壱番屋(7630) – 定款 2022/05/30

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開示日時:2022/05/30 10:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 4,947,223 471,284 485,647 99.92
2019.02 5,021,463 444,209 461,243 87.38
2020.02 5,149,572 520,458 542,427 102.05
2021.02 4,424,672 255,904 309,604 54.39

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,530.0 4,585.9 4,745.725 56.49 42.96

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 388,330 509,211
2019.02 187,614 382,530
2020.02 447,894 601,312
2021.02 -93,740 88,946

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 壱番屋 第 1 章 総 則 第 1 条 当会社は、株式会社壱番屋と称し、英文では ICHIBANYA CO.,LTD. と (商 号) 表示する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.飲食店に対する経営指導・情報及び原料の提供 2.飲食店の経営 3.カレー及び惣菜の製造 4.食品類の販売及び日用雑貨の販売 5.農作物の栽培、加工、販売 6.農作物の栽培に関する調査、研究、開発、技術指導 7.建築工事の設計・施工並びに請負 8.食器及び厨房機器の販売及びリース 9.家庭用・業務用電気製品、空調機器、家具、プレハブハウス、プレハブ 物置、健康器具、食品加工用機械、商品陳列用品の販売及びリース 10.自動車等の販売及びリース 11.コンピューター及び周辺機器並びにソフトウェアの販売 12.広告・宣伝の情報媒体の企画及び売買 13.広告・宣伝の代理業務 14.求人広告誌の企画・製本及び発行 15.ビルメンテナンス業 16.建築物の清掃業 17.建築物の各種設備機器の点検・保守・管理 18.清掃用具、洗剤の販売 19.ネズミ・ゴキブリ・白アリ・ハエ等の害虫駆除業務 20.損害保険代理店業 21.生命保険の募集に関する業務 22.不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 23.金銭の貸付並びに信用保証業務 24.人材派遣業務 25.前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を愛知県一宮市に置く。 1 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、115,200,000株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 2 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 3 章 株 主 総 会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長に任ずる。ただし、取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がその任に当る。 (決議の方法) う。 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出 席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) しなければならない。 (議事録) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する当会社の他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2.株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出 3 第17条 株主総会の議事については、その経過の要領及び結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (電子提供措置等) 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部 又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 4 章 取締役及び取締役会 第19条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、11名以内とす 2.当会社の監査等委員である取締役は、6名以内とする。 第20条 当会社の取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2.当会社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとす(取締役の員数) る。 (取締役の選任方法) る。 (取締役の任期) でとする。 第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度 のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、 4 議長となる。 2.取締役会長に欠員又は事故がある場合は取締役社長が、取締役社長に事故がある場合は、予め取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の通知を省略して取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。ただし、決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 2.当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) 第25条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 (代表取締役及び役付取締役) 第26条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を置くことができる。 (業務執行) 第27条 当会社の業務は、取締役社長がこれを統括し、取締役社長に事故あるときは予め取 締役会の定める順序に従い、取締役会長、取締役副社長、専務取締役又は常務取締役が取締役社長の職務を代行する。 (重要な業務執行の決定の委任) 第28条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その 決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (顧問及び相談役) 5 第29条 取締役会の決議により、顧問及び相談役各若干名を置くことができる。 (報酬等) 第30条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役会規程) 第31条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の責任限定契約) 第32条 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第33条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の通知を省略して監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会の決議方法) 第34条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。ただし、決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。 (監査等委員会の議事録) 第35条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 (常勤の監査等委員) 第36条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することが6 できる。 (監査等委員会規程) 第37条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の選任方法) 第38条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第40条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第41条 当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会により定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2.当会社は、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができ 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 る。 (配当金の除斥期間) 第43条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 7 1.定款第18条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日 (以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とす る株主総会については、定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (附則) この定款は昭和57年6月18日に制定する。 この定款は昭和57年9月26日に改定する。 この定款は昭和58年6月1日に改定する。 この定款は昭和59年9月11日に改定する。 この定款は平成2年3月31日に改定する。 この定款は平成6年4月20日に改定する。 この定款は平成8年8月31日に改定する。 この定款は平成8年10月23日に改定する。 この定款は平成9年2月24日に改定する。 この定款は平成9年8月28日に改定する。 この定款は平成10年5月1日に改定する。 この定款は平成11年8月26日に改定する。 この定款は平成11年10月1日に改定する。 この定款は平成12年8月30日に改定する。 この定款は平成14年6月3日に改定する。 この定款は平成14年8月29日に改定する。 この定款は平成15年8月28日に改定する。 この定款は平成16年8月26日に改定する。 この定款は平成17年8月25日に改定する。 この定款は平成18年8月24日に改定する。 この定款は平成21年8月25日に改定する。 この定款は平成23年8月25日に改定する。 この定款は平成26年8月21日に改定する。 この定款は平成27年8月26日に改定する。 この定款は平成28年6月1日に改定する。 この定款は平成28年8月25日に改定する。 この定款は平成29年2月28日に改定する。 8 この定款は2022年5月26日に改定する。 9

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