向元と兼務がある場合にはその状況伊藤忠商事株式会社大和不動産鑑定株式会社出向者計出向者以外無無――2137881資産運用会社従業員総数―(役員は除いています。)2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 14ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)14③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制(イ)資産運用会社の組織図及び業務の概略本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。本資産運用会社の各種業務はコンプライアンス・リスク管理室、内部監査室、総務管理本部、財務経理本部、エンジニアリング事業本部、住宅事業本部、物流事業本部、及び私募事業本部に分掌されますが、本投資法人の運用は主として住宅事業本部が担うこととなります。また、投資運用等に関する審議及び決議を行う機関として投資委員会(注)を、コンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する審2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 15ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)15議又は決議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置します。(注)本資産運用会社における投資委員会は、本投資法人の投資運用等に関する事項の審議及び決議を行う投資委員会(ADR)と、アドバンス・ロジスティクス投資法人の投資運用等に関する事項の審議及び決議を行う投資委員会(ADL)と、アドバンス・プライベート投資法人又は受託私募ファンドの投資運用等に関する事項の審議及び決議を行う投資委員会(ADP)があります。以下、投資委員会(ADR)、投資委員会(ADL)及び投資委員会(ADP)を個別に又は総称して「投資委員会」といいます。(ロ)各組織の業務の概略a.総務管理本部ⅰ.人事部(ⅰ)本資産運用会社の人事企画、人事制度に関する事項(ⅱ)本資産運用会社の採用に関する事項(ⅲ)本資産運用会社の教育、人材育成に関する事項(ⅳ)本資産運用会社の労務管理に関する事項(ⅴ)本資産運用会社の給与・福利厚生に関する事項(ⅵ)本資産運用会社の健康、衛生管理に関する事項(ⅶ)上記に付随する事項ⅱ.サステナビリティ推進部(ⅰ)本資産運用会社の株主総会・取締役会等の機関運営に関する事項(ⅱ)本資産運用会社の総務に関する事項(ⅲ)本資産運用会社の情報管理に関する事項(ⅳ)監督官庁、各協会その他の諸団体への対応等に関する事項いいます。)の役員会、投資主総会の運営事務に関する事項(ⅵ)受託投資法人の資産保管会社との対応等に関する事項(ⅶ)受託投資法人の資産運用委託契約に関する事項(ⅷ)受託投資法人役員の業務補助に関する事項の関係者との対応等に関する事項の補助(ⅹ)サステナビリティに関する事項(ⅴ)本資産運用会社が運用業務を受託した本投資法人、ADL及びADP(以下、本投資法人、ADL及びADPを総称して「受託投資法人」と(ⅸ)本資産運用会社が投資一任契約又は投資助言契約等に基づき業務を受託したファンド(以下「受託私募ファンド」といいます。)2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 16ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)16(ⅹⅰ)本資産運用会社の広報に関する事項(ⅹⅱ)上記に付随する事項ⅲ.経営管理部(ⅰ)システムの企画に関する事項(ⅱ)システムの開発に関する事項(ⅲ)システムの運用及び保守に関する事項(ⅳ)市場動向、制度法令等に係る調査・研究に関する事項(ⅴ)受託投資法人の資産運用計画・資産管理計画書策定に関する事項(ⅵ)受託投資法人の損益の管理(予算管理等)に関する事項(ⅶ)本資産運用会社の経営企画・立案・推進に関する事項(ⅸ)上記に付随する事項b.財務経理本部ⅰ.財務部(ⅰ)受託投資法人の資金調達計画案及び余資の運用計画案に関する事項(ⅱ)受託投資法人の資金調達(投資法人債発行及び借入等)に関する事項(ⅲ)受託投資法人の資金運用に関する事項(ⅳ)受託投資法人の財務に関する事項(ⅴ)本資産運用会社のキャッシュマネジメントに関する事項(ⅵ)本資産運用会社の財務に関する事項(ⅶ)格付機関との渉外に関する事項(ⅷ)上記に付随する事項ⅱ.経理部(ⅰ)受託投資法人の経理・決算及び税務に関する事項(ⅱ)本資産運用会社の経理・決算及び税務に関する事項(ⅲ)受託投資法人の帳簿類の写しの保管に関する事項(ⅳ)本資産運用会社の帳簿類の保管に関する事項(ⅴ)本資産運用会社の固定資産に関する事項(ⅵ)受託投資法人の開示書類策定業務(ⅶ)本資産運用会社の開示書類策定業務2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 17ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)17(ⅷ)受託私募ファンドの経理・決算及び税務に関する事項の補助(ⅸ)受託投資法人の計算・会計帳簿の作成・納税に関する事務(ⅹ)上記に付随する事項c.住宅事業本部ⅰ.住宅投資部(ⅰ)本投資法人に係る新規投資計画の策定に関する事項(ⅱ)本投資法人に係る運用資産の処分計画の策定に関する事項(ⅲ)本投資法人による新規投資及び運用資産の処分の実行① 新規投資のための情報収集、取得の可否、取得価格及び取得交渉、並びに取得に関する契約締結に関する事項② 運用資産の処分のための処分価格、処分代り金の使途、処分交渉、及び処分に関する契約締結に関する業務(ⅳ)本投資法人の資産運用に係る基本的な投資方針・基準に関する事項(ⅴ)本資産運用会社が新規投資のために収集した情報の管理及び投資情報検討会議の運営に関する事項(ただし、いずれも本投資法人の投資対象資産にかかるものに限る)(ⅵ)上記に付随する業務ⅱ.住宅運用部(ⅰ)本投資法人に係る運用資産の運営管理に関する事項(ⅱ)本投資法人の運用資産のうち、有価証券の議決権行使等に関する事項(ⅲ)本投資法人の個別の運用資産に係る運営管理計画の策定及び活動報告に関する事項(ⅳ)本投資法人又は受託私募ファンドが取得を検討する資産の調査・評価支援に関する事項(ⅴ)個別不動産に関する市場性、評価に関する事項(ⅵ)上記に付随する業務ⅲ.住宅戦略部(ⅰ)本投資法人の経営企画・立案・推進に関する事項(ⅱ)本投資法人の運用資産に係る全体の収支、経営指標管理及び活動報告に関する事項(ⅲ)本投資法人の運用資産に係る各種契約締結に関する事項(ⅳ)本投資法人の運用資産に係るブランド戦略に関する事項(ⅴ)本投資法人の資産運用のための個別不動産に関する市場性、評価に関する事項(ⅵ)本投資法人のインベスター・リレーションズ及び広報に関する事項(ⅶ)本投資法人のディスクロージャーに関する事項2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 18ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)18(ⅷ)本投資法人の資本に関する事項(ⅸ)上記に付随する業務本投資法人の資産運用には関わらないため、業務概要は省略します。本投資法人の資産運用には関わらないため、業務概要は省略します。d.物流事業本部e.私募事業本部f.エンジニアリング事業本部ⅰ.技術管理部(ⅰ)受託投資法人の運用資産に係る建物の管理に関する事項(ⅱ)受託投資法人の運用資産に係る遵法性・安全性確保に関する事項(ⅲ)受託投資法人に係る修繕計画の策定及び実績管理に関する事項(ⅳ)受託投資法人の資産取得に係る技術的支援に関する事項(ⅴ)受託投資法人の運用資産の調査・評価支援に関する事項(ⅵ)受託私募ファンドの上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に係る事項の補助(ⅶ)工事関連コンサルティング及びこれらに付随するプロジェクト支援業務(ⅷ)上記に付随する業務ⅱ.工事企画部(ⅳ)上記に付随する業務g.コンプライアンス・リスク管理室(ⅰ)受託投資法人の運用資産に係る大規模修繕工事の企画に関する事項(ⅱ)受託私募ファンドの上記に係る事項の補助(ⅲ)工事関連コンサルティング及びこれらに付随するプロジェクト実施(ⅰ)コンプライアンス委員会で決議された法令その他規則の遵守に必要な処置に関する取組方針の推進・実行(ⅱ)コンプライアンス委員会の事務局(ⅲ)国内及び国外の法規制状況の把握及び本資産運用会社内における連絡・徹底(ⅳ)コンプライアンスに関する役職員の指導・研修(ⅴ)苦情・トラブル・コンプライアンス違反行為に対する協議・対応(内部監査の結果に基づく業務の改善に関する事項を含む)(ⅵ)個別案件に関するコンプライアンス上の問題の有無等の調査・報告2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 19ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)19(ⅶ)リスク管理状況に関する審査・改善指導・報告(ⅷ)反社会的勢力への対応の総括(ⅸ)社内規程・規則等の策定及び改廃の審査(ⅹ)上記に付随関連する本資産運用会社のコンプライアンス及びリスク管理のために必要となる事項(ⅱ)決定事項及び契約書、規程、規約、マニュアル、報告書、資料、広告宣伝物等に関する法令その他規制の遵守状況の監査h.内部監査室(ⅰ)内部監査計画の立案(ⅲ)各部における業務の内部監査・報告(ⅳ)監査結果に基づく改善指示及び助言(ⅴ)監査役監査及び公認会計士監査との協力i.コンプライアンス・オフィサー(ⅰ)コンプライアンス関連全般の統括(ⅱ)リスク管理全般の統括(ⅲ)コンプライアンス委員会招集・議事統括(ⅳ)決裁事項の審査(ⅴ)内部監査室との連携2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 20ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)20(ハ)各委員会の概要a.投資委員会委員審議内容審議方法等代表取締役社長(委員長)、住宅事業本部管掌執行役員(管掌執行役員には、担当執行役員を含みます。以下同じです。)、総務管理本部管掌執行役員、財務経理本部管掌執行役員、住宅事業本部長、総務管理本部長、財務経理本部長、コンプライアンス・リスク管理室長、本投資法人の投資運用にかかる重要な使用人及び外部委員(注)ⅰ.本投資法人に関する運用方針(運用ガイドラインの策定及び修正、年度資産運用計画書の作成及び変更、中期資産運用計画書の作成及び変更等)に関する事項ⅱ.本投資法人に係る資産の取得及び処分に関する事項のうち、一定額(物流施設等の場合1件50億円、賃貸住宅等の場合1件20億円(取引価格を指し、取引に付随する費用は含みません。)以下本a.において同じです。)以上の取引(運用ガイドラインに定める容認取引(例外的に一定の条件を満たさなくても行うことができる取引をいいます。以下同じです。)に関する事項を含みます。)ⅲ.本投資法人に係る資産の取得及び処分に関する事項のうち、資産運用計画における当期純利益に5%以上の影響を与える取引ⅳ.本投資法人に係る資産の取得及び処分に関する事項のうち、第三者から鑑定評価額を超える価格での取得、又は第三者へ鑑定評価額を下回る価格での売却ⅴ.本投資法人に係る運用業のうち、利害関係者との取引(後記 3(3)①(ロ)に定義します。以下同じです。)に関する事項(ⅱ.乃至iv.に定める事項を除きます。)ⅵ.本投資法人の資金調達に関する事項(資金の借入、新投資口予約権の無償割当てに関する事項、受託投資法人が有する自己の新投資口予約権の消却、自己投資口の取得に関する事項(自己投資口の消却又は処分の決定を含みます。)に限ります。)ⅶ. ⅰ~ⅵに定めるもののほか、本資産運用会社の内部規程類に定める事項委員の3分の2以上が出席し、コンプライアンス・オフィサーが同席の上、出席委員の3分の2以上の賛成により決議します。ただし、委員長及び外部委員の賛成を必ず要するものとします。なお、外部委員が、事故・疾病その他の事由によりやむを得ず投資委員会への出席ができない場合には、代表取締役社長は、当該外部委員と同等の知識を有すると認められる者を、外部委員の代行者として、投資委員会へ出席させることができます。また、代表取締役社長が出席できない場合には、コンプライアンス・リスク管理室長を当該投資委員会における委員長とします。(注)本書の日付現在、外部委員には、不動産鑑定士1名が就任しています。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 21ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)21b.コンプライアンス委員会委員審議内容代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、総務管理本部長及び外部委員(注)ⅰ.受託投資法人及び受託私募ファンドに係る運用のうち、利害関係者との取引に関する事項ⅱ.受託投資法人に係る運用における利害関係者以外を相手方とする資産の取得及び処分のうち、運用ガイドラインに定める容認取引に関する事項ⅲ.受託投資法人及び受託私募ファンドに係る運用における利害関係者以外を相手方とする取引のうち、ⅰ.ⅱ.に準ずる取引として、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると判断した取引に関する事項ⅳ.受託投資法人の資金の借入れ(基本合意契約、個別タームローン契約、極度ローン基本契約等を含み、極度ローン内の個別ローン契約は除きます。)に係る、利害関係者との取引のうち利益相反に関する事項ⅴ.本資産運用会社の苦情等処理規程の定めに従い、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議・決議が必要であると判断した苦情等への対応方針及び同種の苦情等の再発防止策に関する事項ⅵ.受託投資法人に係る運用に関する運用方針(運用ガイドラインの策定及び変更、年度資産運用計画書の作成及び重要な方針の変更、中期資産運用計画書の作成及び重要な方針の変更等)ⅶ.コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更に関する事項ⅷ.コンプライアンス・プログラムの策定に関する事項ⅸ.社内諸規程等(本資産運用会社の規程類管理規程に定めるものをいいます。)の制定案及び改廃案のうち、コンプライアンスに関する事項ⅹ.社内のコンプライアンス及びコンプライアンス態勢に関する事項ⅺ.ⅰ~ⅹに定めるもののほか、本資産運用会社の他の内部規程類に定める事項ⅻ. その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると判断した事項・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサーがこれを招集し、議事を統括します。・コンプライアンス委員会の開催にあたっては、委員の3分の2以上の出席を要するものとします。ただし、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は必ず出席するものとします。外部委員が、事故・疾病その他の事由によりやむを得ず委員会への出席ができない場合には、代表取締役社長は、当該外部委員と同等の知識等を有すると認められる者を代行者として選任し、その任に当らせることができます。・コンプライアンス委員会の審議又は決議は、出席委員全員の賛成意見一致によるものとします。また、委員長は、当該審議の経過及び結果について、投資委員会及び取締役会に報告をします。審議方法等(注)本書の日付現在、外部委員には、弁護士1名が就任しています。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 22ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)22(3)利益相反取引への取組み等① 利益相反取引への対応方針及び運用体制(イ)法令に基づく制限<利益相反取引の制限>法令は、資産運用会社に対し、その親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止しています(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。a.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号)。b.当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号)。c.当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。d.a.からc.までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 23ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)23<利益相反のおそれがある場合の書面の交付>資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本項において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければならないものとされています(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。<利害関係人等との取引の制限>資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産の運用を行う資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはならないものとされています(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。条の2)。<資産の運用の制限>a.有価証券の取得又は譲渡b.有価証券の貸借c.不動産の取得又は譲渡d.不動産の貸借e.不動産の管理の委託2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 24ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)24f.以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引せること等は認められています。)ⅰ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わⅱ.商品の生産、製造、加工、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引ⅲ.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引<特定資産の価格等の調査>資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本項において「不動産等特定資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、不動産等特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。また、資産運用会社は、不動産等特定資産以外の特定資産(投信法施行規則第22条に定められた指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって投信法施行令で定めるものに不動産等特定資産以外の特定資産(投信法施行規則第22条に定められた指定資産を除きます。)の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2ここで、投信法施行令で定めるものとは、以下の者(投信法施行令に定める者を除きます。)をいいます(投信法施行令第124条)。なお、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われた場合にも実施しなければな本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係者との取引に係る規定を大要以下の通り定めています。本資産運用会社は、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行わない。利害関係者との間で取引を行う場合は、投信法、投信法施行令、投信法施行規則及び利害関係者との取引規程の定めを遵守する。項)。a. 弁護士又は弁護士法人b. 公認会計士又は監査法人りません。(ロ)利害関係者との取引規程<法令の遵守>2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 25ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)25<利害関係者>利害関係者とは次の者をいう。a.投信法第201条第1項に定める利害関係人等b.本資産運用会社の議決権を保有する全ての株主(上記a.に該当する者を除く。)及びその役員c.本資産運用会社又は上記a.b.のいずれかに該当する者が、①資産運用委託契約、投資一任契約若しくは投資助言契約等に基づき資産運用又は投資助言を行っていること、若しくは②過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っていること、又は③本資産運用会社又は上記a.b.のいずれかに該当する者の役職員がその役員の過半数を占めていること等により、その意思決定に重要な影響を及ぼし得る特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含む。)において規定する特定目的会社、合同会社、株式会社等を含む。)(上記a.に該当する者を除く。)利害関係者との取引規程には、利害関係者との取引(取引金額1千万円未満の一回的取引及び年間総取引金額3千万円未満の継続的取引を除く。ただし、あらかじめ投資法人の同意を得なければならない取引として投信法第201条の2に定める取引(投信法施行規則第245条の2に定めるものを除きます。)は含む。)について以下の通り取引条件が規定されています。取引条件の検証にあたっては、法令や諸規則に定める基準を遵守した上で、通常と同様の取引と比較して本投資法人に不利益となることのないよう、コンプライアンス委員会において十分な検証を行<利害関係者との取引>います。a.物件の取得ⅰ.本投資法人は、利害関係者から不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託受益権を取得する場合は、利害関係者でない不動産鑑定業者による鑑定評価額を超えて取得しません。ただし、鑑定評価額は、不動産そのものの価格を評価したものであり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。ⅱ.上記ⅰ.にかかわらず、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提として、一時的にSPCの組成を行う等して負担した費用を、鑑定評価額に加えて取得することができます。ⅲ.本投資法人が利害関係者からその他の特定資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記ⅰ.に準じます。b.物件の譲渡ⅰ.利害関係者へ不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する不動産信託受益権を譲渡する場合(信託受益権を保有する場合において、信託財産たる不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託受託者を通じて譲渡する場合を含みます。)は、利害関係者でない不動産鑑定業者による鑑定評価額未満では譲渡しません。ただし、鑑定評価額は、不動産そのものの価格を評価したものであり、税金、売却費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。ⅱ.利害関係者にその他の特定資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記a.の規定に準じます。2022年06月01日 12時43分 $FOLDER; 26ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)26利害関係者に本投資法人の保有する不動産を賃貸する場合(信託受益権を保有する場合において信託財産たる不動産を信託受託者を通じて賃貸する場合を含みます。)は、市場価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条件で賃貸します。ⅰ.利害関係者に本投資法人の保有する不動産に係る不動産管理業務等を委託する場合(信託受益権を保有する場合において信託財産たる不動産に係る不動産管理業務等を信託受託者を通じて委託する場合を含みます。)は、委託先については、実績、会社信用度等を調査するとともに、委託料については、複数の管理会社の受注価格及び内容と比較検討の上、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案ⅱ.本投資法人が取得する不動産について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合(信託受益権を取得する場合において、信託財産たる不動産について不動産管理業務等を行っている場合を含みます。)は、取得後も引き続き当該不動産に係る不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することができ、委託料の決定については上記ⅰ.に準じます。ⅰ.利害関係者に不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託受益権の売買の媒介を委託する場合(信託受益権を保有する場合において、信託財産たる不動産、不動産の賃借権又は地上権の売買の媒介を信託受託者を通じて委託する場合を含みます。)は、委託先に支払う報酬は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。)(以下「宅建業法」といいます。)第46条に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定しまⅱ.利害関係者に本投資法人の保有する不動産の賃貸の媒介を委託する場合(信託受益権を保有する場合において信託財産たる不動産の賃貸の媒介を信託受託者を通じて委託する場合を含みます。)は、委託先に支払う報酬は、宅建業法第46条に規定する報酬の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。c.物件の賃貸d.不動産管理業務等の委託し決定します。e.売買又は賃貸の媒介委託す。f.工事等の発注

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