スリーエフ(7544) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/31 12:17:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,257,400 -299,200 -292,500 75.12
2019.02 1,198,200 -27,600 -23,200 -22.1
2020.02 1,297,100 36,600 41,600 13.44
2021.02 1,252,900 17,100 21,600 -3.13

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
301.0 299.9 311.7

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -632,500 -608,100
2019.02 -118,800 -108,700
2020.02 39,800 48,500
2021.02 -1,800 4,100

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社スリーエフ 2022年5月27日現在 定 款 第1章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社スリーエフと称し、英文では Three F Co.,Ltd.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むこと およびこれに相当する事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること を目的とする。 1.コンビニエンススト アの経営 2.食料品、茶、コーヒー、ココア、紅茶、飲料水、紙類、写真材料、衣料 品、寝具類、毛皮製品、日用雑貨品の販売、卸売および輸出入 3.弁当および惣菜等調理食品の製造および販売 4.農産物、畜産物、水産物の食品加工、販売および輸出入 5.酒類の販売、卸売および輸出入 6.米穀、塩、たばこ、氷、書籍、新聞、種子類、古物の販売 7.台所用品、かばん、化粧品、文具、玩具、家具類、喫煙具、調味料、清涼飲料水等の販売ならびに製造、加工、卸売および輸出入 8.はがき、切手、収入印紙の売捌 9.医薬品、医薬部外品、化 学工業薬品、動物用医薬品、農薬、毒 物、劇物、石油、ガス類、民芸品、肥料、飼料、動物の販売 および輸出入 10.時計、眼鏡、貴金属、宝石、美術品、装飾品、スポーツ用品、写真機械器具、医療 用具 、 介 護 用品 、 光 学 機械 器 具 、 事務 用 機 器 、度 量 衡 計 量器 、 家 庭 用電 気 製 品、携帯電話および簡易型携帯電話等の通信機器、カセットテープ、ビデオテープ、コンパクトディスク、ミニディスク等の情報記録機器、ゲームソフト、楽器、植物の販売、輸出入および賃貸 11.自動車、オートバイ、自転車、運搬車両およびこれらの部品、附属品等の販売、輸出入および賃貸ならびに貨物自動車運送事業 、貨物利用 運送事業 、自動車解体事業および自動車整備業 12.宅配便、引越請負業、写真現像・焼付・引伸、クリーニング、冠婚葬祭業、ビルメ ンテ ナ ン ス 、ビ ル 警 備 、商 品 棚 卸 、塵 芥 収 集 等の 委 託 取 次業 務 、 バ ス、 地 下 鉄、電車等の乗車券、乗船券、航空券、チケット、宝くじ等の販売およびその取次業務、旅行斡旋の業務、自動車学校等の各種学校、学習塾、文化教室等の紹介斡旋業ならびにコピーおよびファクシミリの利用サービスの提供 13.住民票、戸籍、印鑑証明等に関する受託収納代行 14.電気、ガス、水道、電話、放送受信、税金、社会保険 料等に関する料金の受託収納代行 15.情報処理サービス業および情報提供サービス業、電気通信事業法に基づく付加価値情報通信網の有償提供およびその代理業務 16.労働者派遣事業、有料職業紹介業 17.不動産および店舗、店舗設備、什器備品の売買、賃貸、仲介および管理、不動産の鑑定、店舗、店舗設備、什器備品の資産評価ならびに土木建築工事、室内装飾の- 1 – 請負およびこれらに関するコンサルタント業務 18.金融業、金銭の貸借の媒介・保証・集金の代行、有価証券の投資・運用・売買ならびにクレジットカード業および総合リース業 19.有価証券の売買、売買等 の媒介、取次およびその代理業務 20.両替業 21.生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業 22.カタログ等による通信販売業務ならびにテレホンカード等の代金前払方式での磁気カードおよび商品券の販売 23.物品預り業 24.小売業に関する研究、研修、技術援助、経営指導、広告宣伝および印刷物の発行 25.ビルメンテナンス、ビル警備、塵芥収集に関する業務および商品棚卸の受託 26.写真業、広告代理業および出版業 27.薬局、美容院、全身美容院、理容 院、旅館、ホテル、飲食店、学習塾、文化教室、喫茶店、クリーニング店、コインランドリー、遊 技場、スポーツ施設、プレイガイド、駐車場、ガソリンスタンドの経営 28.コンピューターソフトウェアの製造、売買、賃貸および輸出入 29.前各号に掲げる事業に関するフランチャイズシステムによるコンサルタント業務 30.前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を横浜市中区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して(1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 30,000千株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 – 2 – (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを(株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 受ける権利 を公告する。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ3 当会社の株主名簿 および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集) ときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故がある ときまたは 欠員があるときは、取締役会においてあ らかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第14条 当会社は 、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置 をとるものとする 。 2 当会社は 、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で 定めるものの全部または一部について、議決権の 基準日までに 書面交付請求した株主に対して 交付する書面に記載しないことが できる。 – 3 – (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合 を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権 の過半数をもって行う。 2 会社法第 309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな(議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当会社の取締役は、15名以内とする。 (選任方法) 第18条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (解任方法) 第19条 取締役は、株主総会において解任する。 2 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長または取締 役社長が(取締役会の招集権者および議長) これを招集し、議長となる。 2 取締役会長お よび取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 – 4 – (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があ ったもの会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) とみなす。 (取締役会規程) 締役会規程による。 (報酬等) 第25条 取締役会に関する事項は、法令または 本定款のほか、取締役会において定める取第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法 令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 (員数) (任期) 第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (選任方法) 第29条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 – 5 – (常勤の監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるとき は、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規程) 査役会規程による。 (報酬等) (監査役の責任免除) 第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法 第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 (選任方法) 第36条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任期) 第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がな されないときは、当該定時株主総会において再任されたも のとする。 (会計監査人の責任免除) 第38条 当会社は、会社法第427条第1項の 規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 – 6 – 第7章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第40条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459条第1項各号に定める事項については、法令に別段に定めのある場合を 除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月 31日とする。 (配当金の除斥期間) 第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附則) るものとする 。 1 変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除および変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ず2 前項の規定にかかわらず 、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款 第14条はなお効力を有する。 3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した 日のいずれか遅い日後にこれを 削除する。 – 7 –

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