エスケイジャパン(7608) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/06/01 13:58:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 538,430 32,843 33,119 59.92
2019.02 685,878 78,714 78,839 82.66
2020.02 660,564 60,997 61,169 63.04
2021.02 535,763 22,467 22,820 33.81

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
458.0 456.52 467.24 11.07

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 15,738 18,021
2019.02 64,077 67,175
2020.02 26,862 36,233
2021.02 40,458 42,723

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 エスケイジャパン 【定 款】 第1章 総 則 (商 号) と表示する。 (目 的) 第1条 当会社は、株式会社エスケイジャパンと称し、英文では、SK JAPAN CO.,LTD.第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.玩具、各種カバン、装身具の製造及び販売並びに輸出入 2.家庭用電気製品、事務用機械器具の製造及び販売並びに輸出入 3.宝石、貴金属、室内装飾品の販売及び輸出入 4.スポーツ用品、衣料品、日用雑貨品、食料品の販売及び輸出入 5.アミューズメント施設の経営 6.キャラクター商品の企画及び販売並びに輸出入 7.特許権、実用新案権、意匠権、商標権等工業所有権及び著作権、商品化権等の取得、使用許諾並びに売買 8.広告宣伝及びセールスプロモーションに関する業務 9.インターネットを利用した各種情報処理サービス及び情報提供サービス 10.電子計測器の製造・販売並びにシステムの設計施工 11.電子玩具(ロボット等)及び携帯通信機器の周辺機器等の企画・開発・生産・販売に関する業務 12.前各号取扱商品の古物売買業 13.料理飲食店業 14.エンタテインメント事業に関わるコンサルタント業務 15.前各項に付帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。 1 第4条 当会社は、当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。 2 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、20,000,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利の制限) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利の行使をすることができない。 1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2.取得請求権付株式の取得を請求する権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割 当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 1.当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、 これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名 簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社に おいてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株式に関する手続き及び手数料、株主権の行使に際しての手続等につ いては、法令または本定款の他、取締役会の定める株式取扱規程による。 3 第3章 株主総会 (招集時期) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎決算期日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株 主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集者及び議長) 第 13 条 1.株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他 取締役社長が招集し、その議長となる。 の取締役がこれにあたる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第 14 条 1. 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第 15 条 1.株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席 した株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主 の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 1.株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権 2.前項の株主または代理人は代理権を証明する書面を株主総会毎に提出しなけ を行使することができる。 ればならない。 4 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 17 条 1. 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (取締役の選任方法) 第 18 条 1.当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し て、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 4. 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場 合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任すること ができる。 5. 第 4 項に定める補欠の監査等委員である取締役の選任決議の定足数及び決議 要件は、第 2 項の規定を準用する。 第 19 条 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終 了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす (取締役の任期) る。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監 査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満 了する時までとする。 4. 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、選任後2年以内に終了する 最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 20 条 1.当会社は、その決議をもって、代表取締役を選定する。 2.取締役会はその決議をもって、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1 名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干 名を選定することができる。 5 (取締役会の招集者及び議長) 第 21 条 1.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会で予め定めた順序により、他の取締 し、その議長となる。 役がこれにあたる。 (取締役会の招集手続) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要がある ときは、この期間を短縮することができる。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 23 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 24 条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録に より同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったもの とみなす。 (取締役会規程) 取締役会規程による。 (取締役の責任限定契約) 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める 第 26 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等で あるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契 約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の 定める最低責任限度額とする。 6 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第 27 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要が あるときは、この期間を短縮することができる。 (監査等委員会規程) 第 28 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会におい て定める監査等委員会規程による。 7 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) (会計監査人の任期) 第 29 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任される。 第 30 条 1.会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったと きは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の責任免除) 第 31 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 8 第7章 計 算 (事業年度) る。 (剰余金の配当の基準日) 第 32 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 33 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、 法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって定めることができ 第 34 条 1.当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 35 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から、満3年を経過しても受 領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。 9 附則 第 1 条 1. 変更前定款第 14 条の規定の削除及び変更後定款第 14 条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から6ヶ月を経過した日、もしくは施行日から6ヶ月以内に開催する最後の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 3. 本附則は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。 10

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