セメダイン(4999) – 2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(株式会社カネカ定款)

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開示日時:2022/05/30 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,790,995 114,039 106,475 44.35
2019.03 2,764,786 129,111 121,563 67.72
2020.03 2,767,490 122,388 116,087 52.81
2021.03 2,575,942 152,214 148,308 70.4

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
901.0 834.3 803.1 8.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 86,582 130,573
2019.03 42,758 79,330
2020.03 94,016 158,527
2021.03 108,381 143,102

※金額の単位は[万円]

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第88回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 株 式 会 社 カ ネ カ 定 款 本内容は、法令及び定款第15条の規定に基づき、 当社ウェブサイト(https://www.cemedine.co.jp)に 掲載しているものです。 定 款 第 1 章 総 則 (商号) 第1条 当会社は株式会社カネカ(英文 KANEKA CORPORATION)と称する。 (目的) 第2条 当会社の目的は次の通りである。 (1) 合成樹脂、合成繊維、合成ゴムの製造、加工及び販売 (2) 無機、有機の工業薬品、医薬品、医療用具、動物用医薬品、農薬の製造及び販売 (3) 発酵工業製品の製造、加工及び販売 (4) 油脂工業製品の製造、加工及び販売 (5) 食品、食品添加物、飼料添加物の製造、加工及び販売 (6) 合成樹脂被覆電線その他各種電線の製造及び販売 (7) 電子材料、電子部品及びそれを使用する製品の製造及び販売 (8) 建材の製造、加工及び販売 (9) 機械、装置、土木、建築物の設計、製作、施工、管理業務及び販売 (10) 不動産の売買、貸借及び管理 (11) 医療機器の製造及び販売 (12) 化学物質及び天然物の検査、分析並びに環境測定、分析の受託 (13) 労働者派遣事業 (14) 科学技術情報の収集、処理、その他調査の受託 (15) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 (16) 情報管理技術、生産管理技術及び工業所有権に関するコンサルティング (17) 経営上必要と認める事業への投資 (18) 上記各号に附帯関連する事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は本店を大阪市におく。 (公告方法) 第4条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告 による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は1億5,000万株とする。 (単元株式数) 第6条 当会社の単元株式数は100株とする。 (単元未満株式の買増し) 第7条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と なる数の株式を当会社に対し売り渡すことを請求(以下、「買増請求」という。)することがで きる。 2.買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規 則による。 (株主名簿管理人) 第8条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権 原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株主等の届出) 第9条 株主、登録株式質権者又はその法定代理人は所定の書式によって住所及び氏名又は名称を届 2.外国に居住する株主、登録株式質権者又はその法定代理人は日本国内に仮住所又は代理人を 出なければならない。 定め届出をしなければならない。 3.前2項の届出事項に変更を生じたときも同様とする。 4.本条に定める届出をしなかったために損害を生じても当会社はその責を負わない。 (基準日) 第10条 当会社は毎年3月31日における最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主を もって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2.前項のほか本定款に別段の定めある場合を除き、必要あるときは、取締役会の決議により予 め公告して一定の日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者を もって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 (株式取扱規則) 第11条 株式の取扱に関しては本定款のほか取締役会において定める株式取扱規則による。 第 3 章 株 主 総 会 (招集及び招集権者) 第12条 定時総会は毎年6月に、臨時総会は随時必要ある毎に社長がこれを招集する。 2.社長に差支えあるときは予め取締役会の決議によって定めた順位に従って他の取締役がこれ (議長) 第13条 総会の議長は社長がこれに当る。 に代る。 に代る。 2.社長に差支えあるときは予め取締役会の決議によって定めた順位に従って他の取締役がこれ (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記 載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用 する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議の方法) 第15条 総会の決議は法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使すること ができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決 権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。 ただし、その株主又は代理人は代理権を証する書面を当会社に差出さなければならない。 (議事録) 第17条 総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議 事録に記載又は記録する。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数及び選任方法) 第18条 当会社に取締役13名以内を置き、株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株 主が出席しその議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は累積投票によらない。 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 の終結の時までとする。 (取締役会の設置と代表取締役及び役付取締役) 第20条 当会社に取締役会を置く。 2.当会社は取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する。 3.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名及び取締役副社長若干名を選 定することができる。 (取締役会の決議事項) 第21条 当会社の業務の方針その他重要なる事項は取締役会の決議によって決定する。 (取締役会の招集通知) 第22条 取締役会を招集するには各取締役及び各監査役に対し会日から2日前に通知を発するものと する。ただし、取締役及び監査役全員の同意あるときは招集の手続を経ないでこれを開くこと ができる。 (取締役会の決議方法) 第23条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的方法 により同意した場合は、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただ し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会規則) 第24条 取締役会に関する事項は本定款のほか取締役会で定める取締役会規則による。 (取締役の報酬等) 第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、 「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の他社役員就任) 第26条 取締役は取締役会の決議を経なければ他の会社の役員となることができない。 (社外取締役の責任免除) 第27条 当会社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1 項の賠償責任について法令に定める要 件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役、監査役会及び会計監査人 (監査役の設置と員数及び選任方法) 第28条 当会社に監査役4名以内を置き、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株 主が出席しその議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第29条 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任 の終結の時までとする。 期の満了する時までとする。 (監査役会の設置及び常勤の監査役) 第30条 当会社に監査役会を置く。 2.監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第31条 監査役会を招集するには各監査役に対し会日から2日前に通知を発するものとする。ただし、 監査役全員の同意あるときは招集の手続を経ないでこれを開くことができる。 (監査役会規則) 第32条 監査役会に関する事項は本定款のほか監査役会で定める監査役会規則による。 (監査役の報酬等) 第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任免除) 第34条 当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1 項の賠償責任について法令に定める要 件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。 (会計監査人の設置及び選任方法) 第35条 当会社に会計監査人を置く。 2.会計監査人は株主総会の決議によって選任する。 第 6 章 計 算 (事業年度) 第36条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等) 第37条 当会社は取締役会の決議によって、剰余金の配当等会社法第459条第1 項各号に掲げる事項 を定めることができる。 2.当会社は毎年3月31日又は9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株 式質権者に対して金銭による剰余金の配当(以下、「配当金」という。)を行う。 3.当会社は会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。 (配当金の除斥期間) 第38条 支払開始の日から3年以内に受領されなかった配当金は、当会社に帰属する。 2.未払いの配当金には利息をつけない。 (2018年10月1日改正)

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