ジュンテンドー(9835) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/30 20:26:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 4,392,482 41,134 45,954 25.65
2019.02 4,351,241 1,528 6,195 -1.04
2020.02 4,237,556 29,149 33,486 10.77
2021.02 4,818,143 227,989 231,848 170.18

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -3,302 94,643
2019.02 -69,437 91,882
2020.02 105,577 193,086
2021.02 394,241 467,683

※金額の単位は[万円]

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定 款 第1章 総 則 定款-1- (商 号) 第1条 当会社は、株式会社ジュンテンド-と称し、英文では、JUNTENDO CO.,LTD.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.家庭用品雑貨及び日用品雑貨の製造・販売。 2.園芸用薬品類、園芸用品、肥料、土、土壌改良剤、飼料、種苗、生花、植物、農業用機械器具及び農業資材の製造・販売。 3.動物用医薬品、ペット用品、ペットフード及びペットの製造・販売。 4.衣料雑貨品、履き物、カバン類、袋物、雨具、寝具、米穀、たばこ、酒類、清涼飲料、乳飲料、果汁その他の飲料、菓子、乳製品及びその他食料品の製造・販売。 5.スポ-ツ用品、娯楽雑貨、玩具、釣具用品、事務用機器、雑誌、文房具類、ゲームソフトウェアの販売。書籍、映像ソフトウェア、音楽ソフトウェアの販売並びにレンタル。 6.切手、収入印紙、商品券、酒券及びギフト券類の販売。 7.家具調度品、屋内装飾品、手工具、電動工具、塗料、建築金物及び各種建築資材の製造・販売。 8.自転車、自転車部品、自動車部品、自動車用品、自動車用付属品の販売並びに自動車修理業。 9.総合リース業。 10.医薬品、医薬部外品、医療器具、医療用具、劇毒物、農薬、化粧品、衛生用品、入浴剤、介護用品、介護機器、健康機器、度量衡器の販売並びに調剤薬局の経営。 11.農産物、水産物、畜産物の生産、集荷、加工、販売並びに高麗人参、はと麦茶、ロイヤルゼリー等の健康食品の製造・販売。 12.家庭用電気製品、情報通信機器、照明器具、配線器具、ガス機器、石油機器及び燃料の販売。 13.貴金属、眼鏡、時計、カメラ用品、美術工芸品、陶器、絵画の販売並びに写真の現像、各種鍵の加工。 14.前各号の物品の輸出入業。 15.動産・不動産の売買、賃貸、管理及び仲介業務、簡易宿泊所の経営、金銭の貸付、債権の買取、有価証券の投資、運用及び売買並びにクレジットカ-ドの発行業務。 16.貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業並びに倉庫業。 17.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務。 18.古物商。 19.有料駐車場業務及び電気自動車への充電サービス。 20.前各号の目的を達するため投資をなし、又は会社設立の発起人となること。 21.建築資材、塗料、木材、金物、工具器具、住宅関連商品の販売及び取付け施工並びに建築工事の設計管理及び請負施工。 22. 建物及び各種付属設備の保守・管理・修理・清掃・消毒及び害虫等の駆除に関する業務。 23.農業及び林業の作業の受託・請負・代行業務。 24.宅急便の委託取次業務。 25.フランチャイズ・チェーンシステムによる加盟店の募集及び加盟店の経営指導。 26.労働者派遣業。 27. 各種イベント・講演会・セミナー等の企画、制作、運営、管理及びチケットの販売。 28.前各号の加工及び販売に関する一切の業務。 29.前各号のレンタル業に関する一切の業務。 定款-2- 30.前各号に附帯する一切の業務。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を島根県益田市に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、2,880万株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利の制限) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増請求) 第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りではない。 2 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取 定款-3- 扱規則による。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。 (株式取扱規則) 第12条 当会社の株式に関する手続および手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者および議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならな定款-4- い。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は、12名以内とする。 (取締役の選任) 第20条 当会社の取締役は、株主総会の決議をもって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会の決議をもって、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 3 取締役会の決議をもって、相談役を置くことができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。 2 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の省略) 第25条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会規程) 定款-5- 第26条 取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 (監査役の員数) 第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (監査役の選任) 第29条 当会社の監査役は、株主総会の決議をもって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くことにな る場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (監査役の任期) 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期結の時までとする。 の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第31条 常勤の監査役は、監査役会の決議をもって選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (監査役会規程) 第33条 監査役会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査役会において定める定款-6- 監査役会規程による。 (監査役の責任免除) 第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第35条 当会社の会計監査人は、株主総会の決議をもって選任する。 (会計監査人の任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第7章 計 算 (事業年度) 第37条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (期末配当および基準日) 第38条 当会社は、毎年2月末日を基準日として、定時株主総会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。 (中間配当および基準日) 第39条 当会社は、毎年8月31日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。 (剰余金の配当金の除斥期間) 第40条 剰余金の配当金(中間配当金を含む。)は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 定款-7- (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 <改正> 2022年5月27日

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