YE DIGITAL(2354) – 定款 2022/05/20

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/31 11:18:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.02 1,245,147 45,956 46,129 11.14
2020.02 1,379,435 58,516 58,693 20.67
2021.02 1,448,154 92,196 92,318 34.88

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
435.0 432.72 525.64 17.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.02 9,212 34,630
2020.02 -461 28,041
2021.02 21,580 84,110

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社YE DIGITAL 制定 昭和53年1月19日 改正 昭和63年5月13日 改正 平成 3年5月23日 改正 平成 6年5月16日 改正 平成 9年5月13日 改正 平成10年9月18日 改正 平成13年5月15日 改正 平成13年10月1日 改正 平成14年2月15日 改正 平成14年6月13日 改正 平成15年6月13日 改正 平成16年6月11日 改正 平成17年5月10日 改正 平成18年6月 9日 改正 平成21年6月12日 改正 平成29年6月13日 改正 平成30年3月 1日 改正 平成30年5月25日 改正 平成31年3月 1日 改正 令和 2年5月22日 改正 令和 2年6月 1日 改正 令和 4年5月20日 定 款 第1章 総 則 第1条 本会社は、株式会社YE DIGITALと称し、英文では YE DIGITAL Corporation と表示する。 (商 号) (目 的) 第2条 本会社は、つぎの事業を営むことを目的とする。 1 情報システムに関連するつぎの業務 (1)ソフトウェア開発の受託ならびに開発および販売 (2)パッケージ・ソフトウェアの開発および販売 (3)ハードウェア及びその関連ソフトウェアの製造、開発の受託ならびに製造、開発および販売 (4)ソフトウェア及びハードウェアの販売、リース、賃貸、保守ならびに輸出入 2 情報処理サービス、情報通信サービスおよび情報提供サービス 3 情報システムおよび情報通信システムに関連する運用管理、保守、工事、コンサルティングおよびその他のサービス 4 情報通信機器の製造、販売、および保守 5 前各号に関連して使用される機械装置、事務用機器、付属品、部品関連消耗品の製造、販売、リース、賃貸ならびに輸出入 6 前各号に関する調査、研究、コンサルティングおよび教育 7 ITエンジニアの派遣および教育 8 古物の買取り、販売 9 前各号に付帯関連する一切の事業 (本 店) 第3条 本会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。 (機 関) 第4条 本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法) 第5条 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 本会社の発行可能株式総数は 6,400 万株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 本会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 本会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第 10 条 本会社の株主は、株式取扱規程に定める、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第11条① 本会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 (株式取扱規程) 扱規程による。 第 12 条 本会社の株式に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取(基準日) 第13条① 本会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利行使をすることができる株主または登録株式質権者とすることができる。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第14条① 定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は必要に応じ、随時招集する。 ② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議にもとづき、取締役会長または取締役社長がこれを招集する。取締役会長および取締役社長に事故があるときは、他の取締役がこれを招集する。 (議 長) 第 15 条 株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長がこれに当たる。取締役会長および取締役社長に事故があるときは、他の取締役がこれに当たる。 (電子提供措置等) 第16条① 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議方法) 第17条① 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 18 条 株主は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、総会毎に代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 19 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 第4章 取締役および取締役会 第 20 条 本会社の取締役は、10名以内とする。 (定 員) (選任方法) 第 21 条① 取締役は、株主総会においてこれを選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条① 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (任 期) (報酬等) 第 23 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第 24 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (招 集) 第25条① 取締役会を招集するには、会日の5日前までに各取締役および監査役に対し、その通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。 ② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (議 長) 第 26 条 取締役会の議長については、取締役会長または取締役社長がこれに当たる。取締役会長および取締役社長に事故があるときは、他の取締役がこれに当たる。 (決議方法) 第 27 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって(決議の省略) 第 28 条 本会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも行う。 のとみなす。 (相談役および顧問) 第 29 条 取締役会は、その決議により会社の重要事項を諮問するため、相談役および顧問若干名を置くことができる。 (議事録) 第 30 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。 (取締役会規程) 第 31 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (社外取締役との責任限定契約) 第 32 条 本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 (定 員) 第 33 条 本会社の監査役は、4名以内とする。 第 34 条① 監査役は、株主総会においてこれを選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 35 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (選任方法) (常勤監査役) (任 期) 第 36 条① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (報酬等) 第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (招 集) 第 38 条① 監査役会を招集するには、会日の5日前までに各監査役に対し、その通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。 ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催する第 39 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもことができる。 (決議方法) (議事録) って行う。 子署名する。 (監査役会規程) 第 40 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電第 41 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (社外監査役との責任限定契約) 第 42 条 本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 計 算 (事業年度) 第 43 条 本会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (期末配当金) 第 44 条 本会社は株主総会の決議によって毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 (中間配当金) 第 45 条 本会社は、取締役会の決議によって毎年8月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (除斥期間) 第 46 条 期末配当金および中間配当金は、その支払開始の日から満3年を経過してなお受領されないときは、本会社はその支払義務を免れる。 (附則) 第1条 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 第2条 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 第3条 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!