MrMaxHD(8203) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/06/01 11:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 11,832,400 253,000 314,600 65.9
2019.02 11,854,600 255,000 288,400 67.76
2020.02 12,231,800 245,000 247,600 39.82
2021.02 13,178,800 601,200 596,300 106.73

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
616.0 581.18 633.68 6.73

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 366,200 498,900
2019.02 -306,000 284,500
2020.02 217,300 364,100
2021.02 806,400 933,700

※金額の単位は[万円]

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定 款 第 1 章 総 則 (商 号) ディングスと表示する。 (目 的) 第1条 当会社は株式会社MrMaxHDと称し、登記上はこれを株式会社ミスターマックス・ホール ② 当会社の英文社名はMr Max Holdings Ltd.と称する。 第2条 当会社は、次の事業及びこの関連事業を営むこと、並びに次の事業及びこの関連事業を営む国内及び外国会社の株式もしくは持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 1.電気器具、情報通信機器、電子計算機器、健康関連機器、事務用機器、住宅設備機器、レコード、楽器及びこれ等に関連する物品の販売及び修理並びに加工 2.衣料品、日用雑貨品、家具、寝具、インテリア用品、化粧品、靴、履物、鞄、食料品、清涼 3.玩具、文房具、書籍、事務用品、貴金属、宝石、時計、装身具、美術工芸品、眼鏡、光学機器、飲料水の販売及び修理並びに加工 神仏具の販売及び修理並びに加工 4.スポーツ・レジャー用品、釣具、ペット及びペット用品、建築金物、木材、度量衡器、工具、 物置、門扉、フェンス、収納庫、カーポート、土木資材、建築用資材の販売及び修理並びに加工 5.医薬品・医薬部外品、医療用具、工業用・動物用・農業用薬品、毒物・劇物、塗料、飼料、 肥料、園芸植物、園芸用品の販売及び修理並びに加工 6.自動車、自動二輪車、自転車、原動機付自転車、子供用乗物及び同部品の販売、同整備点検サービス及び修理並びに加工 7.米穀、酒類、塩、煙草、古物、切手印紙類、ガス製品、石油製品及び燃料の販売 8.前記各商品及び関連商品の卸売、通信販売、レンタル業及び輸出入業並びに配送の業務 9.コンピューターのソフトウェアーの製作及び販売並びに賃貸 10.不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋、鑑定及び管理業並びに駐車場の経営 11.地域開発、都市開発に関する事業並びにこれらに関するコンサルタント業務 12.法人並びに個人の資産運用及び管理業務並びにこれらに関するコンサルタント業務 13.宅地造成及び建築工事、電気工事の設計、監理並びに施工 14.店舗、ショッピングセンターの保全・メンテナンス 15.薬局、食堂、喫茶店、スポーツクラブ、音楽・絵画・料理教室、学習塾及び冠婚葬祭場の経営 16.損害保険代理業及び生命保険の募集業務並びに旅行斡旋業 17.金銭の貸付及び金銭の貸借の媒介並びにクレジットカード取扱業 18.商品券、プリペイドカードの販売 19.有価証券に関する投資及び運用業務 20.電力の販売 21.前各号に掲げる事業を営む企業に関する研究、研修、広告宣伝及び印刷物の発行 1 22.前各号に掲げる事業を営む企業に対する技術援助、経営指導及び投資並びに業務受託 23.前各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を福岡市に置く。 (機関) 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告の方法) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、8,000万株とする。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得す(自己株式の取得) ることができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式の権利制限) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に揚げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 4.次条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利 (単元未満株式の買増請求) 第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りではない。 ② 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式 取扱規則による。 2 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第12条 当会社の株式並びに新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第 3 章 株 主 総 会 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを(株式取扱規則) (招 集) 招集する。 (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第15条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、 その議長となる。社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締(招集者及び議長) 役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決 議) 第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することが ② 前項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会毎に当会社に提出しなければな(議決権の代理行使) できる。 らない。 3 (議事録) 第19条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、これを10年間本店に、その謄本を5年間支店に備え置くものとする。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第20条 当会社の取締役は、10名以内とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、3名以上とする。 (取締役の選任) 第21条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 ② 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 ③ 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第22条 取締役( 監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④ 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第23条 取締役会の決議によって取締役( 監査等委員であるものを除く。)のうちから、社長1名、必要に応じて会長1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 ② 代表取締役は、取締役( 監査等委員であるものを除く。)のうちから取締役会の決議によって選定する。 (取締役会の招集) なる。 れに代わる。 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長に ② 取締役社長に事故あるときは、取締役会において、予め定めた順序に従い、他の取締役がこ ③ 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議方法) 半数をもって行う。 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過 4 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面又は電磁的記録により同意をしたときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。 (取締役への委任) 第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。 第28条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行い、10年間本店に備え置(取締役会の議事録) く。 (取締役の責任免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限定は、法令が規定する額とする。 (取締役会規程) 第30条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第 5 章 監査等委員会 (常勤監査等委員) 第32条 監査等委員会は、その決議により常勤監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集) 第33条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (監査等委員会の決議方法) 第34条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) 5 第35条 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名を行い、10年間本店に備え置く。 (監査等委員会規程) 第36条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第37条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株② 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において(会計監査人の任期) 主総会終結の時までとする。 再任されたものとみなす。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から、翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第40条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (期末配当の基準日) 第41条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 第42条 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができ(中間配当) る。 (除斥期間) 第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、第73回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監6 査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 第73回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第36条第2項の定めるところによる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会につい③ 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過しては、現行定款第16条はなお効力を有する。 た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 昭和59年11月15日 改訂 昭和60年11月14日 改訂 昭和62年11月18日 改訂 平成 3年11月14日 改訂 平成 5年 6月29日 改訂 平成 6年 6月29日 改訂 平成10年 6月26日 改訂 平成14年 6月27日 改訂 平成15年 6月27日 改訂 平成16年 6月29日 改訂 平成18年 6月29日 改訂 平成19年 6月28日 改訂 平成20年 6月26日 改訂 平成21年 6月25日 改訂 平成23年 6月24日 改訂 平成27年 6月26日 改訂 平成28年 6月28日 改訂 平成29年 5月26日 改訂 2022年 5月26日 改訂 7

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