横浜ライト工業(1452) – 定款 2022/05/30

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開示日時:2022/06/01 13:23:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 181,002 -1,124 514 120.77
2019.02 292,330 18,123 20,112 2,694.56
2020.02 244,848 17,380 19,765 2,679.4
2021.02 175,496 2,576 3,745

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
18,560.0 18,530.0 18,530.0 13.51

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -15,145 -4,769
2019.02 16,848 36,170
2020.02 9,178 23,148
2021.02 431 14,604

※金額の単位は[万円]

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横浜ライト工業株式会社 定款 定 款 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、横浜ライト工業株式会社と称し、英文では、YOKOHAMA WRIGHT Industries Co.,LTDと表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)くい打ち・くい抜き工事業 (2)とび・土木・コンクリート工事業 (3)解体工事業 (4)土木一式工事の設計および施工 (5)建設機械並びに車輌の賃貸および販売 (6)発電および電気の供給に関する事業 (7)電気工事の設計および施工 (8)管工事の設計および施工 (9)前各号に附帯関連する一切の業務 (本店所在地) 第3条 当会社は、本店を横浜市に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役を置く。 (機関の設置) (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 1 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、200,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 2 第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (第15条 附則) 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日 とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3 (決議の方法) って行う。 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をも2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社議決権を行使することができる。 に提出しなければならない。 4 第4章 取締役および取締役会 第18条 当会社の取締役は、5名以内とする。 (員数) (選任方法) 第19条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを(取締役会の招集権者および議長) 招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および監査役に対して発する。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 5 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第24条 当会社は会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が(取締役会の決議の省略) あったものとみなす。 (取締役会規程) (報酬等) る。 (取締役の責任免除) 第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 (取締役の責任限定契約) 第28条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、2年間分の報酬額以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 6 第5章 監査役 第29条 当会社の監査役は、3名以内とする。 (員数) (選任方法) 第30条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任期) 第31条 監査役の任期は、選任4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残存期間と同一とする。 (報酬等) 第32条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第33条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 (監査役の責任限定契約) 第34条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、2年間分の報酬額以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 7 第6章 計 算 第35条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 (事業年度) (中間配当) 第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる。 (配当の除斥期間) 第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 8

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