開示日時:2022/05/30 17:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 379,599,200 | 34,714,800 | 34,397,700 | 355.86 |
2019.03 | 414,350,500 | 37,220,300 | 37,161,200 | 357.09 |
2020.03 | 438,020,900 | 38,112,200 | 37,604,400 | 351.76 |
2021.03 | 412,676,900 | 35,713,000 | 35,666,100 | 297.18 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
3,177.0 | 3,313.6 | 3,431.095 | 9.72 | 7.83 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 10,542,400 | 38,236,500 |
2019.03 | 9,965,900 | 35,559,900 |
2020.03 | -14,181,700 | 14,965,100 |
2021.03 | 9,561,600 | 43,031,400 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
2022 年5月 30 日 会社名 大和ハウス工業株式会社 (コード番号:1925 東証プライム市場) 代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一 問合せ先 常務執行役員 IR室長 山田 裕次 電話番号 (06)6225-7804 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月25日の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月29日開催予定の当社第83期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款変更の理由 (1)電子提供制度について 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022 年9月1日に施行されることに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。 ・変更案第 16 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める・変更案第 16 条第2項は、書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた・株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 16 条)は不要となるため、こものであります。 めの規定を設けるものであります。 れを削除するものであります。 ・上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2)場所の定めのない株主総会について 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)が 2021 年6月 16 日付で施行され、上場会社において定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することが可能となりました。 当社といたしましては、感染症拡大又は大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう変更案第 12 条第3項を新設するものであります。 なお、本定款一部変更は、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日から効力を生ずるものとする附則を設けるものであります。 各 位 – 1 – (下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 (削除) 2.定款変更の内容 (1)電子提供制度について 現行定款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) (新設) (附則) 第 16 条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 (2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第1条 現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 (2) 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 (3) 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 2 – (2)場所の定めのない株主総会について (下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 変更案 (招集) (招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は毎事業年度の終了第 12 条 当会社の定時株主総会は毎事業年度の終了後3か月以内に招集する。 後3か月以内に招集する。 (2)臨時株主総会は随時必要ある場合に招集 (2)臨時株主総会は随時必要ある場合に招集 する。 する。 (新設) (3)当会社は、感染症拡大や大規模災害の発生(新設) (附則) 等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (場所の定めのない株主総会に関する経過措置) 第 2 条 第 12 条の変更は、経済産業省令・法務省令 で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件として効力を生ずるものとする。なお、本条は、効力発生日をもって、これを削除する。 (1)定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 29 日(予定) (2)定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) (注1)上記の内容につきましては、2022 年6月 29 日開催予定の当社第 83 回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。 (注2)第 12 条第3項の内容につきましては、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日から効力が生ずるものです。 以 上 3.日程 – 3 –