レノバ(9519) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/30 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.05 1,174,000 368,000 329,400 10.31
2020.03 1,944,900 715,400 648,900 46.74
2021.03 2,075,500 489,700 489,700 145.69

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.05 382,700 394,100
2020.03 200,300 710,300
2021.03 582,500 1,246,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

レノバ_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社レノバコード95192022/5/30異動(予定)日2022/6/17定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員bcefghijkl役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意d a  南川 秀樹社外取締役○川名 浩一社外取締役島田 直樹社外取締役山崎 繭加社外取締役高山 健社外取締役金子 憲康社外監査役佐田 俊樹社外監査役若松 弘之社外監査役○○○○○○ 新任該当なし○○○○○○○○有 有有有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)南川秀樹氏は、環境省において環境事務次官等を歴任し、気候変動枠組条約締結に尽力される等、広く国内外の環境行政に精通されていることから、当社の再生可能エネルギー事業において、専門的、かつ高い視点からの幅広い助言をいただけると判断しております。当社と南川秀樹氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。川名浩一氏は、上場企業における経営トップとしての豊富な経験と海外事業所長を歴任するなど海外事業にも精通し、プラントエンジニアリングに関する専門的な知見を有することから、経営全般についての監督、海外への事業展開及び発電所設備の建設・運営における有益な助言をいただけると判断しております。なお、同氏は、日揮ホールディングス株式会社から副会長としての報酬を受けておりました。同社の子会社である日揮株式会社は、当社の関連会社である合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジーの主要な取引先に該当します。但し、同氏は、2020年6月に日揮ホールディングス株式会社の全ての役職を退任しており、今後同社から報酬を受ける予定はありません。島田直樹氏は、外資系のコンサルティング会社を経て、代表取締役として企業経営にも携わり、新規事業の立ち上げ、海外進出支援、M&Aによる成長戦略等の豊富なコンサルティング経験と、経営者として長年の経験を有することから、業務執行の監督、また当社の経営全般について、幅広い経営的視点からの助言をいただけると判断しております。当社と島田直樹氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。山崎繭加氏は、外資系の経営コンサルタントを経て、米国の経営大学院での勤務を通じて培ってきた経験の他、急成長を続けるベンチャー企業の社外取締役としての経験から、企業経営に関する専門的な知識を有しており、業務執行の監督、また当社の経営全般について、グローバルで多角的な視点から適切な助言をいただけると判断しております。当社と山崎繭加氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。高山健氏は、金融機関での勤務を経て、日本有数のeコマース企業の最高財務責任者として企業経営にも携わり、特に成長企業の企業経営・ファイナンスに関する専門的な知識と豊富な経験を有することから、戦略的な資金調達をはじめとした当社の経営全般について、有益な助言をいただけると判断しております。当社と高山健氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。金子憲康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識と経験を有していることから、当社の経営全般と特にコンプライアンスについて監査・監督機能を果たしていただけると判断しております。当社と金子憲康氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。佐田俊樹氏は、大手証券会社勤務経験、大手投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識と経験を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たしていただけると判断しております。当社と佐田俊樹氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。若松弘之氏は、公認会計士として大手監査法人での勤務経験及び上場企業での社外監査役勤務経験を通じて、会計に関する専門知識のみならず企業監査に関する専門的で幅広い知識と経験を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たしていただけると判断しております。当社と若松弘之氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。1/21234567812345678レノバ_独立役員届出書.xlsx4.補足説明株式会社レノバ(以下、「当社」という)は、当社の適正なガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。1. 当社及び当社の連結子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の出身者(注1)2. 当社の大株主(注2)3. 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者   (ア) 当社グループの主要な取引先(注3)   (イ) 当社グループの主要な借入先(注4)   (ウ) 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等4. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者5. 当社グループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家6. 当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)7. 社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者8. 近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者9. 過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者 (注1)現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去10年間当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。(注2)大株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。(注3)主要な取引先とは、当社グループの発注先又は受注先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える者をいう。(注4)主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。(注5)多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。(1) 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、   過去3事業年度の平均で年間1千万円を超えるときを多額という。(2) 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受して   いる対価の過去3事業年度の平均が、当該団体の前年度の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。(注6)当社グループから過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。(注7)社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役又は社外監査役である関係をいう。(注8)近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。(注9)重要な者とは、取締役及び執行役員をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2

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