イオンフィナンシャルサービス(8570) – 第15回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行(割当)について

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開示日時:2022/05/31 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 35,518,200 0 0 170.02
2019.03 38,153,200 0 0 173.2
2021.02 44,284,200 0 23,200 81.97

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,268.0 1,295.08 1,335.115 7.76 6.16

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 16,790,300 19,894,100
2019.03 18,169,700 21,573,000
2021.02 2,637,800 6,228,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 5 月 31 日 会 社 名 イオンフィナンシャルサービス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤田 健二 (コード番号 8570 東証プライム) 問合せ先 取締役兼常務執行役員 木坂 有朗 (TEL 03-5281-2027) 各 位 第 15 回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行(割当)について 当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、当社の取締役に対する報酬として会社法第236条乃至第244条の規定および2021年5月21日開催の当社取締役会における承認に基づき、株式報酬型ストックオプションを目的として発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.新株予約権を発行する理由 当制度は、取締役に対する報酬と当社の業績、株式価値との連動性をより一層高め、株価上昇による メリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的に継続した 業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的としており、以下に記載のとおり、行使に 際して払い込みをなすべき金額を1株当たり1円とする新株予約権を公正価値で発行するものです。 2.新株予約権発行の要領 (1)新株予約権の名称 (2)新株予約権の総数 新株予約権の総数は127個とする。 (3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 イオンフィナンシャルサービス株式会社第15回新株予約権(株式報酬型ストックオプション) 新株予約権の1個当たりの目的たる株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式100株とし、新株予約権の全部が行使された場合に発行される当社普通株式は、12,700株とする。 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り 捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 (4)新株予約権の発行価額 (5)新株予約権の払込金額 割当日における会計上の公正な評価額で発行する。 新株予約権は、割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行するため、 新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは要しない。なお、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。 (6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または 移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額と する。行使価額は、1円とする。 なお、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を 調整し、調整による新株予約権1個当たり1円未満の端数は切り上げる。 調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×(1÷分割(または併合)の比率) (7)新株予約権を行使できる期間 2022年8月21日から2037年8月20日までとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 (9)新株予約権の消却事由及び消却の条件等 ①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使 期間内であっても取締役及び監査役の退任日から5年が経過した場合、新株予約権は消滅する。 ②新株予約権者が次のいずれかに該当したとして取締役会が新株予約権を取得する旨の決議をした 場合、当社は当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。 (ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合 (イ)禁固以上の刑に処せられた場合 (ウ)当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合 (エ)(11)に定める権利承継者が死亡した場合 (オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき ③取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締役会 決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得し消却する。 (10)新株予約権の譲渡禁止 新株予約権者及び(11)に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 (11)新株予約権の相続 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。) に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 (12)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。 ①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 (13)新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14)新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)とし、増加 する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 2021年5月21日開催の株主総会で選任(再任を含む)された当社の常勤取締役6名に計127個を割り当てる。 (15)割当先 (16)新株予約権の割当日 2022年7月21日とする。 以 上

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