JTP(2488) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/30 16:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 474,835 25,179 26,016 36.3
2019.03 547,209 23,849 24,296 30.38
2020.03 624,512 47,100 48,461 60.81
2021.03 631,044 35,126 37,980 48.89

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
641.0 630.34 682.655 12.69

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 8,884 11,544
2019.03 23,873 29,987
2020.03 22,084 25,962
2021.03 17,414 20,041

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

公益財団法人 財務会計基準機構会員 各 位2022 年 5 月 30 日会 社 名 J T P 株 式 会 社代表者名 代 表 取 締 役 社 長森豊( 証 券 コ ー ド : 2 4 8 8 )問合せ先 取締役コーポレート本部長伊達 仁( 電 話 0 3 – 6 4 0 8 – 2 4 8 8 )定款の一部変更に関するお知らせ当社取締役会は、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 35 回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法によりました(決議があったものとみなされた日は 2022年 5 月 30 日です。)。1.変更の理由記①「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)により、新たに上場会社で場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)に関する制度が創設されました。当社といたしましては、新型コロナウイルスのような感染症のまん延または天災の発生等の通常の株主総会の開催が困難となる場合に備えて、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第 12 条第 2 項に上記の場合に限り場所の定めのない株主総会を開催することができる旨の追加をお願いするものであります。株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主の皆様の権利を最優先とし、感染症や天災等を踏まえた社会的な要請を踏まえ、取締役会の決議により慎重に決定いたします。なお、定款第 12 条第2項の効力は、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の皆様の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令および法務省令の定めに基づき、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されます。これに伴い、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主の皆様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。2.変更の内容変更の内容は次の通りであります。(招集)第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。(招集)第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。現行定款<新設>(下線は変更部分であります。)変更案2 当会社は、新型コロナウイルスのような感染症のまん延または天災の発生等により株主総会の場所を定めた株主総会の開催が困難な場合に限り株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。<削除>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第 16 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。<新設>附則1(条文省略)<新設>(電子提供措置等)第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。附則1(現行どおり)附則21 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。3 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日をもって自動的に削除されることとする。3.日程 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日(予定)以上

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