三菱電機(6503) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/31 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 443,119,800 33,851,800 35,631,400 126.7
2019.03 451,992,100 29,047,700 29,047,700 105.65
2020.03 446,250,900 25,966,100 25,966,100 103.41
2021.03 419,143,300 23,019,500 23,019,500 90.03

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,543.5 1,491.81 1,565.405 13.09 12.79

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 5,365,800 24,045,000
2019.03 2,179,000 23,981,700
2020.03 17,863,700 39,583,400
2021.03 35,376,000 54,211,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

6503_独立役員届出書20220531(提出版).xlsx12345671234567独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由三菱電機株式会社コード65032022/5/31異動(予定)日2022/6/29定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員abcdefghijkl役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意薮中三十二社外取締役大林宏社外取締役渡邉和紀社外取締役小出寬子社外取締役小山田隆社外取締役小坂達朗社外取締役柳弘之社外取締役○○○○○○○該当なし○○○○○△△新任新任有有有有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。同氏は、当社と取引関係がある(株)三菱UFJ銀行において過去に業務執行者であった者ですが、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、同社と当社との間に独立性に影響を及ぼす特別の関係はございません。同氏が特別顧問に就任している(株)三菱UFJ銀行と当社の間には取引関係がありますが、同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はありません。また、同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。同氏は、当社と取引関係があるヤマハ発動機(株)において過去に業務執行者であった者ですが、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、同社と当社との間に独立性に影響を及ぼす特別の関係はございません。同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。同氏が顧問に就任しているヤマハ発動機(株)と当社の間には取引関係がありますが、同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はありません。また、同氏は、上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。4.補足説明<社外取締役の独立性ガイドライン> 実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下①、②、④、⑤については、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。① 当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人(以下、業務執行者)として在籍している場合② 当社の借入額が、連結総資産の2%を超える会社に業務執行者として在籍している場合③ 当社の会計監査人の関係者として在籍している場合④ 専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合⑤ 当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2%を超える組織に業務執行役員(理事等)として在籍している場合⑥ 当社の大株主(10%以上の議決権保有)又はその業務執行者として在籍している場合⑦ その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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