GLP投資法人(3281) – 不動産投資信託証券に関する発行者等の運用体制に関する報告書 2022/05/30

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開示日時:2022/05/30 16:01:00

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不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 2022 年 5 月 30 日 不動産投資信託証券発行者名 代表者名 執行役員 三浦 嘉之 GLP 投資法人 問合せ先 TEL.03‐3289‐9631(代表) (コード:3281) 資産運用会社名 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社 代表者名 代表取締役社長 三浦 嘉之 1.基本情報 (1)コンプライアンスに関する基本方針 ① コンプライアンスに関する考え方 ② コンプライアンス体制(法令等遵守確保のための体制) A.コンプライアンス委員会 GLP 投資法人(以下「本投資法人」といいます。)及び GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)は、その遂行する投資法人の資産運用業務が投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、資産運用会社においてコンプライアンス規程等の社内規程を整備するとともに、以下のとおりコンプライアンス委員会及びコンプライアンス・オフィサーを設置し法令等の遵守の確保を図っています。 資産運用会社は、資産運用会社の遂行する投資法人の資産運用業務に係る適正な運用体制を構築するため、コンプライアンス規程の改定(誤字脱字の訂正を除きます。)並びにコンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定(誤字脱字の訂正を除きます。)、コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置の決定や、利害関係人との取引に関する事項及びコンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断した事項についてのコンプライアンス上の問題の有無を審議する機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。 コンプライアンス委員会はコンプライアンス・オフィサーを委員長とし、委員は代表取締役社長及び取締役会が指名する外部の専門家(以下「コンプライアンス委員会外部委員」といいます。)1名以上で構成されます。取締役会がコンプライアンス委員会外部委員を指名するに際しては、本投資法人の役員会の承認を得なければなりません(再任の場合を除きます。)。本書の日付現在、コンプライアンス委員会外部委員は、社外の弁護士(1名)です。なお、総務部員はコンプライアンス委員会の事務局としてコンプライアンス委員会に出席し、コンプライアンス・オフィサーを補佐します。 1 コンプライアンス委員会は委員長の招集により原則として3ヶ月に1回開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。 コンプライアンス委員会の決定は、議決権を有する委員の過半数が出席しかつコンプライアンス委員会外部委員の全員が出席し、出席した議決権を有する委員の過半数かつコンプライアンス委員会外部委員全員が賛成したことをもってこれを決します。なお、コンプライアンス委員会の決定事項のうち利害関係人と投資法人との取引に関するもののコンプライアンス上の問題の有無を審議する場合、当該利害関係人に該当することとなる議決権を有する委員又は法人たる当該利害関係人の役員若しくは使用人の地位を現に有する議決権を有する委員(兼職の場合を含みますが、資産運用会社に出向又は転籍している場合を除きます。)は、当該決議に加わる決定事項については、コンプライアンス・オフィサーより、取締役会へ定期的に報告されます。また、投資委員会において決定することを必要とする事項についてコンプライアンス委員会が審議及び承認をした場合、コンプライアンス・オフィサーにより、当該審議内容(審議過程で出された少数意見を含みます。)が投資委員ことができません。 会に報告されます。 B.コンプライアンス・オフィサー 資産運用会社は、その遂行する投資法人の資産運用業務が投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コンプライアンス担当としてコンプライアンス・オフィサーを設置し、他の部署に対する社内牽制機能の実効性を確保します。また、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、議決に加わることができる取締役の過半数が出席した取締役会において、出席取締役の3分の2以上の賛成によりなされるものとします。 コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令・諸規則その他のルールを遵守する社内の規範意識を高めることに努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会を通じてコンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを制定するとともに、資産運用会社による投資法人のための資産運用における業務執行が、法令・諸規則、投資法人規約、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。 なお、総務業務全般を管掌する総務部が、コンプライアンス・オフィサーの業務を補佐します。 上記のようなコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、資産運用会社におけるコンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス業務を専任に取り扱うものとします。また、コンプライアンス・オフィサーには、法令・諸規則の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人材を選任します。 また、コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社の内部監査を担当します(但し、コンプライアンス・オフィサーの監査は代表取締役社長が行います。)。内部監査の対象は全ての組織及び職種とし、各組織の業務及び運営が法令・諸規程・諸規則に従って、適正かつ効率的に行われているか否かの監査等が、コンプライアンス・プログラム及び内部監査規程に基づいて定期的に行われることとします。また、内部監査の実施に当たって、各部は、コンプライアンス・オフィサーの求める書類・帳簿等を提示して説明を行い、監査の円滑な実施に協力しなければならないものとされています。 2 (2)投資主の状況 氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 野村信託銀行株式会社(投信口) STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN 常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ダイレクト・カストディ・クリアリング業務部 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 779,392 17.35 763,471 17.00 202,622 4.51 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 190,140 4.23 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 2022 年 2 月末日現在 所有投資口数(口) 比率 (%) GLP CAPITAL JAPAN 2 PRIVATE LIMITED 常任代理人 みずほ証券株式会社 リテール事務部 (注2) SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 本投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの特別な関係はありません。 158,253 132,240 103,338 84,496 76,677 73,219 3.52 2.94 2.30 1.88 1.70 1.63 (注1)比率とは、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合をいい、小数第二位未満を切り捨てにより表示しています。 (注2)GLP Capital Japan 2 Private Limited はスポンサーである GLP のグループ会社であり、上記の他に 34,000 口を保有しており、合算して 166,240 口(2022 年 2 月末日現在の発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:3.70%)を保有しています。 上位 10 名 合計 2,563,848 57.09 3 (3)資産運用会社の大株主の状況 氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯 日本 GLP 株式会社 al Japan2 Private Limitedへ 40 株、GLP キャピタル合同会社へ 404,000 100.0 資産運用会社の親会社(資産運用会社の設立時(2011 年2月 25 日)に 2,000 株を出資、その後、2,000 株の増資(2011 年 10 月 20 日付)に応じました。なお、その後、GLP Capit株それぞれ譲渡しましたが、2014 年 11 月 28 日付で、当該株式(80 株)を買い戻しています。)であり、資産運用会社との間でスポンサー・サポートに関する契約を締結しています。 本書の提出日現在 株数 (株) 比率 (%) 合計 4,000 100.0 (4)投資方針・投資対象 ① 基本方針 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号)(以下「投信法」といいます。)に基づき、その規約において、資産を主として不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。)に対する投資として運用することを目的として、規約に定める資産運用の対象とする資産に投資し、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行うことをその基本方針とする旨規定してい本投資法人は、基本方針に基づき、主として、物流施設又は物流施設に付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産を対象として投資を行います。 A.先進的物流施設への重点的な投資 本投資法人は、物流施設の中でも希少性が高く、今後の需要の拡大が期待されるものとして、大規模(延床面積 10,000 ㎡以上)かつ機能的な設計を備えた賃貸用物流施設を「先進的物流施設」と位置付け、本投資法人の主たる投資対象とします。また、かかる先進的物流施設の中でも、機能性を評価するための具体的な目安の一つとして、「延床面積の過半につき、天井高 5.5m 以上かつ床荷重 1.5t/㎡以上」の条件を設定し、これらを備える物流施設に重点的に投資を行う方針です。 また、先進的物流施設への投資に際しては、上記の条件に加えて、「十分な柱間隔」、「先進的トラックバース(積載スペースの広さ、高床式バース、ドックレベラー)」、「高配送効率のためのバース設計(両面バース、各階バース等)」、「ランプウェイ」、「オフィススペース」、「許容積載量の大きいエレベーター」、「従業員スペース(更衣室、休憩スペース、売店等)」、「施設内照明の高照度(庫内作業に対応した照度)」、「免震構造」、「24 時間警備」、「地域環境配慮型」等の機能にも着目します。 ます。 こうした機能は、配送や庫内作業の効率化、事業の継続性、安全性等の観点からテナントの業務に対して付加価値を与えるものと考えられます。例えば、十分な柱間隔や天井高を確保することは、テナントによる設備の設置やレイアウトの自由度を高めることとなり、適切な床荷重を設定することで様々な荷物への対応が可能と4 なります。また、トラックが上層階にアクセスできるようにするランプウェイや十分な積載スペース等の機能は、多数のトラックの集中にも対応できる処理能力を提供するものであり、リードタイムの短縮や頻繁な輸送への対応が可能となります。 さらに、充実した従業員スペースは、庫内作業等のための労働力確保に大きく寄与するものと考えます。 なお、本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地についても、現在当該底地上に物流施設が存在する場合、又は再開発を行うことにより将来当該底地上に物流施設を建設することが可能と見込まれる場合には、本投資法人の投資対象とします。底地への投資を行うことを通じて、さらなる収益の確保と運用資産の成長を目指す方針です。 また、本投資法人は、2020 年 5 月 28 日開催の第 8 回投資主総会において、主たる投資対象である物流施設に加えて、物流施設との親和性が高いと考えられるデータセンター、研究施設、工場その他の企業活動の基盤の用に供される不動産又はこれらに付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産も投資対象として明記する規約変更を行っていますが、本書の日付現在において、これらの不動産又は不動産関連資産には投資していません。 B.GLP グループのサポートの活用 (イ)GLP グループのグローバル実績 本投資法人は、以下のとおり、GLP 及び GLP グループが国内外で有する先進的物流施設の開発、運営、リーシング、プロパティ・マネジメント等に関する情報、ノウハウ及び経営資源等を、本投資法人の運用資産の安定的な運営と着実な外部成長に最大限に活用していく方針です。 GLP グループは、現在、日本、中国、欧州、ブラジル、インド及び米国で物流施設ポートフォリオを保有し、その運営・管理を行っています。GLP グループは、中国政府系ファンドである中国投資有限責任公司やカナダ公的年金運用機関である Canadian Pension Plan Investment Board と日本においてそれぞれ合弁事業を行うなど、グローバル投資家との強固なリレーションを活用し、ファンドマネジメント事業を遂行しています。 また、GLP グループの各国の経営陣は、現地において物流施設の取得、開発、運営において実績のあるメンバーにより構成されており、現地の実態に即した運営が可能となっています。 (ロ)GLP グループのバリューチェーンを活用した成長戦略 GLP グループは、日本、中国、ブラジル、インドのいずれにおいても、保有延床面積ベースで最大のマーケットリーダーであり、欧州や米国においても大規模な賃貸用物流施設ポートフォリオ(マルチテナント物件、BTS 物件(Build to Suit: 顧客の要望に沿った立地及び設備を有する物流施設)、シングルテナント物件、リースバック物件等の様々なタイプの施設を含みます。)の開発・保有・運営を行う先進的物流施設プロバイダーです。また、GLP グループは賃貸用物流施設を保有するとともに、これに関連して物流施設に係る取得、開発、保有・運営、物件管理、リーシング、プロパティ・マネジメント、各種コンサルティング、先進テクノロジーを活用した SaaS 型のクラウドサービスの提供等、様々な物流施設関連のソリューションを提供しており、グループ全体で一つのバリューチェーンとして機能しています。資産運用会社が本投資法人の資産運用を遂行するにあたっては、このようなバリューチェーンを有する GLP グループから全面的なサポートを受けています。 5 ② ポートフォリオ構築方針 A.投資エリア 指します。 B.投資基準(物流施設) 産を投資対象とします。 本投資法人は、地理的分散を考慮に入れ、人口分布、域内総生産及び物流動向をはじめとする域内動向等を考慮した上で、主として、空港及び貿易港の近隣、大消費地間を結ぶ交通網の沿線並びに生産地又は消費地内の流通集積地等に所在する物流施設を投資対象とします。各投資エリアに対する投資比率(取得価格ベース)の目安は以下のとおりです。関東圏及び関西圏を中心としつつ、他の地域にも分散投資することで、安定的なポートフォリオを構築することを目指します。 エリア 関東圏 関西圏 その他 投資比率 50~70% 20~40% 5~20% (注)「関東圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を、「関西圏」とは大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県及び和歌山県を、「その他」とは上記以外の地域を本投資法人は、安定した収益の確保を図るとの観点から、安定稼働している物流施設又は当該物流施設に付随・関連する資産に投資を行うこととしています。具体的には、取得決定時点又は、取得時点において、完成後1年以上経過しているか、又は稼働率が 93%以上に達している物流施設又は当該物流施設に付随・関連する資また、本投資法人は、物流施設又は物流施設に付随・関連する資産を取得するに当たり、主に立地、規模及び機能性等を考慮し、投資の判断を行います。具体的には、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長の観点に配慮しながら、安定稼働している先進的物流施設を中心とする物流施設又は物流施設に付随・関連する資産を本体又は裏付けとする不動産関連資産を対象として投資を行います。 稼働状況 に投資 完成後1年以上経過しているか、稼働率が 93%以上に達している物件規模 延床面積 10,000 ㎡以上の大規模賃貸用物流施設を中心に投資 機能性を評価するための具体的な目安の一つとして、「延床面積の過半につき、天井高 5.5m以上かつ床荷重 1.5t/㎡以上」の条件を満たす物機能性 流施設に重点的に投資 「十分な柱間隔」、「先進的トラックバース(積載スペースの広さ、高床式バース、ドックレベラー)」、「高配送効率のためのバース設計(両面バース、各階バース等)」、「ランプウェイ」、「オフィススペース」、6 す。 「許容積載量の大きいエレベーター」、「従業員スペース(更衣室、休憩スペース、売店等)」、「施設内照明の高照度(庫内作業に対応した照度)」、「免震構造」、「24 時間警備」、「地域環境配慮型」等の機能に着目 C.投資基準(底地) 本投資法人は、さらなる収益の確保と運用資産の成長を図るとの観点から、現在その上に物流施設が存在している底地又は再開発を行うことにより将来その上に物流施設を建設することが可能と見込まれる底地を本体又は裏付けとする不動産関連資産等についても投資を行います。 底地を取得するにあたり、立地を考慮するとともに、現在その上に存在し、又は再開発を行うことにより将来その上に建設することが可能と見込まれる物流施設について、物流施設の投資基準における規模、機能性等を考慮し、投資の判断を行います。 現在その上に物流施設が存在している底地を取得する場合には、当該物流施設の取得に係る優先交渉権が得られる見込みがあるなど当該物流施設の取得の蓋然性を考慮して、投資の判断を行うものとします。 また、再開発を行うことにより将来その上に物流施設を建設することを見込んで底地を取得する場合には、以下の基準等を考慮して、投資の判断を行うものとしま稼働状況 竣工後に安定稼働することが見込まれること リスク分析・管理 投資手法 事業進捗 ポートフォリオ全体への影響 取得の蓋然性 開発リスク、許認可リスク、完工リスク、テナントリスク、価格(変動)リスク、開発中の金利変動リスク及び大規模な自然災害リスク等の不動産の開発に係る各種リスクが、適切に分析及び管理されていること 投資手法が再開発の特性を踏まえた適切なものであること 再開発の事業進捗のモニタリングが適切に行われること 再開発が直ちにキャッシュ・フローを生まないことに鑑み、ポートフォリオ全体に過大な影響を与えることがないこと 当該物流施設の取得に係る優先交渉権が得られる見込みがあるなど物流施設の取得の蓋然性があること 7 投資対象となる不動産関連資産等の投資適格性を判断するために、以下の項目を中心に、投資対象資産に応じた物件調査(デュー・ディリジェンス)を行います。 D.デュー・ディリジェンス基準 調査項目 内容 テナント評価 マーケット調査 経済的調査 損益計画他 立地調査 物理的調査 1. 賃貸条件、その他の契約内容、転貸の有無 2. テナントの信用状況、賃料支払状況 3. 当該テナントのポートフォリオに占める割合等 4. 設備等の所有及び費用負担区分 1. 潜在需要の動向(業種・業態) 2. 周辺の賃料水準、稼働状況の推移 3. 競合物件、新規供給の状況等 1. 現行の賃料水準、賃貸借契約の内容 2. 施設の汎用性、テナント誘致に係る競争力 3. 費用項目、費用水準、支出関連の契約内容 4. 修繕履歴、修繕費計画、積立状況 5. 不動産関連課税金額、納税状況、優遇措置の有無等 らの距離 1. 主要都市、駅及び高速道路のインターチェンジか2. 土地の規模、地形、高低 3. 周辺交通量、道路幅員、信号位置 4. 嫌悪施設等 1. 竣工年月日、主要構造、規模、設計者、施工者等 2. 建築確認申請書等の各種書面の有無 3. 建蔽率・容積率、賃貸可能面積、その他主要ス建物調査(耐震性ペック等 を含む) 4. 建築確認後の設計変更及び増改築 5. 未登記建物・工作物等の有無 6. 耐震性能(PML レポート) 7. 建物管理状況 8 調査項目 内容 8. 建物状況調査報告書における指摘事項 1. 登記事項(登記簿、公図他) 2. 権利形態(所有権、地上権、借地権等の賃借権、権利関係調査 法的調査 共有・準共有、区分所有他) 3. 不動産管理処分信託契約 4. 売主の義務履行能力 5. 担保権その他の制限物権 6. 埋蔵文化財の有無 7. その他法令上の制限の有無等 1. 境界確認書 2. 境界標 3. 越境物等(覚書の有無) 4. 潜在的紛争の有無 1. 土壌環境調査報告書 2. 対策の有無とその内容 3. 土壌汚染区域に関する指定等の有無 1. 建物への使用・管理状況等 2. アスベストに関する調査報告書の有無 1. 保管及び届出の有無等 境界調査 土壌汚染調査 アスベスト・フロン調査 PCB調査 環境調査 E.土壌汚染調査基準 投資対象とします。9 不動産関連資産等の取得に当たっては、原則として、売買契約締結までに専門家による環境汚染調査を実施し、運用ガイドラインに基づき、以下の「土壌調査フローチャート」に従って調査・検討を行います。 また、原則として、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び関連するその他の環境関連法令、地方自治体の条例又は指導内容に従って、土壌汚染等が適切に処理されている物件を<土壌調査フローチャート> 10 ③ 投資対象資産 A.不動産関連資産 (イ)不動産 (ⅰ)不動産の賃借権 (ⅱ)地上権 といいます。) B.その他の特定資産 (イ)預金 (ロ)コール・ローン 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して、次に掲げる特定資産に投資します。 (ロ)次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」といいます。) (ⅲ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。) (ⅳ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (ⅴ)当事者の一方が相手方の行う(イ)又は(ロ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」(ⅵ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (ハ)不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの((イ)又は(ロ)に該当するものを除きます。権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下併せて「不動産対応証券」といいます。) (ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。) (ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。) (ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。) (ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。) 本投資法人は、上記A.に掲げる特定資産の他、資金の効率的な運用その他必要がある場合は、以下に掲げる特定資産に投資することができます。 (ハ)有価証券(投信法で定めるものをいいます。但し、A.(ロ)、A.(ハ)又はB.(チ)に該当するものを除きます。) (ニ)譲渡性預金証書((ハ)に該当するものを除きます。) (ホ)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号)(以下「投信法施行令」といいます。)で定めるものをいいます。但し、A.又はB.(イ)乃至(ニ)のいずれかに該当するものを除きます。) (ヘ)信託財産を主として(イ)乃至(ホ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (ト)デリバティブ取引(投信法施行令で定めるものをいいます。)に係る権利 11 (チ)株券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)(以下「金商法」といいます。)で定めるものをいいます。) (リ)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令で定めるものをいいます。) C.特定資産以外の資産 に投資することができます。 本投資法人は、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は、それらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産(イ)商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に基づく商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権 (ロ)著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)で定める著作権等 (ハ)温泉法(昭和 23 年法律第 125 号)で定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 (ニ)民法(明治 29 年法律第 89 号)で定める地役権、動産(B.(リ)に該当するものを除きます。)及び組合の出資持分(B.(ハ)に該当するものを除きます。) (ホ)資産流動化法で定める特定目的会社の特定出資 (ヘ)各種保険契約に係る権利 (ト)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。) (チ)上記の他、不動産関連資産に対する投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 (4)-2 テナントの選定基準に関する事項 本投資法人は、上記「(4)投資方針・投資対象 ② ポートフォリオ構築方針 C.デュー・ディリジェンス基準」のとおり、投資適格性の判断にあたっては、テナントについて以下の事項を調査・評価します。 (イ)賃貸条件、その他の契約内容、転貸の有無 (ロ)テナントの信用状況、賃料支払状況 (ハ)当該テナントのポートフォリオに占める割合等 (ニ)設備等の所有及び費用負担区分 また、テナントが退去する際には、GLP グループのネットワークを最大限活用し、早期に新たなテナントとの契約を締結するよう努めつつ、中長期的な安定収益の確保を目指した運用を行います。GLP グループのネットワークの活用にあたっては、日本 GLP 株式会社(以下「日本 GLP」又は「スポンサー」といいます。)との間でスポンサー・サポート契約を締結しており、同契約に基づき国内外の物流施設に関する情報収集及び分析、運用資産の運営・管理等に関する助言を受けることにより、効率的なリーシング活動が可能になっていると考えています。 テナントとの契約については中長期の賃貸を基本としますが、賃貸借契約の更新に当たっては、ポートフォリオ全体の契約条件等を念頭において、テナントの与信状況を踏まえて適正な賃料水準、契約期間、その他の諸条件を設定して契約更新を行います。 12 (5)海外不動産投資に関する事項 海外不動産への投資を行う予定はありません。 (6)スポンサーに関する事項 ① スポンサーの企業グループの事業の内容 スポンサー(資産運用会社の株主)である日本 GLP は、GLP の日本法人として 2009 年3月に設立されました。GLP は、現在、日本、中国、欧州、ブラジル、インド及び米国で物流施設ポートフォリオを保有し、施設の開発・運営・管理を行っています。GLP グループは中国政府系ファンドである中国投資有限責任公司やカナダ公的年金運用機関である Canadian Pension Plan Investment Board と日本においてそれぞれ合弁事業を行うなど、グローバル投資家との強固なリレーションを活用し、ファンドマネジメント事業を遂行しています。 を行なっています。 また、GLP グループの各国の経営陣は、現地において物流施設の取得、開発、運営において実績のあるメンバーにより構成されており、現地の実態に即した運営GLP グループの 2021 年 9 月末日現在における不動産及びプライベートエクイティファンドの保有・運用資産の総額は 1,200 億米ドル超、総延床面積は約 7,300 万㎡に上り、運用資産残高を基準として、日本、中国、ブラジル及びインドのいずれにおいても最大の規模を有する先進的物流施設のプロバイダーとして、その地位を確立しています。 ② スポンサーの企業グループとの物件供給や情報提供に係る契約等の状況 A.日本 GLP とのスポンサー・サポートに関する契約の活用 GLP グループが保有する人的・物的資源、物流分野における知識・経験・ノウハウ及び国内外のネットワークを利用して、本投資法人の資産取得業務等を効率的に行うことを目的として、資産運用会社は、日本 GLP との間で、2012 年 11 月 13 日付でスポンサー・サポートに関する契約(以下「スポンサー・サポート契約」といいます。)を締結しています。スポンサー・サポート契約の概要は以下のとおりです。 資産運用会社は、日本 GLP から以下の業務支援等の提供を受けることとしています。 国内外の物流市場に関する情報の収集及び分析その他資産運用会社が依頼する業務の提供 本投資法人が取得を検討する物流施設等の情報収集、分析及びデュー・ディリジェンスの補助 ・運用物件の運営・管理に関する助言サービス 本投資法人が保有する物流施設等の運営・管理に関する助言 (イ)業務支援等の内容 ・マーケットリサーチサービス ・物件取得業務の補助サービス (ロ)不動産売却情報の提供 13 (ハ)報酬 (ニ)期間 了します。 す。 資産運用会社は、日本GLP がGLP グループ又は第三者の保有する物流施設の売却情報を入手した場合、適用ある法令、規則及び契約上の制限に反しない限度で、日本 GLP から当該売却情報の提供を受けることができます。 資産運用会社は、日本 GLP に対し、以上のスポンサー・サポート契約に基づくサポートの提供等に対する報酬を別途協議の上支払います。 スポンサー・サポート契約に有効期間の定めはありません。但し、本投資法人と資産運用会社との資産運用委託契約が終了した場合又は資産運用会社が GLP の子会社でなくなった場合、これと同時にスポンサー・サポート契約も終了します。 資産運用会社は、GLP グループからの物件情報獲得に加え、業界の中でも経験豊富な資産運用会社独自の情報収集力を活かし、質の高い物流施設の取得に努め B.資産運用会社独自の情報収集 ます。 C.GLP グループのブランドの活用 本投資法人は、GLP 及び日本 GLP との間で、2012 年 11 月 13 日付で商標ライセンス契約を締結し、その後、商標権者が変更されたことに伴い、2019 年3月 29 日付で本投資法人と日本 GLP 株式会社との間の商標ライセンス契約へ更改しています。同契約に基づき、本投資法人の商号や保有する物件等について GLP グループの名称及びロゴ等を使用するための使用許諾を受けており、円滑なリーシングや安定的な運用等に向け GLP グループのブランド力を活用できるものと考えています。なお、商標使用許諾の対価として、本投資法人は毎年一定額を日本 GLP に支払うこととされています。また、商標ライセンス契約に有効期間の定めはありません。但し、本投資法人と資産運用会社との資産運用委託契約が終了した場合又は資産運用会社が GLP の子会社でなくなった場合、これと同時に商標ライセンス契約も終③ スポンサーの企業グループの事業との棲分けの状況 GLP グループは、その子会社等を通じて、日本の物流施設ポートフォリオを保有するとともに、これに関連して物流施設にかかわる取得、開発、保有・運営、リーシング、プロパティ・マネジメント、各種コンサルティング等、様々な物流施設関連ソリューションを提供しています。また、GLP グループは、2020 年 8 月に、先進的物流施設に対して投資するオープンエンド型私募ファンドである GLP Japan Income Fund(以下「JIF」といいます。)を設立し、2020 年 10 月以後その運用を開始しています。そのため、物流施設にかかわる取得、保有・運営及びリーシング等の業務の一部が、本投資法人が行う投資及び資産運用と重複する場合がありまもっとも、GLP グループは、開発ビジネスを中心に事業を展開しており、また、既に保有・運営する物流施設や今後新たに開発し保有・運営することとなった物流施設を、随時売却することで投下資金の一部を回収し、それを新たな開発や投資に振り向けることを通じたビジネスの循環的拡大を想定したビジネスモデル14 (キャピタル・リサイクリング・モデル)を志向しています。また、キャピタル・リサイクリング・モデルを推進するための具体的な施策として、日本 GLP が GLP グループの保有する物流施設や第三者の保有する物流施設の売却情報を入手した場合、適用ある法令、規則及び契約上の制限に反しない限度で、当該売却情報の提供をうけることができることとしており、本投資法人との間で競合が生じる可能性は限定的であると考えています。 15 2.投資法人及び資産運用会社の運用体制等 (1)投資法人 ① 投資法人の役員の状況(本書の日付現在) 役職名 氏 名 執行役員 三浦 嘉之 1996 年4月 2002 年6月 2006 年3月 2008 年3月 2011 年3月 2012 年3月 2016 年3月 2017 年4月 2019 年9月 2019 年 11 月 2019 年 12 月 1980 年 10 月 2008 年7月 2008 年7月 2010 年7月 2011 年6月 2011 年9月 2016 年3月 2016 年4月 2016 年6月 2018 年 10 月 2020 年 11 月 主要略歴 日本生命保険相互会社入社 同社 国際業務部国際金融グループ NLI Properties East, Inc.(New York)出向 NLI International Inc.(New York)出向 (現 Nippon Life Global Investors Americas Inc.) ニッセイアセットマネジメント株式会社出向 同社 企画総務部 経営企画室 式会社) 投資運用部長 同社 執行役員兼投資運用本部長 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社出向 常務執行役員 同社 代表取締役社長(現任) GLP 投資法人執行役員(現任) グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社入社(現 日本 GLP 株パイオニア株式会社 社外監査役 GLP 投資法人監督役員(現任) 花王株式会社 社外監査役 株式会社エマルシェ 社外監査役 株式会社あおぞら銀行 社外監査役(現任) 株式会社 Kyulux 監査役(現任) 株式会社エトヴォス 社外監査役(現任) 16 監督役員 井上 寅喜 アーサーアンダーセン東京事務所(現:有限責任あずさ監査法人)入所 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター 井上寅喜公認会計士事務所所長(現任) 株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役社長(現任) 役職名 氏 名 主要略歴 監督役員 山口 孝太 2000 年 10 月 長島・大野・常松法律事務所 入所(2000 年から 2003 年まで、2005 年から 2008 年5月 2008 年5月 2011 年9月 2011 年9月 2013 年6月 2015 年4月 2019 年6月 2011 年まで) Columbia University School of Law 卒業(LL.M.) Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 木村・多久島・山口法律事務所 開設(現任) GLP 投資法人監督役員(現任) 株式会社平和 社外取締役(現任) 一般財団法人活育教育財団 監事(現任)一般社団法人オープンガバナンスネットワーク 監事(現任) (注1)2022年5月19日に開催された本投資法人の第9回投資主総会において、三浦 嘉之が執行役員に選任され、井上 寅喜、山口 孝太及び内藤 亜雅沙が監督役員に選任されています。任期はいずれも2022年6月1日から2年間です。なお、内藤 亜雅沙の主要略歴は以下のとおりです。 氏 名 内藤 亜雅沙 2001 年 10 月 長島・大野・常松法律事務所 入所 主要略歴 2007 年5月 2009 年1月 2011 年6月 2013 年3月 2013 年4月 2015 年6月 2018 年 10 月 2020 年6月 2021 年8月 ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.) メリルリンチ日本証券株式会社(出向) 田辺総合法律事務所 入所 日本アイ・ビー・エム株式会社(パートタイム出向) 田辺総合法律事務所 パートナー就任(現任) ブックオフコーポレーション株式会社 社外監査役 ブックオフグループホールディングス株式会社 社外監査役 日東紡績株式会社 社外取締役(現任) ブックオフグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任) (注2)執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、三木 久武が補欠執行役員に選任されています。三木 久武は、資産運用会社の執行役員CSOです。また、2022年5月19日に開催された本投資法人の第9回投資主総会において、2022年6月1日付で八木場 真二が補欠執行役員に選任されることが決議されています。八木場 真二は、資産運用会社の執行役員CFOです。 (注3)監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、加瀬 豊が補欠監督役員に選任されています。 ② 資産運用会社役職員と兼職する投資法人の役員の選任理由・兼職理由及び利益相反関係への態勢 17 氏 名 資産運用会社の役職名 選任理由・兼職理由 利益相反関係への態勢 三浦 嘉之 取締役 投資法人の意思決定の大部分は、投信法に基づく委 本投資法人の執行役員は資産運用会社の代表取締役託により資産運用会社の判断において行われるため、を兼職していますが、以下の通り利益相反行為が回避投資法人の経営陣と資産運用会社の経営陣との密接なされる仕組みとなっています。 連携、情報共有が必要になります。 投資法人の執行役員としては、投信法及び規約によ執行役員の職務としては、役員会へ業務執行の報告り投資法人の利益を害する取引を行うことができず、をする必要がありますが、兼職によって、役員会へのまた、弁護士・公認会計士という公正な第三者が監督詳細かつ的確な報告が可能になるものと考えていま役員として執行役員の職務を監督することで、十分なす。 牽制が図られています。 また、執行役員は、投資主総会において、投資主に資産運用会社の取締役としても、善管注意義務及び対する説明責任を負っていますが、兼職によって、投忠実義務により資産運用会社の利益を害する取引を行資主に対する正確かつ十分な説明を行うことが可能にうことができず、また、法令により重要な事項についなるものと考えています。 ては取締役会の承認なしに業務を執行することができ以上の通り、本投資法人と資産運用会社との関係、ません。 執行役員の職務の性質など鑑み、兼職によって、適切 さらに、資産運用会社は、本投資法人の利益が害さかつ妥当な運営を迅速に行うことが可能となるものとれることを防止するため、利害関係人取引規程を策定考えています。 することにより、スポンサー関連を含む利害関係人との取引における利益相反を回避する仕組みを設けています。 三木 久武(注) 執行役員 CSO 資産運用会社の執行役員 CSO が本投資法人の補欠執同上 八木場 真二(注) 執行役員 CFO 資産運用会社の執行役員 CFO が本投資法人の補欠執同上 行役員となることにより、本投資法人の執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くこととなった場合においても、本投資法人と本資産運用会社の密接な連携及び情報共有並びに役員会への詳細かつ的確な報告に支障を生ずることがないこととすることが可能となり、兼職によって、適切かつ妥当な運営を円滑に行うことが可能になるものと考えています。 行役員となることにより、本投資法人の執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くこととなった場18 氏 名 資産運用会社の役職名 選任理由・兼職理由 利益相反関係への態勢 合においても、本投資法人と本資産運用会社の密接な連携及び情報共有並びに役員会への詳細かつ的確な報告に支障を生ずることがないこととすることが可能となり、兼職によって、適切かつ妥当な運営を円滑に行うことが可能になるものと考えています。 (注)資産運用会社の執行役員 CSO である三木 久武の補欠執行役員の選任に係る決議の効力は 2022 年 5 月 31 日までとなります。また、資産運用会社の執行役員 CFOである八木場 真二は、2022 年 5 月 19 日に開催された本投資法人の第 9 回投資主総会において、2022 年 6 月 1 日付で補欠執行役員に選任されることが決議さ③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等(前②に記載された内容を除く) れています。 該当する事項はありません。 (2)資産運用会社 ① 資産運用会社の役員の状況(本書の日付現在) 役職名・常勤非常勤の別 取締役(非常勤) 帖佐 義之 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 代表取締役社長 三浦 嘉之 前期「2.投資法人及び資産運用会社の運用体制等/(1)投資法人 / ①(兼任・兼職) GLP 投資法人執行役員 投資法人の役員の状況」をご参照ください。 1992 年4月 2000 年4月 2003 年3月 三井不動産株式会社入社 三井不動産投資顧問株式会社へ出向 プロロジス・ジャパン・マネージメント・インク入社 2009 年7月 GL プロパティーズ株式会社(現 日本 GLP 株2011 年4月 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社 取締式会社)入社 マネージングディレクター 日本 GLP 株式会社 代表取締役社長 2012 年 10 月 GL プロパティーズ株式会社(現 日本 GLP 株役(非常勤)(現任) 式会社) 代表取締役社長(現任) 19 取締役(非常勤) 堤 一浩 1990 年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 役職名・常勤非常勤の別 2012 年9月 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社 監査GLP グループ 役(非常勤) グローバル Managing Director 2012 年 10 月 GL プロパティーズ株式会社(現 日本 GLP 株 1998 年 11 月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ2002 年 11 月 プロロジス・ジャパン・マネージメント・イ株式会社)入社 メント株式会社入社 ンク入社 2012 年1月 GL プロパティーズ株式会社(現 日本 GLP 株式会社)入社 マネージングディレクター・グローバル・トレジャラー 2013 年6月 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社 取締式会社) 副社長執行役員 CFO(最高財務責任者)グローバル・トレジャラー 役(非常勤)(現任) GLP グループ グローバル CFO 日本 GLP 株式会社 グローバル CFO 兼副社長執2020 年 11 月 GLP グループ グローバル Managing Director行役員 (現任) 垣見油化株式会社入社 株式会社プロロジス入社 2018 年1月 2019 年 3 月 2003 年9月 2007 年8月 2009 年7月 2012 年9月 同社 経理部長 20 監査役(非常勤) 宮本 達矢 資産運用部ファンドアカウンタント GL プロパティーズ株式会社(現 日本 GLP 株式会社)入社 財務経理部マネージャー 日本 GLP 株式会社 人事部 兼 内部監査担当 役職名・常勤非常勤の別 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 2013 年6月 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社 監査役(非常勤)(2017 年6月退任) 2016 年4月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社(現 日本 GLP 株式会社)情報システム部長 兼 内部監査担当 2017 年4月 同社 情報システム部長 兼オフィスサポー2018 年4月 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社監査役 ト部長 兼 内部監査担当 (非常勤) 就任(現任) (現任) 2022 年 1 月 日本 GLP 株式会社 人事部 兼 内部監査担当 ② 資産運用会社の従業員の状況(本書の日付現在) 出向元 出向元と兼務がある場合にはその状況 人数 17 該当なし 日本 GLP 株式会社 出向者計 17 ― 出向者以外 資産運用会社従業員総数 0 17 21 ③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制 A.組織 (イ)取締役会 資産運用会社の経営戦略を含む経営の基本的重要事項についての意思決定を行う機関は取締役会であり、取締役会は原則として3ヶ月に1回開催され、業務執行の基本方針を決定するとともに、代表取締役社長による業務執行を監督します。また、取締役会は、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任についても決議を行います。なお、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、議決に加わることができる取締役の過半数が出席した取締役会22 (ロ)執行役員等 (ハ)部 (ホ)会長 において、出席取締役の3分の2以上の賛成によりなされるものとします。 執行役員は、取締役会において選任され、取締役会の決定した経営方針に従い、代表取締役社長の委嘱を受け、資産運用会社における所管部の指揮統括等を行い、代表取締役社長を補佐します。CIO は投資運用の最高責任者、CFO は財務及び経理の最高責任者、CSO は ESG 推進における最高責任者として、それぞれ代表取締役社長を補佐します。なお、CIO 又は CFO が存在しない場合、及び CIO 又は CFO が出張、事故その他の事由で長期にわたり不在となる場合又は権限を行使できない場合、投資運用部長又は財務部長がそれぞれ CIO 又は CFO の職務を代行するものとします。 資産運用会社は、運用資産の賃貸・管理及び物件の取得及び売却、市場調査分析等を所管する投資運用部、投資口の発行等による資金調達、分配政策、インベスターリレーション(IR)及び本投資法人の成長戦略、IR 戦略の企画等を所管する経営企画部、借入や債券発行による資金調達、余剰資金の運用その他財務全般を所管する財務部、予算の進捗状況の管理、決算関連業務及び経理全般等を所管する経理部並びに資産運用会社の総務・機関運営、人事等を所管する総務部を設置しています。 (ニ)投資委員会、コンプライアンス委員会及び ESG 委員会 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人の資産の運用等に関する事項を審議し、決定すること等を目的とした投資委員会、資産運用会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的としたコンプライアンス委員会及び資産運用会社における ESG の推進に関する事項を審議し、決定することを目的とした ESG 委員会を設置しています。 組織上必要がある場合には、取締役会の決議をもって、会長をおくことができるものとされています。会長は、取締役会において決議された職務分担の範囲で、代表取締役社長を補助し助言することとされています。 23 本投資法人の資産運用に関与する資産運用会社の各組織・機関の主な業務・権限は次のとおりです。 B.業務分掌体制 <各組織の業務の概略> 組織名称 各組織の業務の概略 投資委員会 イ 投資の基本方針に関わる事項 (イ) 投資法人の資産の運用に係る基本方針(運用ガイドライン及び資産管理計画書を含みます。)の策定及び改定(誤字脱字の訂正を除きます。) (ロ) 投資法人の年度管理計画の策定及び改定(誤字脱字の訂正を除きます。) (ハ) 投資法人と利害関係人との間で運用資産の売買を行う場合における売買価格と鑑定評価額との乖離幅の上限の決定及び変更 (ニ) その他の投資方針に係る重要事項 ロ 個別の資産運用取引に関する事項 (イ) 投資法人による運用資産の取得及び売却についての決定及び変更 (ロ) 年度管理計画に予定されていない運用資産の管理についての決定及び変(ハ) 投資法人による資金調達案(リスクヘッジ目的のデリバティブ取引を含更 みます。)の承認 (ロ) コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対(誤字脱字の訂正を除きます。) する改善措置の決定 (ハ) 投資委員会において決定することを必要とする事項で利害関係人と投資法人との取引に関するもののコンプライアンス上の問題の有無の審議及び決定 (ニ) 投資委員会において決定することを必要とする事項でコンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断したもののコンプライアンス上の問題の有無の審議及び決定 24 コンプライアンス委員会 (イ) コンプライアンス規程の改定(誤字脱字の訂正を除きます。)、並びにコンプ ライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定(ニ) その他の投資法人の資産の運用・資金調達に係る重要事項 組織名称 各組織の業務の概略 (ホ) その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス上問題があると判断した事項についてのコンプライアンス上の問題の有無の審議及び決定 (ヘ) 上記各号に準ずるコンプライアンス上重要な事項 ESG 委員会 (イ) ESG の推進に係る基本方針の策定及び改定 (ロ) ESG の推進に係る年間計画の策定及び改定 (ハ) ESG 施策(各種認証の取得等)への取り組みに関する事項 (ニ) サステナビリティファイナンス対象資産選定 (ホ) その他の ESG の推進に係る重要事項 コンプライアンス・オフィサー (イ) 社内諸規程・規則等の制定・改廃及びその遵守状況の監視監督・報告・改善 (ロ) 業務全般についての法令・諸規則の遵守状況の監視監督・報告・改善 (ハ) コンプライアンス・リスク管理、コンプライアンス、監査方針等策定実行に投資運用部 (イ) 運用資産の取得に関する事項 関する事項 (ニ) 訴訟行為、執行保全行為に関する事項 (ホ) コンプライアンス・マニュアル等の策定・見直しに関する事項 (ヘ) コンプライアンスに関する社員研修等の実施に関する事項 (ト) 法人関係情報の管理に関する事項 (チ) 内部監査機関の運営に関する事項 (リ) コンプライアンス委員会の運営に関する事項 (ヌ) コンプライアンスに関する諸記録の管理に関する事項 (ロ) 運用資産の売却に関する事項 (ハ) 運用資産の予算策定・収支管理に関する事項 (ニ) 運用資産の運用・管理(修繕を含む。)に関する事項 (ホ) 運用資産の賃貸に関する事項 (ヘ) 運用資産のポートフォリオ戦略策定及び売却・資産入替え方針策定に関する25 組織名称 各組織の業務の概略 事項 (ト) ポートフォリオの成長戦略に関する事項 (チ) 物件又はマーケットの調査に関する事項 (リ) 経済全般の動向・不動産マーケットに関する調査実施・報告に関する事項 (ヌ) 運用資産の取得手法の研究開発に関する事項 経営企画部 (イ) 増資等エクイティ調達にかかる基本的な方針策定及び改定に関する事項 (ロ) 上記策定した方針の実施に関する事項 (ハ) 予算策定等に関する事項 (ニ) 分配政策にかかる基本的な方針の策定及び改定に関する事項 (ホ) インベスターリレーションズ(法定開示及び金融商品取引所規則に基づく開示を含む。)に関する事項 (ヘ) 広報に関する事項 (ト) 投資家よりの問い合わせ、苦情等の受付に関する事項 (チ) 投資法人の成長戦略、IR 戦略の企画に関する事項 財務部 (イ) 借入及び債券発行にかかる基本的な方針の策定及び改定に関する事項 (ロ) 上記策定した方針の実施に関する事項 (ハ) 余剰資金の運用に関する事項 (ニ) その他財務全般に関する事項 経理部 (イ) 策定した予算の進捗に関する定期的な管理に関する事項 (ロ) 決算関連業務(PM、信託銀行、監査法人、税理士法人等の外部関係者からの質問対応や資料の受け渡し等の窓口対応、決算整理)に関する事項 (ハ) 固定資産関連業務(CAPEX 判定 、償却資産税申告、新規物件取得時の取得付随費用の集計)に関する事項 (ニ) 監査法人による業務監査等への対応に関する事項 (ホ) 資産運用会社の経理業務全般に関する事項 (ヘ) その他経理全般に関する事項 26 組織名称 各組織の業務の概略 総務部 (イ) 資産運用会社の総務全般に関する事項 (ロ) 資産運用会社の人事全般に関する事項 (ハ) 投資法人対応に関する事項 (ニ) 資産運用管理事務全般に関する事項 (ホ) 株主総会・取締役会の運営に関する事項 (ヘ) 諸規程・規則等の制定改廃に関する事項 (ト) システム情報機器の運用・保

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