東北新社(2329) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/31 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 6,381,200 279,400 297,000 52.54
2019.03 6,249,600 164,200 181,000 -35.41
2020.03 5,988,600 297,800 314,300 39.33
2021.03 5,287,400 240,000 259,400 18.2

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
621.0 638.22 654.505 12.76

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 199,500 341,500
2019.03 -142,700 115,400
2020.03 257,400 368,900
2021.03 360,200 442,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年5月31日 会 社 名 株 式 会 社 東 北 新 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 島 信 也 (コード:2329 スタンダード市場) 問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 伊 藤 良 平 電 話 番 号 03-5414-0211(代表) 各 位 1. 変更の理由 当社は本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 60 回定時株主総会に定款一部変更を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 定款の一部変更に関するお知らせ 記 (1) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い上場会社においては、定款の定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化及び円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう定款第12条を変更するものであり(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款第15① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定め② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるた条を変更するものであります。 るものであります。 めの規定を設けるものであります。 め、これを削除するものであります。 (3) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する付則を設けるものであります。 ます。 1 2 株主総会は本店所在地及びその隣接地のほ2 株主総会は本店所在地及びその隣接地のほ2. 変更の内容 現 行 (株主総会の招集) 第12条 (条文省略) か、東京都区内において招集する。 (新 設) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することによって、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 変更案 (株主総会の招集) 第12条 (現行どおり) か、東京都区内において招集する。 ただし、次項に基づき、株主総会を場所の定めのない株主総会とする場合はこの限りではない。 3 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (削 除) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 付 則 1~2 (現行どおり) (株主総会の招集に関する経過措置) 3 定款第12条の変更は、当会社が実施する場所の定めのない株主総会が、経済産業省令及び法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日をもってその効力を生ずるものとし、本付則は、効力発生日経過後にこれを削除する。 (電子提供措置等に関する経過措置) 4 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 5 本付則4の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 6 本付則4、5及び6は、施行日から6カ月を経過した日又は同5の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2 以 上 付 則 1~2 (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設)

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