フロイント産業(6312) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/30 17:40:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,980,145 197,120 199,097 85.69
2019.02 1,840,824 122,313 125,447 50.15
2020.02 1,677,288 55,845 57,087 22.79
2021.02 1,676,539 114,766 118,914 59.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
779.0 802.74 826.965 13.19 9.72

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 2 59,405
2019.02 -14,840 43,590
2020.02 -92,047 -2,787
2021.02 179,842 228,048

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 2022年5月27日改訂 フロイント産業株式会社 当会社は、フロイント産業株式会社と称し、英文ではFreund Corporat第一章 総則 (商号) 第1条 (目的) 第2条 ionと表示する。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)薬品製造用機械、食品製造用機械、化学用機械、医療用機器およびその他産業用機械の製造、販売、点検・修理および賃貸 (2)医薬品、医薬部外品、毒物、劇物、動物用医薬品、農薬賦形剤、結合剤・崩壊剤・コーティング剤等の医薬品添加剤の製造販売ならびに受託加工販売 (3)医薬品製造受託および仲介 (4)食品、食品品質保持剤および食品添加物の製造販売 (5)栄養補助食品および健康食品の製造販売ならびに受託加工販売 (6)農産物、樹木、草花等の種子の被覆、造粒加工販売 (7)農薬の製造販売ならびに受託加工販売 (8)機械器具設置工事、電気工事および管工事の設計、施工、請負ならびに監理監督 (9)粉塵の除去、微粉回収用装置の製造販売 (10)医薬品・食品・化学等の開発研究、処方検討等の受託 (11)前各号に関連する輸出入業務 (12)前各号に関連する一切の業務 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) 第3条 (機関) 第4条 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 1 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (公告方法) 第5条 (発行可能株式総数) 第6条 (自己の株式の取得) 第7条 第二章 株式 当会社の発行可能株式総数は、6,000 万株とする。 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 2 前項の請求があった場合において、当会社が売り渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。 2 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取告する。 扱わない。 (株式取扱規則) 第 12 条 (招集) 第 13 条 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 (招集権者および議長) 第 15 条 なる。 (電子提供措置等) 第 16 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第三章 株主総会 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 2 株主総会は、東京都区内で開催する。 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長と2 取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 3 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項の定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 18 条 ことができる。 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使する2 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければ株主総会の議事については、法令に従い議事録を作成し、備置く。 第四章 取締役および取締役会 当会社の取締役は、15 名以内とする。 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (決議の方法) 第 17 条 ならない。 (議事録) 第19条 (員数) 第 20 条 (選任方法) 第 21 条 (任期) 第 22 条 4 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 取締役会は、その決議によって会長および相談役を置くことができる。 (会長および相談役) 第 24 条 (取締役会の招集権者および議長) 第 25 条 なる。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長と2 取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみ取締役会の議事については、法令に従い議事録を作成し、出席取締役および出席監査役取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会5 (取締役会の招集通知) 第 26 条 開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 27 条 なす。 (取締役会の議事録) 第 28 条 が記名押印する。 (取締役会規程) 第 29 条 規程による。 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (報酬等) 第 30 条 (取締役の責任免除) 第 31 条 きる。 (員数) 第 32 条 (選任方法) 第 33 条 (補欠監査役) 第 33 条の 2 (任期) 第 34 条 会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において取締役会の決議によって免除することがで2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第五章 監査役および監査役会 当会社の監査役は、4名以内とする。 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 会社法第 329 条第 3 項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 2 補欠監査役の選任決議の定足数は、前条第 2 項の規定を準用する。 3 第 1 項の補欠監査役の選任に係る決議の効力は、当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監主総会の終結の時までとする。 査役の任期の満了する時までとする。 6 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することが監査役会の議事については、法令に従い議事録を作成し、出席監査役が記名押印する。 監査役会に関する事項は、法令または定款のほか、監査役会において定める監査役会規監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 (事業年度) 第 41 条 第六章 計算 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (常勤の監査役) 第 35 条 (監査役会の招集通知) 第 36 条 できる。 (監査役会の議事録) 第 37 条 (監査役会規程) 第 38 条 程による。 (報酬等) 第 39 条 (監査役の責任免除) 第 40 条 7 (剰余金の配当の基準日) 第 42 条 とができる。 (配当金の除斥期間) 第 43 条 (附則) 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 8 月 31 日を基準日として中間配当をするこ配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 1.変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 沿 革 ・1996年5月 ・1999年5月 ・2001年5月 ・2002年5月 ・2003年5月 ・2004年5月 ・2005年5月 ・2006年5月 ・2007年5月 ・2009年5月 ・2009年6月 ・2015年5月 ・2016年3月 ・2016年6月 ・2018年5月 ・2021年5月 ・2022年5月 8

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