DCMホールディングス(3050) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/31 10:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 44,357,800 1,950,700 1,961,600 70.01
2019.02 44,575,800 2,101,300 2,127,000 78.17
2020.02 43,737,100 2,083,200 2,103,200 89.6
2021.02 47,119,200 3,025,500 3,036,300 121.26

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,075.0 1,090.8 1,090.5 9.55 12.03

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 423,300 1,998,100
2019.02 1,350,800 2,507,400
2020.02 2,430,300 3,674,900
2021.02 2,760,900 4,524,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 改訂 令和 4年 5月26日 改定 平成28年 5月27日 改定 平成22年 5月27日 改定 平成21年 5月28日 改定 平成20年 5月29日 改定 平成19年 5月24日 制定 平成18年 9月 1日 定 款 第 1 章 総 則 (商号) (目的) 第 1 条 当会社は、DCMホールディングス株式会社と称し、英文では DCM Holdings Co., Ltd. と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社およびこれに相当す る事業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理す ることを目的とする。 販売業 1.ホームセンター小売業ならびにこれに関連する商品の製造、加工、卸売および 2.園芸用品、ガーデンエクステリア用品、植物、ペット・ペット用品の販売業 3.作業用品、金物、工具、木材・建築資材、塗料・接着剤の販売業 4.サイクル・レジャー用品、カー用品の販売業 5.日用消耗品、ヘルス・ビューティケア用品、ダイニング・キッチン用品、バス・ トイレタリー用品、服飾雑貨、文具用品の販売業 6.インテリア、寝装・寝具用品、家具・収納用品の販売業 7.家庭電器用品、電材・照明の販売業 8.医薬品、医薬部外品、医療機器の販売業 9.穀類、酒類、塩、燃料、煙草類、飲料水、食料品、切手、印紙の販売業 10.時計、宝石、貴金属、美術工芸品、古物、墓石、碑石の販売業 11.前各号に掲げる商品、関連商品のレンタル業および輸出入業務ならびに委託取 次業務 12.商品の取付け施工、住宅の増改築および住宅リフォーム請負 13.写真業、理・美容業、クリーニング業、印刷業、コピーサービス業 14.一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱業、倉庫業 15.旅行斡旋業、広告代理業、各種損害保険の代理業、生命保険募集業、福祉用具 貸与業および介護支援業、一般労働者派遣業 16.飲食店、喫茶店、遊技場、駐車場、ガソリンスタンド、スポーツ施設、スーパ ーマーケット、コンビニエンスストア、薬局、医療施設および文化施設の経営 17.各種企業の営業活動に関する情報の収集、分析、経営指導および業務受託 18.不動産の売買、賃貸、仲介、管理およびビルメンテナンス、保安業務ならびに 一般廃棄物および産業廃棄物処理業 19.建築および土木工事の設計監理ならびに施工 – 1 – (機関の設置) 査人を置く。 (公告方法) り行う。 20.金銭の貸付、金銭の貸借の媒介およびクレジットカード取扱業 21.有価証券に関する投資および運用業務 22.前各号に附帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査等委員会および会計監第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない 事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法によ第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、6 億株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次の権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって定め、これ- 2 – を公告する。 (株式取扱規程) よる。 (基準日) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程に 第 11 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 2 月末日とする。 第 3 章 株 主 総 会 (招集時期) は、必要に応じて招集する。 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会(株主総会の招集地) 第 13 条 株主総会は、本店所在地またはその隣接地に招集する。 (招集権者および議長) 第 14 条 株主総会は、代表権をもつ取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長 2. 代表権をもつ取締役会長および取締役社長に差し支えあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となとなる。 る。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し- 3 – た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、当該株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 18 条 株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載または記録する。 第 4 章 取締役および取締役会 (員数および選任方法) 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 13 名以内とする。 2. 監査等委員である取締役は 7 名以内とする。 3. 取締役は、株主総会の決議によって選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。 4. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 5. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (解任方法) (任期) 第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3. 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等- 4 – 委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (役付取締役および相談役) 第 22 条 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 2. 取締役会は、その決議により相談役若干名を選定することができる。 (代表取締役) ら代表取締役を選定する。 第 23 条 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中か(取締役会の招集権者および議長) 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表権をもつ取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.代表権をもつ取締役会長および取締役社長に差し支えあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 25 条 取締役会を招集するときは、各取締役に対しその会日の3日前までに通知を発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する ことができる。 (取締役会の決議の省略) 第 26 条 会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 27 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議をもって、重要な業務執行(会社法第 399 条の 13 第 6 項に掲げる事項は除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会の議事録) 第 28 条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載または記録し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押- 5 – 印または電子署名する。 (取締役の報酬等) により定める。 (取締役会規程) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役と区別して株主総会の決議第 30 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。 (取締役の責任免除) 第 31 条 会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額とする。 第 5 章 監査等委員会 (常勤の監査等委員) (監査等委員会の招集通知) 第 32 条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 第 33 条 監査等委員会を招集するときは、各監査等委員に対しその会日の 3 日前までに通知を発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮するこ 2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会をとができる。 開催することができる。 (監査等委員会の議事録) 第 34 条 監査等委員会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他- 6 – 法令に定める事項を記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 (監査等委員会規程) 第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。 第 6 章 会計監査人 第 36 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) 第 37 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 38 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任限定契約) 第 39 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、会計監査人との間に、同法第423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額とする。 第 40 条 当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。 (事業年度) (剰余金の配当) 第 41 条 当会社の期末の剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。 第 7 章 計 算 – 7 – 附 則 2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる。 (中間配当) 第 43 条 取締役会の決議により、毎年 8 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間等) 第 44 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2. 前項の金銭には、利息をつけない。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 当会社は、第 16 期定時株主総会において決議された本定款の一部変更の効力発生前の行為に関し、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1 項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2. 第 16 期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 40 条第 2 項の定めるところによる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第 2 条 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 8 –

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