ミナトホールディングス(6862) – 本店移転及び定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/30 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,388,642 25,200 26,363 20.55
2019.03 1,585,033 23,729 21,693 14.22
2020.03 1,207,741 30,564 33,018 37.61
2021.03 1,592,067 22,006 23,754 61.48

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
476.0 481.46 459.87 5.97

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -128,208 -110,730
2019.03 44,455 53,162
2020.03 57,908 70,973
2021.03 -5,208 32,938

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 30 日 会 社 名 ミ ナ ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代 表 者 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 若 山 健 彦 (コード:6862、東証スタンダード) 問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 部 門 長 三 宅 哲 史 ( T E L 0 3 – 5 8 4 7 – 2 0 3 0 ) https://www.minato.co.jp/ 本店移転及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 30 日の取締役会において、2022 年6月 24 日開催予定の第 66 回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)に定款一部変更について付議すること及び本定時株主総会において当該定款一部変更が承認されることを条件として本店移転を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.本店移転について (1)移転の理由 ります。 (2)新本店所在地 東京都港区新橋4-21-3 (3)日程 (4)業績への影響 当社及び当社グループ各社の本社を集約・集結し、コスト削減、経営効率の向上、グループ各社間の協働推進、柔軟な働き方の推進を図るため、本店の所在地を東京都港区に変更するものであ 本店移転日は 2022 年 12 月末日までに開催される取締役会にて決定する予定であります。 2022 年5月 13 日公表の 2023 年3月期の連結業績予想に織り込み済みであります。 2.定款一部変更の理由について (1)上記1.に記載の本店移転を行うべく、現行定款の本店所在地を東京都港区に変更するものです。なお、この現行定款の変更は、2022 年 12 月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の 記 1 ① 変更案第 16 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる② 変更案第 16 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定③ 株主総会参考書類等のインターネット開示規定(現行定款第 16 条)は不要となるため、これを④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 とおり当社定款を変更するものです。 旨を定めるものです。 するための規定を設けるものです。 削除するものです。 3.定款変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。 (下線部分は変更箇所を示しております) 現行定款 変更案 第1条~第2条 第1条~第2条 (条文省略) (現行どおり) (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第4条~第15条 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第4条~第15条 (条文省略) (現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して供給したものとみなすことができる。 (新設) (削除) (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 2 現行定款 変更案 第17条~第42条 第17条~第42条 (条文省略) (現行どおり) (新設) (新設) (附則) 第1条 本則第3条(本店の所在地)の変更は、2022年12月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、附則本条は当該本店移転日経過後に、これを削除する。 第2条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 3.附則本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 4.日程 (1)定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 24 日(予定) (2)定款変更の効力発生日 第3条 2022 年 12 月末日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。 第3条以外 2022 年6月 24 日(予定) 以 上 3

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