あおぞら銀行(8304) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/06/06 10:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 10,962,000 0 0 368.89
2019.03 11,120,400 0 0 309.42
2020.03 12,708,200 0 0 240.92
2021.03 11,625,700 0 0 247.9

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,731.0 2,584.12 2,560.585 9.41 9.49

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 21,966,400 22,759,900
2019.03 14,149,200 14,728,500
2020.03 -29,124,200 -28,628,400
2021.03 72,229,400 72,873,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

独立役員届出書20220606.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社あおぞら銀行コード83042022/6/6異動(予定)日2022/6/22定時株主総会に取締役選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員水田 廣行社外取締役村上 一平社外取締役伊藤 友則社外取締役橘・フクシマ・咲江社外取締役萩原 清人社外監査役井上 寅喜社外監査役○○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性(※2・3)bcefghiklj a  d 異動内容本人の同意該当なし○○○○○○新任有有有有有有番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)123456123456水田廣行氏は、、銀行並びに企業経営者として豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特にリテールビジネス並びに企業金融業務の知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。村上一平氏は、企業並びに学校法人経営者としての豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特に企業財務並びに会計分野に関する知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。伊藤友則氏は、グローバル金融ビジネス並びに研究者としての豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特にM&A業務を含む投資銀行業務の知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。橘・フクシマ・咲江氏は、企業経営者としての豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特にグローバルな人財のマネジメント及びコーポレート・ガバナンスに関する知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。萩原清人氏は、中央銀行における金融並びに銀行業務に関する豊富な経験、優れた見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあります。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。井上寅喜氏は、公認会計士であり、会計の専門家としての豊富な経験・実績、優れた見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあります。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。4.補足説明当行は、以下のとおり、「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を定めています。社外取締役、社外監査役、またはその候補者が、以下の各要件のいずれにも該当しない場合に、当行に対する独立性を有するものと判断する1. (1) 当行または子会社の、業務執行者(業務執行取締役、執行役員またはその他の使用人)、または、その就任前10年間においても当行または子会社の業務執   行者であった者  (2) その就任の前10年内のいずれかの時において当行またはその子会社の取締役、会計参与または監査役であったことがある者(業務執行者であったことがある ものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与または監査役への就任前10年間において当行またはその子会社の業務執行者であった者2. 当行または子会社の主要な取引先(当行の連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上)またはその業務執行者である者3. 当行または子会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(過去3年平均で10百万円以上)を得ている、コンサルタント、会計専門家または法律専門 家。または、当行または子会社から多額の金銭その他の財産(当該財産を得ている団体の連結売上高の2%以上)を得ているコンサルティング会社、会計事務 所、法律事務所等に所属する者4. 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(1)から(3)までのいずれかに該当していた者 (1) 当行の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (2) 当行の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る) (3) 当行の兄弟会社の業務執行者5. 上記1から4について、最近において該当していた場合(最近においてとは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、選任する株主総会の議案の内 容が決定された時点において主要な取引先の業務執行者である者は独立性を有さない)6. 上記1から5について、近親者(配偶者または二親等以内の親族、重要でない者を除く)が該当している場合(重要な者とは、例えば、各会社の役員・部長クラス の者、上記3の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者) なお、上記1については現在該当している場合※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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